建築一式工事の建設業許可を取得する際の注意点(監理技術者の配置)

  • 特定建設業の建築一式工事で必要とされる監理技術者の配置って何のこと
  • 特定建設業の建築一式工事の専任技術者は監理技術者なので、配置技術者になれるよね・・・
  • 特定建設業の建築一式工事では専任技術者とは別に監理技術者を必要とするって本当なの・・・

建築一式の建設業許可を取得される建設業者様の中には、建築一式の建設業許可を取得した後の配置技術者の現場施工体制に問題のあるケースがあります。

建設業者様にとって、建築一式の建設業許可を取得すること自体ハードルが高く、建築一式の許可取得後については抜け落ちてしまうのかもしれません。

建築一式の許可取得の際の注意点(監理技術者の配置)

ただ、そのまま何も知らずに建築一式工事を請け負ってしまい、建築一式工事を施工してしまうと建設業法違反になってしまう恐れもあります。

本記事では、建築一式工事の配置技術者の現場施工体制について、建築一式工事の許可取得後の注意点、いや、建築一式工事の許可取得時の注意点としてご説明したいと思います。

建築一式工事の工事内容と建設業許可を必要とする者

建築一式工事は、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事とされています。

また、建築一式の建設業許可を取得しなければならない工事内容等についても明確に定められています。

  • 建設業許可を必要とする建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(含、消費税)

但し、請負代金の額に関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事は建築一式の建設業許可は不要となります。

建築一式工事と特定建設業許可

建設業許可制度は、元請に対して、工事の全部または一部を下請けに出す場合の下請契約金額について制限しています。

この下請契約金額の制限を解除してもらうには、元請は、一般建設業許可ではなく特定建設業許可を取得しなければなりません。

しかし、特定建設業許可の取得には、一般建設業許可に比べて厳しい財産的基礎要件をクリアーしなければなりません。

加えて、特定建設業の建築一式工事を取得するには、許可要件である専任技術者(専技)について一級の国家資格者を営業所に常勤させておく必要があります。

注意すべき点は、建築一式工事の特定建設業については、実務経験による専任技術者(専技)の就任は一切認められていないということです。

つまり、特定建設業の建築一式工事は、一級の国家資格者である専任技術者(専技)によって許可基準を満たさなければならないのです。

なお、特定建設業の建築一式工事を取得すると、元請として下請業者に合計7,000万円以上(含、消費税)の下請工事を外注できるようになります。

特定建設業の建築一式工事の現場配置技術者

厳しい財産的基礎要件や専任技術者要件の審査をクリアーして、めでたく特定建設業の建築一式工事の許可を取得できたとします。

では、これだけで特定建設業の建築一式工事の許可業者として、つまり、元請として建築一式工事を請け負って全く問題ないのでしょうか。

更に注意したい点として、建築一式工事の配置技術者、建築一式工事の現場施工体制を挙げられます。

建築一式の建設業許可を取得しても、建設業法上必要な配置技術者を施工現場に配置できない場合、その建築一式工事を施工することはできません。

特に、特定建設業で請け負う建築一式工事は、配置技術者は主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければならない規模の工事と予想されます。

つまり、特定建設業の建築一式工事においては、監理技術者を配置技術者として現場施工体制をつくらなければなりません。

従って、監理技術者を配置技術者とした現場施工体制をつくれない場合、事実上、建築一式工事を請け負うこと自体できなくなってしまいます。

特定建設業の建築一式工事の配置技術者(監理技術者)に対する誤解

専任技術者(専技)や配置技術者としての監理技術者について、建築一式工事の許可業者様が誤解されているケースがあります。

特定建設業の建築一式工事の場合、専任技術者(専技)が一級の国家資格者であるため、監理技術者の資格をお持ちになっていることがあります。

そのため、建築一式の許可業者様の中には、社内に監理技術者がいるので現場施工体制について問題がないと思われることがあるようです。

これは専任技術者(専技)、監理技術者、配置技術者、現場施工体制に対する大きな誤解で、注意しなければなりません。

なぜなら、特定建設業の建築一式工事の専任技術者(専技)が監理技術者の資格をお持ちでも、その専任技術者(専技)はあくまでも営業所専任であり、原則、配置技術者にはなれないからです。

しかも、建築一式工事の場合、請負工事の規模も大きいことが想定され、監理技術者については施工現場専任となる工事になってしまいます。

営業所専任の専任技術者(専技)と施工現場専任の監理技術者を兼任することはできないのです。

なお、建築一式工事では、工事請負金額が8,000万円以上(含、消費税)で配置技術者は施工現場専任となります。

建築一式の許可取得の際の注意点(監理技術者の配置)まとめ

本記事では建築一式の建設業許可を取得する際の注意事項について、配置技術者(監理技術者の配置)の観点からご説明してきました。

元請として、特定建設業者として、建築一式工事を請け負うには、専任技術者(専技)のほかに最低1名は一級の国家資格者を必要とします。

また、その技術者は、単に一級の国家資格者であるばかりではなく、監理技術者の資格を持っていなければなりません。

この施工現場に配置する監理技術者を準備できなければ建築一式工事を請け負うための現場施工体制をつくることはできません。

建築一式の建設業許可を取得する際には、監理技術者を準備して現場施工体制をつくることができるのか慎重に検討の上、許可申請を行う必要があるのです。

さもなければ、苦労して取得した建築一式工事の許可を宝の持ち腐れとしてしまう可能性もあります。

弊事務所では、建築一式の建設業許可を取得したい建設業者様からの相談を積極的に承っております。

建築一式の建設業許可の取得でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に建築一式の許可取得を依頼する場合

行政書士に建築一式の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

 ご依頼の流れ

建築一式の建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにてご相談をご予約ください。
行政書士 建築一式の建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建築一式の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金の外、建築一式の建設業許可を取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
なお、この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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