登記簿上の本店以外で建設業許可を取得する際の注意点

  • 登記簿上の本店以外の支店で建設業許可を取得することはできるの
  • 支店を主たる営業所にするって、どういうこと・・・
  • 本店か支店に経営業務の管理責任と専任技術者がいればいいんだよね・・・

建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様の中には、登記簿上の本店とは異なる営業所で建設業許可の取得をご検討されることがございます。

弊事務所も、建設業者様から、「支社や支店を建設業法上の営業所とすることはできるのか」とご質問をお受けすることがございます。

登記簿上の本店以外で建設業許可を取得する際の注意点

この場合、登記簿上の本店も、建設工事の請負契約締結に実質的に関与するのか、支社や支店を管理監督するのか、によって申請手続は変わってきます。

また、本店も建設工事の請負契約締結に関与するケースでも、本店と支店営業所は同一都道府県内にあるのか、複数の都道府県にあるのか等によって更に申請手続が変わってきます。

例えば、登記簿上の本店も建設工事の請負契約締結に実質的に関与し、本店と許可を取得したい支店営業所が異なる都道府県に設置されているケースは、建設業許可は国土交通大臣(通称、大臣許可)となります。

同じ都道府県内に本店と支店営業所を設置している場合は、都道府県知事許可(通称、知事許可)となります。

この点は早めに抑えておいてください。

今回の記事では、『登記簿上の本店が建設工事の請負契約締結に全く関与せずに、支店を主たる営業所として建設業許可を申請する場合』の注意事項について事例を使ってご説明いたします。

支店を主たる営業所として建設業許可取得

先ずは、登記簿上の本店以外の営業所、つまり、支社・支店を建設業法上の営業所とすることはできるのでしょうか。

答えは、「できます!」

その場合、支社・支店を建設業法上の主たる営業所として建設業許可を申請することになります。

その場合には、次のことに注意してください。

建設業許可を取得するための最も重要な要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」を置き、専任技術者(専技)を営業所に常勤(専任)させることを挙げられます。

登記簿上の本店以外の支店で建設業許可を取得する場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」と専任技術者(専技)はどこに置く必要があるのでしょうか。

支店を主たる営業所として建設業許可取得を事例で考える

ここからは、事例を使ってご説明いたします。

建材メーカA社さんが東京都知事許可を取得したいとご検討されています。

この建材メーカA社さんの登記簿上の本店は、千代田区にあります。

支店は、北区と大田区にあります。

今回は、北区の支店を建設業法上の主たる営業所にしたいとお考えです。

と言うのも、建材メーカA社様の千代田区にある本店は、建設工事の請負契約締結に全く関与せず、建材メーカとしての本業のみに携わっておられるからです。

建材メーカA社様が取得されたい工事業種は、建築一式工事、内装仕上工事、塗装工事、防水工事となっています。

いずれも一般建設業の取得を予定されています。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、代表取締役の経営経験を使われます。

ちなみに代表取締役は、5年以上の建設業の経営経験をお持ちです。

ただし、建材メーカA社様の代表取締役はこの方お一人で、かつ、他の取締役の経営経験を使うことはできません。

なお、代表取締役は、建材メーカ業全般の経営者ですから、千代田区の本店にいらっしゃいます。

専任技術者(専技)は、一級建築施工技士の方を新規採用されています。

建材メーカA社様は、採用した専任技術者(専技)を北区支店に配属する予定としています。

このような条件で、建材メーカA社様は、北区の支店を主たる営業所として建築一式工事等の建設業許可を取得することはできるのでしょうか。

支店における経管と専技の常勤性の問題

残念ながら、このままでは、建材メーカA社様は、建築一式工事等の建設業許可を取得することはできないと思われます。

なぜ、建材メーカA社様は、建築一式工事等の建設業許可を取得できないのでしょうか。

もう一度、建設業許可を取得するための要件を思い出してください。

<許可要件>

  • 経営業務の管理責任者又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」を置くこと
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 社会保険に加入していること(除、適用除外)

もう、おわかりになりましたよね。

そうです、建材メーカA社様の北区の支店には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))がいない状態となっているのです。

専任技術者(専技)は、北区の支店に常勤(専任)することになるので、建設業の許可要件としては問題ありません。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))には、代表取締役がいるのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、代表取締役は、建設業とは関係のない本店で社業の執務をされています。

従って、建材メーカA社様の建設業法上の主たる営業所としたい北区の支店に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))が常勤されているとは判断されないのです。

では、建材メーカA社様はどのように対応すれば良いのでしょうか。

建材メーカA社様がどうすれば建設業許可を取得できるか、考えてみましょう。

支店における経管と専技の常勤性確保の策と次善の策

<ケース1>

北区の支店に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))となれる役員を常勤させることを考えてみます。

つまり、代表取締役に北区の支店に常勤していただけないか検討してみます。

もし、支店に常勤できれば、北区の支店には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)が許可要件のとおり常勤することになります。

めでたし、めでたし、問題解決といきたいところですが、少しお待ちください。

この建材メーカA社様には、代表取締役はお一人しかいらっしゃいません。

代表権のある取締役はお一人しかいらっしゃらないので、支店に常勤となれば、登記簿上の本店の業務に支障が出る可能性があります。

では、どうすれば良いのでしょうか。

<ケース2>

『常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の資格要件を満たす者が1名、専任技術者(専技)の資格要件を満たす者が1名』いう限られた人材で建設業許可の取得を考えた場合、次善の策を考えることも大切になります。

主たる営業所としての支店を置きたいのは北区ですが、登記簿上の本店の千代田区とは同じ東京都内となっています。

ここでは建築一式工事等の許可を早く取得することを優先し、北区の支店ではなく千代田区の登記簿上の本店で建設業許可を取得する方針にできないでしょうか。

登記簿上の本店には、最初から常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の資格要件を満たしている代表取締役がいらっしゃいます。

そして、専任技術者(専技)を本店に常勤(専任)させて、建設業部門を本店に集約させてみてはいかがでしょか。

そうすれば、登記簿上の本店に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))も専任技術者(専技)も常勤しているので、建設業法上の許可要件を満たすことができます。

ご計画とは少し変わりましたが、この方法によって建築一式工事等の建設業許可をいち早く取得することができます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の資格者を探すのは、なかなか難しいこともあり、建築一式工事等の建設業許可の取得を優先する発想も大切になるかと思います。

登記簿上の本店以外で建設業許可を取得する際の注意点(まとめ)

本記事では、『登記簿上の本店が建設工事の請負契約締結に全く関与せず、支店営業所で建設業許可を取得する』際の注意事項を説明しています。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の営業所への常勤性や専任性について、注意を必要とすることはご理解いただけたと思います。

事例では、『常勤役員等(経営業務の管理責任者(専技))の資格者を1名、専任技術者の資格者を1名』として、建築一式工事等の建設業許可を取得する方法を示しています。

もちろん、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の有資格者の人数によって、建築一式工事等の建設業許可の申請方法や内容は変わってきます。

登記簿上の本店以外で建設業許可を取得されたい建設業者様は、社内の人材や採用計画等も確認しながら、適切な申請手続をお進めください。

それでも、どのような申請手続をとれば良いかわからないとお困りの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

弊事務所では、登記簿上の本店以外で建設業許可を取得されたい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

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