経営事項審査、評点アップの落とし穴(法定外労災)

  • 法定外労災に加入すれば、経営事項審査では必ず加点されるの
  • 健康保険・厚生年金保険の加入事業者は、法定外労災も加点対象なの・・・
  • 法定労災の適用除外事業者は、法定外労災では加点されないの・・・

経営事項審査(経審)の審査項目の中に、「その他の審査項目」という項目があります。

「その他の審査項目」では、社会性等の評価がなされています。

これらの社会性等の評価で、該当する項目があると加点評価になったり、反対に、例えば社会保険に未加入項目があると減点評価になったりします。

高い総合評定値(P点)を得たいとお考えの建設業者様は、経営事項審査(経審)の審査項目中、先ず初めに「その他の審査項目」についての対策を取られることが多いと思います。

ただ、この「その他の審査項目」には、加点評価になりそうで加点評価にならないこともあるのです。

本記事では、経営事項審査(経審)の評点アップの落とし穴として、見落としがちな加点評価にならない事例(法定外労災)についてご説明したいと思います。

労働福祉の状況

経営事項審査(経審)では、労働福祉の状況として①雇用保険加入の有無②健康保険加入の有無③厚生年金保険加入の有無④建設業退職金共済制度加入の有無⑤退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無⑥法定外労働災害補償制度加入の有無が審査されています。

特に注意すべきは、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」についてです。

これらの3項目について、未加入であると各々40点の減点となります。

従って、仮に「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の3保険に未加入であった場合には、120点の大減点となってしまいます。

建設業者様によっては、この3項目の減点で経営事項審査(経審)を受ける意味がなくなってしまうことがあるくらいです。

「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の3項目の減点についてはとても重要な項目なのでご説明しています。

本記事の本題はこの3保険のことではありません。

法定外労働災害補償制度加入(法定外労災加入)の有無

経営事項審査(経審)では、労働福祉の状況として法定外労働災害補償制度加入(法定外労災加入)の有無について審査されます。

法定外労働災害補償制度(法定外労災)とは、政府の労働災害補償制度(法定労災)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的としています。

そのため、政府の労働災害補償制度(法定労災)に加入していることを前提としています。

その上で、次の4要件を全て満たしている場合に加点評価の対象となります。

  • 業務災害と通勤(出勤と退勤両方)災害を担保していること
  • 死亡及び労働災害補償保険の傷害等級第1級から第7級を補償(業務起因性疾病は対象外)していること
  • 直接の使用関係にある下請負人(数次の場合は下請負人全て)の直接使用関係にある職員全てを対象としていること(記名式は認められません。)
  • 当該申請者が施工する全工事(共同企業体及び海外工事は除きます。)を補償(工事現場毎の契約は対象外)していること。

経営事項審査(経審)の審査基準日(決算日)において、法定外労働災害補償制度(法定外労災)に加入していれば、申請書の項番46に「1」を、加入していなければ「2」を記入することになります。

建設業者様の中には、「こんなことわかっている、これの何が問題になるの。」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

少し、簡単な事例で考えてみましょう。

経営事項審査、評点アップの落とし穴(事例)

とび・土工工事業の建設業許可をお持ちのA社様、経営事項審査(経審)を受けるにあたり、少しでも総合評定値(P点)を高くしたいとお考えになり、法定外労働災害補償制度(法定以外労災)に加入されました。

もちろん、法定外労働災害補償制度の4要件についても全て満たしている保険に加入されています。

A社様は加点がもらえると思っていたところ、経営事項審査(経審)会場で、審査行政庁より「A社様は、加点対象にならない。」と言われてしまいます。

一体どういうことなのでしょうか。

ヒントは、法定外労働災害補償制度(法定外労災)が、政府の労働災害補償制度(法定労災)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的としている点にあります。

つまり、A社様は、政府の労働災害補償制度(法定労災)に加入していなかったため、上乗せ給付として法定外労働災害補償制度(法定外労災)に加入していても、加点対象とならなかったのです。

「なんだ、そんなことか。A社が経営事項審査(経審)の申請前に、しっかりと要件を確認しておけば良かっただけだ。」とお思いの建設業者様もいらっしゃると思います。

でも、A社様の場合、実は少し違う事情があったのです。

この事情こそが、経営事項審査(経審)の評点アップ(法定外労災)の落とし穴となるのです。

経営事項審査、評点アップの落とし穴(事例の真相)

A社様には、社内には代表取締役と業務執行の役員(取締役)しかいらっしゃいませんでした。

そのため、A社様は政府の労働災害補償制度(法定労災)に加入できません。

政府の労働災害補償制度(法定労災)は、従業員のために事業主が加入する制度となっているからです。

この場合、A社様は、政府の労働災害補償制度(法定労災)については、未加入ではなく適用除外となります(違法ではありません)。

また、A社様は「健康保険」と「厚生年金保険」にはしっかりと加入されており、法的には何ら問題がない状態です。

そのため、A社様は、経営事項審査(経審)の評点アップを狙って法定外労働災害補償制度(法定外労災)に加入されたのです。

でも結果は、法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加入による加点は認められませんでした。

もう、おわかりですね。

法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加入による加点は、あくまでも上乗せ給付等を行うことに対してなされています。

従って、そもそも上乗せ給付等の前提となる政府の労働災害補償制度(法定労災)に加入していない場合には、加点されないのです。

確かに、A社様は政府の労働災害補償制度(法定労災)については適用除外であり、そもそも加入できません。

しかし、法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加点評価という点については、政府の労働災害補償制度(法定労災)の未加入業者と適用除外業者は、結果として「加点なし」という同じ扱いになっています。

A社様は、当初の目論見がはずれて肩を落とされてしまいました。

では、この場合、どうすればA社様は法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加入による加点を得ることができたのでしょうか。

特別労災制度(任意加入)の加入と法定外労災制度の加入

経営者や一人親方が任意加入できる保険として、特別労災保険制度(任意加入)があります。

では、A社様の代表取締役や業務執行の役員(取締役)が経営事項審査(経審)の審査基準日(決算日)に特別労災保険制度(任意加入)に加入されていた場合、どうなったのでしょうか。

実は、この特別労災保険制度(任意加入)に加入していれば、A社様は法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加入による加点を認めてもらえたのです。

A社様のように会社に代表取締役や業務執行の役員(取締役)を除き、従業員が全くいない建設業者様も、特別労災保険制度(任意加入)の加入をご検討されてはいかがでしょうか。

そうすれば、法定外労働災害補償制度(法定外労災)の加入による加点を認めてもらえ、総合評定値(P点)を少しでも高くすることができます。

弊事務所では、決算変更届(事業年度終了届)や経営状況分析を含め、経営事項審査(経審)について建設業者様に代わり申請を代行しております。

経営事項審査(経審)でお困りの建設業者様は、弊事務所までご相談ください。

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