- 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)が他社の取締役を兼ねている場合、常勤性は認められないの
- 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)が他社の代表取締役の場合、常勤性は認められないの・・・
- 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)が他社の代表取締役の場合、常勤性の判断は同じなの・・・
東京都の建設業許可を新規に取得したり、維持したりするには、建設会社様において常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を常勤で置いていなければなりません。
では、東京都の建設業許可を取得したい建設会社様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が他の法人の役員(取締役)を兼務している場合、東京都に常勤性を認めてもらえるのでしょうか。
更に、建設業許可を申請する建設会社様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が、他社の代表取締役を兼務されているケースもあります。
建設業許可の申請会社の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が、他社の代表取締役を兼務している場合、常勤性についてはどう判断されるのでしょうか。
本記事では、東京都の建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の証明について、ご説明します。
常勤役員等(経管)や営業所技術者(専技)が他社の取締役を兼務している場合
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が他社の役員(取締役)を兼務
建設会社様の役員(取締役)が他社の役員(取締役)を兼務することは、世間ではよくあることです。
建設会社様の役員(取締役)が他社の役員(取締役)を兼務することは、会社法上においても問題はありません。
でも、建設業法においては事情は異なります。
というのも東京都の建設業許可を新規に取得したり、維持したりするには建設業法に定められている許可要件を満たしていなければならないからです。
そう、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の申請会社における常勤性を厳しく問われることになっています。
不安に思われる建設会社様もいらっしゃいますが、ご安心願います。
東京都では、他社の役員(取締役)を兼務していても、建設業許可を申請する建設会社様で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性を確認できれば、他社の役員(取締役)としては非常勤と解釈されています。
具体的には、建設業許可を申請する建設会社様において常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けておられれば、申請会社での常勤性を認められています。※
※厳密には「2以上事業所勤務被保険者」における役員報酬や社会保険料の負担額の割合等によって常勤性を判定されることもあります。
※従って、東京都に事前確認を行う必要のあるケースもあります。
常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)が他社の代表取締役を兼務している場合
- 経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者等(専任技術者(専技))が他社の代表取締役を兼務
建設会社様の役員(取締役)が他社の代表取締役を兼務することも、珍しいものではありません。
しかし、こちらについても建設業許可では注意を必要とします。
建設業許可を申請する建設会社様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が他社の代表取締役を兼務している場合、申請会社における常勤性に大きな疑いがあると考えられています。
そのようなケースでも、建設業許可を取得する建設会社様での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性を東京都に認めてもらえるのでしょうか。
<常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の場合>
- 他社が休眠してることに関する証明書
- 他社において、事務一般を掌理する常勤の取締役がいる旨の証明書+他社の登記事項証明書
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の場合、上記の1もしくは2のいずれかの証明を行うことで、申請会社における常勤性を証明できます。
<営業所技術者(専任技術者(専技)の場合>
- 他社が休眠していることに関する証明書
- 複数代表取締役であり、他社においては非常勤の代表取締役であることに関する証明書+他社の登記事項証明書
営業所技術者等(専任技術者(専技))の場合、上記の1もしくは2のいずれかの証明を行うことで、申請会社における常勤性を証明できます。
いずれの場合においても、建設業許可を申請する建設会社様において常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けていなければなりません。
注意すべきケース:他社の代表取締役が一人
東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、他社において、当該者以外に少なくとも他に常勤の役員(取締役)がいれば、他社に別の代表取締役がいなくとも常勤性を認めています。
これは兼務している先の他社に当該者以外の代表取締役がいないことを意味しています。
注意すべきは、営業所技術者等(専任技術者(専技))においては、必ず他社において、当該者以外に別の代表取締役がいなければならないということです。
つまり、営業所技術者等(専任技術者(専技))の場合には、他社において、当該者以外に代表取締役がいなければ、申請者における営業所技術者等(専任技術者(専技))としての常勤性を認めてもらえないということです。
この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))の処理の違いは、どこからくるのでしょうか。
東京都の場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性では本社等の営業所で職務に就いていることを確認し、営業所技術者等(専任技術者(専技))については営業所への常勤性の確認に留まらず、専らその職務に従事している専任性の確認もしているからです。
常勤性と専任性の違いによって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))の他社の代表取締役を兼務している場合の処理に大きな違いがあるのです。
常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)が他社の代表取締役を兼務している場合の常勤性の証明(東京都の場合)
ここまで、東京都の建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の証明について、ご説明してきました。
建設会社様においては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の候補者をお決めになる際には、他社の役員(取締役)や代表取締役を兼務していないか、必ず確認するように注意してください。
他社の役員(取締役)や代表取締役の兼務の状況によっては、申請会社様における建設業許可の新規取得や維持が大変難しくなるケースも出てきます。
<原則:注意事項>
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者等(専任技術者(専技))は他社を代表する代表取締役等を兼務できない
東京都の建設業許可の取得、特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の許可要件の適否についてお悩みはございませんか。
弊事務所では、東京都の建設業許可申請において、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の適否について、証明書類等の取得、申請書の作成と提出代行等を行っております。
弊事務所では、東京都の建設業許可をお考えの建設会社様からのご相談を積極的に承っております。
東京都の建設業許可を取得されたい建設業者の皆様、弊事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼される場合、ご依頼の流れや行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の新規申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可の新規申請のご相談をお受け致します。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 165,000円~ |
営業所技術者が実務経験 | 200,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請のために必要となる諸費用があります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
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