- 東京都の建築一式工事の許可取得で必要なことは何ですか・・
- 東京都では元請でないと建築一式工事と認められないのか・・・
- 東京都で建築一式工事の実績となる工事内容ってどんなもの・・・
東京都の建築一式の建設業許可を取得して、総合建築業の看板を掲げたいとお考えになる建設業者様は沢山いらっしゃいます。
東京都の建築一式工事を取得したいとお考えの方へ
その一方で、東京都の建設業者様にとって東京都の建築一式の建設業許可を取得することはとてもハードルの高い許可申請となっています。
その理由のひとつに、建築一式工事は、専門工事とは違って工事内容が漠然としていることを挙げられます。
従って、東京都の建設業者様の中には、自社の工事実績が建築一式工事に当てはまる工事なのか否か判断に迷われる方もいらっしゃいます。
実際、建設業者様としては建築一式工事に該当すると思っていた工事が、東京都の審査において工事実績として認められないことも発生しています。
例えば、建築系の専門工事を請け負っておられる建設業者様の中には、その施工範囲の中に複数の建築系の専門工事の要素が含まれていると、建築一式工事と誤解されているケースもあるようです。
その他にも東京都の建築一式の建設業許可を取得するためには、様々な許可要件を全てクリアーしていなければなりません。
本記事では、建築一式の建設業許可取得に必要となる要件(概略)についてご説明するとともに、東京都の建築一式工事の許可申請における特徴(注意点)についてもご説明いたします。
建築一式の建設業許可の取得に必要となる要件(概要)
建築一式工事を含め建設業許可の取得には、次の許可要件を全て備えていなければなりません。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
- 営業所技術者等(専任技術者)を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
建築一式の建設業許可の申請では、許可要件の全てを満たしていることを建設業者様がお持ちの資料によってひとつひとつ証明しなければなりません。
日夜、建設業の営業や施工現場でお忙しい建設業者様にとって、許可要件の内容を正確に確認すること自体とても煩わしい作業と言えるでしょう。
また、許可要件の内容を証明する資料や書面について迅速かつ的確に全て収集することも至難の業と言えます。
事実、何度も東京都の相談コーナーや審査窓口に通われ、その時間と手間の煩わしさに建築一式の建設業許可申請を断念される建設業者様もいらっしゃいます。
東京都の建築一式工事の許可を必要とする工事と工事内容
建築一式の建設業許可申請においても、許可を必要とする工事の範囲や建築一式工事に当てはまる工事の内容について理解しておく必要があります。
<建築一式の建設業許可を必要とする工事>
- 建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(含、消費税)
※請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事については建築一式工事の建設業許可は必要ありません。
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものです。
<建築一式の工事内容>
建築一式の工事内容としては、「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」とされています。
ただ、これでは「総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事」について、具体的にどのような工事を意味しているのか良くわかりません。
但し、東京都の場合には、建築一式工事の例として「建築確認を必要とする新築および増改築工事」と説明されています。
従って、東京都の建築一式工事の場合は、建築確認の有無が有力な判断の物差しとなっています。
もちろん、東京都に建築一式の工事実績として認めてもらうには、あくまでも「元請業者として建築確認を必要とする新築および増改築工事」を請け負っていなければなりません。
東京都では、下請の建築一式工事は認められないので注意してください。
東京の建築一式の建設業許可申請の特徴(注意点)
東京都の建築一式の建設業許可を取得する場合も、当然、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の技術者としての経験を証明する必要があります。
この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の技術者としての経験を実務経験で証明する場合、東京都では大変厳しく確認資料を要求されています。※1
具体的には、東京都の場合、証明したい期間通年分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認(通帳等)を用意しなければなりません。
更に、その中から抜粋した工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認(通帳等)の写を東京都に提出しなければなりません。
現在の東京都では、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を提出することで、工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書の間隔が四半期(3ヶ月)未満であれば、その間の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認(通帳等)の写の提出を省略できる運用となっています。※2
この運用により東京都の建築一式の建設業許可を取得されたい建設業者様にとっては、以前の東京都の運用から若干負担が軽くなっています。
また、東京都の場合、建設業法上の主たる営業所についても営業所の独立性について厳しく審査されています。
特に、自宅兼事務所とされている場合には、居住スペースと営業所の執務スペースを明確に区別していなければなりません。
仮に、居住スペースを通らないと営業所の執務スペースに入れない場合、建設業法上の営業所の基準を満たしていないと判断される可能性は非常に高いと言えます。
※1 建築一式の特定建設業許可の場合、営業所技術者等は特定営業所技術者となり、その証明は原則として1級の国家資格者のみとなります。
※2 東京都以外の行政庁の中には、工事請負契約書や注文書等の写を1年1件以上としているところもあります。
東京都の建築一式工事を取得したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、建築一式の建設業許可取得に必要となる要件(概略)についてご説明するとともに、東京都の建築一式工事の許可申請における特徴(注意点)についてもご説明してきました。
東京都の建築一式の建設業許可の取得には、様々な高いハードルがあることをお分かりいただけたと思います。
弊事務所では、東京都の建築一式の建設業許可について、組織的・人的・物的要件等の確認から、必要資料の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで手続全般をサポートしております。
建設業専門の行政書士事務所に東京都の建築一式の建設業許可の取得を任せてみませんか。
東京都の建築一式の建設業許可を取得したいとお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士に東京都の建築一式の建設業許可申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建築一式の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建築一式の建設業許可申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建築一式の建設業許可申請のご相談をお受け致します。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建築一式の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 180,000円~ |
営業所技術者が実務経験者 | 220,000円~ | ||
特定 | 220,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建築一式の建設業許可申請ために必要となる諸費用となります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
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いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。
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