紛らわしい工事業種(太陽光発電設備関連)

  • 電気工事業の許可で、太陽光関連の工事を全て受注できるよね
  • 太陽光パネルの設置工事には、どの工事業種を必要とするの・・・
  • 屋根と一体型になっている太陽光パネルでは、どうなるの・・・

ご家庭における自然エネルギー等の代替エネルギーの活用や、休耕地等の土地の有効活用のニーズを受けて、太陽光発電設備や太陽光パネルを設置されることも多くあります。

この太陽光発電設備や太陽光パネルの設置に取り組むため、新たに建設業許可を取得される事業者様もいらっしゃいます。

この際、建設業者様の中には、太陽光に関連する工事について、該当する工事業種を全て電気工事業とお考えになる方もいらっしゃるようです。

太陽光発電設備関連の工事業種

もちろん、一般的には、太陽光発電設備の設置工事を元請として請け負う場合は、電気工事業の建設業許可を必要としています。

但し、ここで少し注意すべき点もあります。

と言いますのは、太陽光発電設備に関連している工事を請け負っても、全ての工事を電気工事業とするわけではないからです。

本記事では、太陽光発電設備に関連する工事について、その請け負った工事はどの工事業種に該当するのか、わかりやすくご説明したいと思います。

太陽光発電設備の設置工事

太陽光発電設備の設置工事一式を元請として請け負った場合、「電気工事業」に当たることになります。

これは、多くの建設業者様の工事業種の感覚とも一致しており、とてもわかりやすいと思います。

太陽光パネルの架台の設置工事

太陽光パネルの架台の設置工事のみを請け負った場合には、この工事は「とび・土工工事業」となります。

太陽光発電設備の設置工事の一翼を担っているからと言って、全ての工事が電気工事業に当たるわけではありません。

太陽光パネルの設置(固定)工事

では、太陽光パネルを設置場所に置いて、固定する工事の工事業種はどうなるのでしょうか。

太陽光パネルを設置場所に置いて、固定する工事も工事業種は「とび・土工工事業」になります。

この工事業種の考え方は、「機械器具設置工事業」と「とび・土工工事業」の考え方にとても似ています。

つまり、ひとつの機械や機器を設置場所にアンカー等で固定する工事の場合、「とび・土工工事業」に当たる可能性は高いと言えます。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事

屋根と一体になっている太陽光パネルを設置する工事の場合は、「屋根工事業」となります。

屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は、太陽光発電設備に関連している工事の中で、電気工事業に該当しない工事の代表的な工事事例となります。

従って、請負契約書や注文書・注文請書等の工事名称が「太陽光パネル設置工事」の場合、建設業許可申請の際には、屋根一体型の太陽光パネルかどうか、しっかりと確認しておかなければなりません。

電気工事業にならない太陽光発電設備の設置工事

先程、太陽光発電設備の設置工事は電気工事業に当たるとご説明しました。

従って、太陽光発電設備のその他の工事、例えば、管工事や基礎工事については付帯工事に当たることになります。

但し、ひとつ注意しておかなければならない太陽光発電設備をご紹介します。

例えば、集熱器を使用して、太陽光エネルギーを温水等に変換し、利用するソーラーシステムの設置工事を挙げられます。

このソーラシステムの設置工事は、「管工事業」に当たる可能性もあります。

これらの工事業種の判断に迷われた際は、事前に許可行政庁に確認しておかなければなりません。

紛らわしい工事業種(太陽光発電設備関連)まとめ

本記事では、太陽光発電設備に関連する工事について、その請け負った工事はどのような工事業種に該当するのか、わかりやすくご説明しております。

仮に、太陽光発電設備に関連している工事を請け負ったとしても、全ての関連工事が電気工事業に該当するわけではないことをご理解いただけたと思います。

建設業者様は、自社の担当する工事内容を慎重に検討した上で、必要となる工事業種の建設業許可を取得しなければなりません。

<太陽光発電設備関連の工事業種(例)>

  • 太陽光発電設備の設置工事(元請・設置工事一式) 電気工事業
  • 太陽光パネルの架台の設置工事 とび・土工工事業
  • 太陽光パネルの設置(固定)工事 とび・土工工事業
  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事 屋根工事業

※集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換して、利用するソーラーシステムの設置工事は「管工事業」に該当する可能性有

※工事業種の判断に迷った際は、事前に許可行政庁に確認の要有

弊事務所では、建設業許可申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

弊事務所は、建設業許可申請の「組織的・人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで」手続全般を一貫代行しております。

建設業許可申請でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る