工事実績なしの取り扱い(東京都の場合)

  • 決算変更届の工事経歴書の工事実績がない場合、どうなるの
  • 工事経歴書に工事実績がない場合には廃業しないといけないの・・・
  • 工事経歴書に工事実績がないと建設業許可の取り消しになるの・・・

東京都の建設業許可を取得された建設業者様は、毎年事業年度が終了したら東京都に決算変更届を提出しなければなりません。

この東京都に提出する決算変更届の中に、1年間の工事経歴書が含まれています。

建設業者様の中には、東京都の建設業許可を取得したものの、市場環境等の理由によって、建設業許可を取得した工事業種について、工事実績のない方もいらっしゃいます。

そして、決算変更届の工事経歴書の工事実績がない場合、「建設業を廃業しなければならないのではないか」、「建設業許可を取り消されてしまうのではないか、」と不安に思われる建設業者様もいらっしゃるようです。

確かに、建設業許可の看板があっても、実際に受注がなく、1年間にわたり工事実績が全くない工事業種があれば、その工事業種を廃業しなければならないと思われるかもしれません。

また、建設業者様にとっては必要な建設業許可の工事業種であっても、東京都から必要性を認めてもらえず建設業許可を取り消されてしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、たまたま工事経歴書に工事実績がないことで、それのみを理由に建設業者様が建設業の廃業届を出したり、東京都が建設業許可を取り消したりしなければならないのでしょうか。

本記事では、決算変更届の工事経歴書に「工事実績なし」と記載した場合の東京都の取り扱いについてご説明いたします。

工事実績なしの取り扱い(東京都の場合)

決算変更届の工事経歴書に「工事実績なし」と記載した場合においても、建設業者様が建設業許可の許可要件を満たしているにもかかわらず、また、建設業を営業したいと思っているにもかかわらず、建設業の廃業届を提出する必要はありません。

では、東京都から建設業者様に対して、「工事実績なし」と工事経歴書に記載した工事業種について建設業許可を取り消す処分が下るのでしょうか。

実は、建設業法の中に、許可行政庁が建設業者様の建設業許可を取り消さなければならない事項について規定があります。

例えば、建設業法第29条第1項第3号には「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合」と規定されています。

なぜ建設業法は、この場合に建設業者様の建設業許可を取り消すものとしたのでしょうか。

それは、いずれの場合も建設業者様が「建設業を営む意思がない」と考えられているからです。

従って、建設業者様に建設業を営む意思がある以上は、許可行政庁はこの規定を理由に建設業許可を取り消すことはできません。

ただし、ここでは建設業の「営業」が問題になります。

この「営業」は、建設工事の施工に限定されるものではありません。

入札参加、積極的な契約の誘引等の請負契約準備行為や前提行為も含まれているとされています。

例えば、建設工事の見積書の提出も含まれていると考えられています。

従って、決算変更届の工事経歴書に「工事実績なし」と記載した場合においても、そのことのみをもって、建設業許可を取り消されることはありません。

そのため、東京都の現状では、建設業許可の更新申請の際に、仮に工事実績がなくとも建設業者様に建設業を営業する意思があれば引き続き許可されることになっています。

東京都知事許可の更新申請等のサポート(ご参考)

弊事務所は、建設業者様にとって煩わしい、東京都の建設業許可の更新申請について、確認資料の収集、証明書類の取得、申請書の作成、行政庁への提出と、申請手続を一貫代行いたします。

また、東京都の建設業許可の更新申請に不可欠な事前手続となる、決算変更届や各種変更届についても確認させていただきます。

これらの手続に漏れや不足がないか、弊事務所にて調査し、状況に応じてお客様に必要な変更届出等の手続をご提案させていただきます。

貴社に出張訪問、貴社の情報を直接確認、更新申請を迅速に調査

弊事務所では、初回のご面談を貴社にお伺いすることを基本としております。

出張面談によって、貴社にある各種資料や貴社の情報をその場で直接確認できるため、東京都の建設業許可の更新申請の可否を迅速に調査できます。

東京都の建設業許可の更新手続については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の要件を満たしていることが重要です。

この点についても、要件への適合性、確認資料の有無等、慎重に調査いたします。

  1. 貴社の資料や情報を直接確認、迅速な更新申請を行います。
  2. 建設業専門の行政書士が貴社を直接訪問、社長様のお手間を省きます。
  3. 初回面談は無料、更新申請の可否が不明な時点で料金はいただきません。

現場からご帰宅の移動途中等で、弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。

ただ、その場合、社長様がお持ちになられた資料のみでの調査となります。

東京都への迅速な更新申請を行うためにも、可能であれば出張面談のご利用をおすすめしております。

サービスに含まれる内容

東京都の建設業許可の更新申請に関する初回相談
各許可要件の確認
必要書類の収集(一部書類を除く)
東京都の建設業許可の更新申請書作成
東京都への更新申請
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※

※東京都の建設業許可の更新申請に際し、社会保険加入をご検討の建設業者様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行をご相談いただける社会保険労務士の紹介も行っております。

※令和2年10月1日の建設業法改正によって、社会保険の加入が建設業許可の要件になっています。

※社会保険の適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認できないときは、新規・業種追加・更新申請の許可や事業承継等に係る認可を行うことはできません。

※既に東京都の建設業許可を取得している建設業者様で社会保険に未加入の場合、未加入業者のまま令和2年10月1日以降に各種申請を行うと、建設業許可の取消事由となります。

料金の目安

東京都の建設業許可の更新申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安となっております。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格 100,000円~
実務経験 100,000円~
特定 120,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安以外に、東京都の建設業許可の更新申請には、以下のような諸費用を必要としています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
東京都知事許可 50,000円 数千円程度

必要総額の目安

例えば、東京都知事・一般の建設業許可を、国家資格者の証明で更新申請する場合、必要となる料金や法定手数料の総額の目安は以下のようになります。

東京都知事・一般・国家資格証明の料金 100,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 50,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 150,000円~(税抜)+数千円

注)更新申請の前に必要な各種変更届の料金

ただし、更新申請の前に完了しておく必要がある変更届等について未提出の場合には、それらの届出等も提出する必要があります。

その際には、上記の合計金額に加え、別途、以下の費用も必要となります(なお、以下は、代表的な変更届の例を記載しております)。

ご不明な点がございましたら、お電話にてお問合せください。

変更届の種類 変更届の料金 法定手数料・登録免許税 その他の実費
決算変更届 45,000円~(税抜) 数千円程度
経管の変更 45,000円~(税抜) 数千円程度
専技の変更 45,000円~(税抜) 数千円程度
その他の変更 30,000円~(税抜) 数千円程度

相談の際にご準備頂きたいもの

東京都の建設業許可の更新申請をご希望の際に、以下の書類等をご準備いただきますとスムーズに確認を進められます。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書と変更届の副本
  • 決算書

ご案内は以上となります。

ご不明点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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