建設業退職金共済制度(建退共制度)について

  • 建設業退職金共済制度(建退共制度)って何ですか
  • 誰でも建設業退職金共済制度(建退共制度)に加入できるの・・・
  • どうすれば建設業退職金共済制度(建退共制度)に加入できるの・・・
  • 一人親方でも退職金を受け取れるって本当なの・・・

建設業に携わる方は、建設現場や事業所を頻繁に移動しながら働かれていることが多いと言えます。

そのため、他の産業で働く方が当たり前に受けている制度も適用されにくい現実があります。

特に、退職金については就労期間の問題もあり、個別企業からの支給は期待できません。

また、一人親方と呼ばれる、自分で仕事を請けて働く方も多く、実態としては他の現場労働者と変わらない就労内容でも、事業所から退職金を受け取ることはできません。

建設業退職金共済制度(建退共制度)

このため事業所毎ではなく、建設業界全てを対象とした建設業退職金共済制度(建退共制度)が設けられています。

この建設業退職金共済制度(建退共制度)では、事業主が共済手帳に証紙を貼付することで退職金の掛金を積み上げていくことになります。

今回は、建設業に携わる皆様にとって、将来の生活や安心の保証として重要な位置を占めている建設業退職金制度(建退共制度)について、制度の概要や特長をご説明します。

建設業退職金共済制度(建退共制度)の概要

<建設業退職金共済制度による退職金>

先ず、建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業本部)と退職金共済契約を結んで共済契約者となります。

次に、建設現場で働く労働者を被共済者として、事業主は独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業共済事業本部)が労働者に交付する共済手帳に、労働者が働いた日数に応じて共済証紙を貼っていきます。

そして、その労働者が建設業界の中で働くことを辞めた際、独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業本部)は、労働者に退職金を直接支払います。

<国がつくった建設業退職金共済制度>

建設業退職金制度(建退共制度)は、建設現場で働く方々のため、中小企業退職金共済法という法律に基づいて創設されています。

その運営は独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業本部)が担っています。

これによって、建設業で働く方々の福祉の増進と雇用の安定を図り、建設業の振興と発展に役立てることを狙いとしています。

退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われるため、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度と言えます。

尚、建設業退職金制度(建退共制度)に関する諸手続きは、各都道府県の建設業協会にある独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業)の都道府県支部で行っています。

<建設業界全体の退職金制度>

建設業退職金共済制度では、労働者がいつ、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われる仕組みになっています。

従って、労働者が現場を移動し事業主が変わっても、都度、事業主に共済証紙を貼付してもらうことで、建設業で働いた日数を全部通算できます。

建設業退職金制度(建退共制度)の特長

<国の制度なので安全確実かつ簡単>

退職金は国で定められた基準によって計算して確実に支払われます。

<退職金は企業間を通算して計算>

退職金は、甲企業から乙企業に変わったとしても、各々の企業における期間を全て通算して計算されます。

<国が掛金の一部を補助>

新たに加入した労働者(被共済者)には、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を補助します。

<税法上の取扱い>

事業主が払い込む掛金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。(法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)

<公共事業の受注に有利>

公共工事の入札参加のための経営事項審査では、建退共制度に加入し履行していると加点評価されます。

建設業退職金制度(建退共)加入の条件

<加入できる事業主(共済契約者)>

建設業を営む全事業者が、建設業退職金共済制度(建退共)に加入して共済契約者となることができます。

総合建設業者・専門建設業者・元請業者・下請業者の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可業者でも無許可業者でも、加入することができます。

<対象となる労働者(被共済者)>

建設業の現場で働く人たちのほぼ全ての方が建設業退職金制度(建退共制度)の対象者となることができます。

現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員等の職種、月給制・日給制の別、工長・班長・世話役等の役付の有無も関係なく、被共済者となることができます。

また、一人親方でも、任意組合を利用することで被共済者となることができます。

<加入対象とならない労働者>

  • 事業主、役員報酬を受けている方
  • 本社等の事務専門社員
  • 既に、建設業退職金共済制度に加入している方
  • 中小企業退職金共済(中退共)、清酒製造業退職金共済(清退共)、林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している方

<一人親方の加入>

建設業では、大工・左官・鳶の親方のように、あるときは事業主、あるときは技能者として労働者となる一人親方がいます。

一人親方については、労災保険の例にならい、団体加入の方法によって建設業退職金制度(建退共制度)を利用できます。

一人親方(含、一人親方とともに働く技能習得中の者)が集まり任意組合を設立し、独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業)がその規約を認定すると、その任意組合は事業主とみなされます。

つまり、個々の親方等はその事業主である任意組合に雇われている労働者とみなされ、建設業退職金共済制度(建退共制度)の適用を受けられます。

一人親方の共済手帳への共済証紙の貼付は、親方として働いたときは、任意組合に共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主に共済証紙を貼ってもらいます。

<小規模事業者の加入>

事業主が行う建設業退職金共済制度(建退共制度)に必要な事務手続きは、事務組合に代行させることができます。

小規模事業者が集まって事務組合を設立し、これに事務手続きを委託できます。

もちろん、既存の事務組合に事務手続きを委託することもできます。

既存の事務組合については、独立行政法人勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業本部)の各都道府県支部に確認することができます。

共済手帳について

建設業退職金共済制度(建退共制度)は、労働者が働いた日数に応じて事業主から共済手帳に証紙を貼ってもらい、その枚数をもとにして労働者が受け取る退職金の額が決まる仕組みとなっています。

従って、先ずは、労働者が共済手帳を受け取る必要があります。

共済手帳は、事業主が建退共制度に加入することによって労働者本人に対して交付されます。

まだ、ご自分の共済手帳を持っていない労働者は事業主に申し出てください。

尚、建設業退職金共済制度(建退共制度)では、労働者の掛金負担はありません。

建設業退職金共済制度(建退共制度)のまとめ

ここまで、建設業退職金共済制度(建退共制度)について、制度の概要や特長をご説明してきました。

建設業退職金共済制度(建退共制度)は、建設業に携わる方の将来の生活や安心を保証するだけにとどまらず、若年層の入職や建設業界全体の福利厚生の向上に貢献する制度と言えます。

また、経営事項審査(経審)においては、社会性評価の評価項目として建設業退職金共済制度(建退共制度)への加入・履行を加点評価されることになっています。

更に、公共工事では、一定の請負金額以上の工事の場合、受注者に証紙の購入を義務付けられていることもあります。

建設業を営む事業者様においては、建設業界全体の発展を考慮していただき、建設業退職金共済制度(建退共制度)を広く育てていただければと思っています。

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