国土交通大臣許可の都道府県経由事務廃止

ここ数年間、建設業法の改正により、さまざまな変更が行われています。

ここでは、主に令和2年4月1日に改正された都道府県の経由事務の廃止と国土交通大臣許可の「建設業許可証明書」の基本的な考え方について簡単にご説明します。

  • 国土交通大臣許可を持っているけど、申請窓口が変わるって本当
  • しばらくは東京都に申請書を出せば、受付してくれるよね・・・
  • 収受印のある副本を大至急で欲しい場合、どうすればよいの・・・

都道府県の経由事務廃止

以前は複数の都道府県に建設業の営業所を持つ国土交通大臣許可業者については、申請書や変更届出書を、その事業者様の主たる営業所のある都道府県を経由して、国土交通省に提出していました。

例えば、東京都内に主たる営業所をお持ちの国土交通大臣許可業者様は、東京都に申請書や変更届出書を提出し、関東地方整備局に確認資料を郵送していました。

それが建設業法の改正によって令和2年4月1日以降、建設業許可申請、変更届出、経営事項審査の書類の提出先は、原則として各地方整備局となっています。

関東地方整備局への建設業許可申請書等の提出

関東地方整備局に対する建設業許可申請、変更届出、経営事項審査の書面の提出は、窓口への持参または郵送とされています。

国土交通大臣許可業者様としては、副本の返却にどれくらいの時間を必要とするのか気になることと思います。。

国土交通大臣許可業者様の中には、収受印のある副本を少しでも早く受け取りたいとお考えになる方もいらっしゃいます。

関東地方整備局によれば、収受印の押された副本の返却には2週間程度の時間を必要とするとのことです。

従って、急ぎ収受印のある副本を必要とされる国土交通大臣許可業者様は、関東地方整備局に申請書や変更届出書を直接持参しなければなりません。

「ホームページを見た」とお伝えください。

国土交通大臣許可の建設業許可証明書の取得について

  • 国土交通大臣許可の建設業許可証明書って、いつでも取得できるよね
  • 国土交通大臣許可の建設業許可証明書を何枚か取得しておきたい・・・・
  • 建設業許可通知書を失くした、建設業許可証明書を取得できるよね・・・

建設業の許可業者様の所在地、商号、代表者名、許可の種類、許可番号、許可の期間等の最新情報を証明するものとして「建設業許可証明書」があります。

令和2年4月1日までは、国土交通大臣許可においても「建設業許可証明書」の部数等については、特に大きな制約はありませんでした。

ただし、今般、国土交通大臣許可の「建設業許可証明書」の発行について、次のような大きな制約が課されることになっています。

『現在、建設業許可の更新申請を申請中である者』

『災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等特段の事情がある者』

しかも、国土交通大臣許可の場合、「建設業許可証明書」は原則1部しか発行してもらえません。

従って、これまで以上に国土交通大臣許可業者様は「建設業許可通知書」を大切に保管いただく必要があります。

「建設業許可通知書」のコピーを用いて、国土交通大臣許可業者様の許可内容を取引先等に証明していく機会が増えることと思います。

更に注意すべきは「建設業許可通知書」は許可を取得や更新した際に1回しか発行されないことです。

国土交通大臣許可業者様は、くれぐれもご注意願います。

行政書士に建設業許可の新規取得を依頼する場合(ご参考)

行政書士に建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可に新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにて相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建設業許可の新規申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金の外、建設業許可を新規取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る