常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を兼務する取締役の氏名漢字の取り扱い(登記と資格認定証の漢字が異なる場合)
- 常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を兼ねる取締役の登記簿と資格者認定証の漢字が違う、どうすれば良いの
- 取締役なので、全て履歴事項全部証明書の漢字に統一すれば良いよね・・・
- 国家資格者なので、全て資格認定証の漢字に統一すれば良いよね・・・
東京都の建設業許可を取得するためには、建設業者様は常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)を常勤者として設置しなければなりません
そして、東京都の建設業許可の取得を検討されている建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)を同じ取締役に兼務させることもあります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)を同じ取締役に兼務させること自体、建設業法上の問題はありません。
本記事では、建設業者様が常勤の取締役に常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)を兼務させる場合、建設業許可申請書の記載方法に少し迷われることのある事例についてご説明します。
具体的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)を兼務する取締役の氏名の漢字について履歴事項全部証明書と資格認定証の漢字が異なっている場合の記載方法についてご説明します。
<事例>を使ってご説明しますので、記載方法の基本ルールを確認してください。
事例:履歴事項全部証明書と合格証明書の氏名漢字が異なる場合
<事例>
- 東京都の建設業許可を取得したい建設業者:神田駿河台建設㈱
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者):タカハシ取締役
- 営業所技術者(二級建築施工管理技士(仕上げ)):タカハシ取締役
- 神田駿河台建設㈱の履歴事項全部証明書上の漢字:髙橋(ハシゴダカ)
- 二級建築施工管理技士の合格証明書の漢字:高橋
履歴事項全部証明書と合格証明書の氏名漢字が異なる場合に、建設業許可申請書の中で記載を間違いやすい様式は次の3つです。
- 別紙1 役員等の一覧表
- 様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 別紙4 営業所技術者等一覧表
これら様式の記載方法は<事例>ではどのようになるのでしょうか。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)となるタカハシさんは取締役なので、履歴事項全部証明書の漢字に統一しておけば良いのでしょうか
それともタカハシさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者なので合格証明書の漢字に統一しておけば良いのでしょうか。
東京都の建設業許可申請・変更の手引で確認していきます。
別紙1 役員等の一覧表
役員等の一覧表については、法人の役員等については登記事項証明書に記載されている字で記入とあります。
事例の場合、役員(取締役)であるタカハシさんは履歴事項全部証明書では髙橋(ハシゴダカ)と登記されています。
よって、役員等の一覧表の氏名欄には、髙橋(ハシゴダカ)と記入することになります。
様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)についてはどうでしょうか。
タカハシさんは役員(取締役)なので様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)も役員等の一覧表と同じ取り扱いとなるのでしょうか。
実は、そうではありません。
確かに、様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)についても法人の役員(取締役)の場合、氏名は履歴事項全部証明書の字で記入とあります。
しかし、注意深く東京都の手引を読んでみると営業所技術者等(専任技術者(専技))を兼ねていて国家資格・卒業資格のある場合には、氏名は資格証明書・卒業証明書の字で記入するとあります。
<事例>の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))を兼務するタカハシさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者で、二級建築施工管理技士(仕上げ)の合格証明書の漢字は高橋となっています。
よって、様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)の氏名欄は、高橋と記入することになります。
別紙4 営業所技術者等一覧表
営業所技術者等一覧表の氏名欄については、国家資格等、卒業資格がある場合、資格認定証明書、卒業証明書の字で記入することとなります。
<事例>の場合、タカハシさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者で、二級建築施工管理技士(仕上げ)の合格証明書の漢字は高橋となっています。
よって、営業所技術者等一覧表の氏名欄は高橋と記入することになります。
ここで注意事項があります。
もし、営業所技術者等(専任技術者(専技))を兼務するタカハシさんについて、実務経験のみで営業所技術者(専任技術者(専技))の要件を充たすことを証明する場合には、どうなるのでしょうか。
もう一度注意深く東京都の手引を読んでみましょう。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件を充たすことを実務経験のみで証明する場合、原則、氏名欄には住民票の字を記入することになっています。
ここでもうひとつのルールを忘れてはいけません。
それは、営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件を充たすことを実務経験のみで証明するケースで、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼務する場合は、履歴事項全部証明書の字で記入するというルールです。
営業所技術者等(専任技術者(専技))となるタカハシさんは常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼ねています。
従って、この場合には、営業所技術者等一覧表の氏名欄に履歴事項全部証明書の字を記入することになります。
つまり、営業所技術者等一覧表の氏名欄には髙橋(ハシゴダカ)と記入することになります。
常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を兼務する取締役の氏名漢字の取り扱い(登記と資格認定書の漢字が異なる)
本記事では、建設業者様が常勤の取締役に常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))を兼務させる場合に、建設業許可申請書の記載方法に少し迷われることのある事例についてご説明しております。
具体的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者(専技))を兼務する取締役の氏名漢字について履歴事項全部証明書と資格認定証の漢字が異なっている場合の記載方法についてご説明しています。
建設業許可申請書の記載方法という極めて技術的なテーマではありますが、記載方法に迷われる建設業者様は沢山いらっしゃいます。
間違いやすい代表的な様式について<事例>を用いて記載方法を詳しく確認しています。
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