建設業許可を取得したい外国法人の方へ

  • 外国法人でも建設業許可を取得できますか
  • 外国籍の方でも経営業務の管理責任者になることはできますか・・・
  • 外国籍の方でも専任技術者になることはできますか・・・
  • 外国法人だと建設業許可の取得に不利な点があるの・・・

外国法人の中には、日本で法人を設立したり、出資したりして、その会社に建設業許可を取得させ、日本の建設市場に参入しようとする企業がございます。

日本企業に比べて、毎年の建設業許可取得企業の数は多くないこともあり、外国法人にとって建設業許可の手続きはわかりづらいようでございます。

そこで、ここでは建設業法(建設業許可)における外国法人の取り扱いについて、外国法人の方に建設業許可を申請する前に知っておいていただきたい事項(概略)を簡単にご説明させていただきます。

外国法人による建設業許可の取得

先ずは、外国法人であっても、許可要件を満たしているかぎり建設業許可を取得することは可能となります。

つまり、日本国内に営業所を置き、役員に欠格事項該当者がおらず、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と専任技術者(専技)がいて、財産的要件を満たしているのであれば、日本企業と同じように建設業許可を取得することはできます。

ただし、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)の経験や資格が、日本国内における経験・資格であれば問題はありませんが、海外における経験・資格である場合には、建設業許可申請とは別に国土交通大臣にその経験・資格を認定してもらう必要があります。

このことは、建設業法第7条1号ハ、同法第7条2号ハに規定されており、「大臣特認」と呼ばれています。

この認定を得るためには、個別に国土交通省に認定申請を行う必要がございます。

外国法人による建設業許可取得の際の留意点

<営業所について>

外国籍の法人であっても、建設業許可を取得するには、日本国内に営業所を備えていなければなりません。

また、営業所を備えているということは、納税している必要もあります。

当然、日本企業と同じように許可申請上の必要書類である法人事業税や法人税の納税証明書も必要となってきます。

<経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性証明について>

また、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)についても、通常の日本企業の申請と同じように、常勤性の証明も必要となります。

具体的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)となる方が社会保険・厚生年金に加入した上で、その方の健康保険被保険者証の写しの提出となっております。

この手続きについても、外国法人、日本企業、国籍の違いにより異なることはありません。

注意すべき点は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)が外国籍の方で、自国の社会保険に加入して日本に着任する場合、日本の社会保険には加入できないという場合があることです。

従って、その場合には、別途常勤性の証明資料を用意する必要があります。

<身分証明書等の証明書類取得について>

外国法人の場合には、役員の中に外国籍の方がいらっしゃいます。

通常は、欠格事項に該当していないことの証明書類として、身分証明書や登記されていない証明書を用意します。

ただし、外国籍の役員には日本における本籍地はありませんので、本籍地の市町村区で発行される身分証明書はありません。

この場合に、身分証明書の添付を不要とするのか、代わりの書面を必要とするには、申請予定の行政庁に確認しておく必要があります。

尚、登記されていないことの証明書は外国籍の方でも取得できます。

その際には、外国籍の方は本籍欄に国籍を記載するよう求められることが多いようです。

建設業許可を取得したい外国法人の方へ(まとめ)

ここまで、建設業法(建設業許可)における外国法人の取り扱い(概略)について簡単にご説明してきました。

外国法人の場合、「大臣特認」という特別の手順を踏む場合があるので、日本国内における事業や人材採用等の戦略について時間軸も考えてよく事前検討しておく必要があると思います。

加えて、実際の建設業許可の申請に際しては、国土交通省等の関係行政庁との事前の確認や調整も大切になってまいります。

建設業法(建設業許可)における外国法人の取り扱い(概略)について、以下にポントをまとめておきます。

もう一度、内容をよく確認して、建設業許可取得の参考にしていただけばありがたいです。

<建設業許可申請に際してのポイント>

  1. 国土交通省は、外国企業の建設業許可の取得に際し、外国人の経営者、技術者及び経験に関する認定申請があれば、外国における資格及び経験について、内容を個別審査します。
  2. その際、外国における資格及び経験を外国企業が不利に扱われることはありません。
  3. また、建設業許可申請の審査期間についても、外国における資格及び経験の認定に必要となる期間を除いて、国内企業に比べて不利になることはありません。

※但し、実状としては、建設業許可の許可要件として、日本国内の営業所の存在、資格を有する常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)、専任技術者(専技)を必要としており、外国における資格及び経験を認定するとしても、外国法人にとっては許可要件を整えるための時間と労力は大きな負担になります。

弊事務所では、建設業許可を取得したい外国法人の方からのご相談をお受けしております。

建設業許可の申請でお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

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