業種追加、専任技術者の変更届を必要とするケース(東京都の場合)

<業種追加>

  • 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
  • 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

業種追加と専任技術者の変更届の要否について

東京都の建設業許可申請の区分に、業種追加申請という申請区分を挙げられます。

業種追加申請とは、「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合や「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合を意味しています。

この業種追加申請の際、東京都の建設業者様を悩ませているのは、専任技術者(専技)の変更届の要否に関することです。

実際、弊事務所も「業種追加申請に際、どのようなケースで専任技術者(専技)の変更届を必要とするのか」とご相談をお受けることがございます。

本記事では、「一般建設業」の業種追加申請の際の専任技術者(専技)に関し、変更届を必要とする典型的なケースについて事例を使ってわかりやすくご説明させていただきます。

業種追加と専任技術者の変更届の要否を事例で確認

<典型的なケース 駿河台下建設㈱の場合>

  • 東京都知事許可
  • 一般建設業
  • 内装仕上工事業
  • 専任技術者のAさんの資格は二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • Aさんは一級建築施工管理技士の資格を取得
  • これを受けて一般建設業の建築工事業の業種追加を希望

東京都の建設業許可をお持ちの駿河台下建設㈱のケースで確認していきましょう。

駿河台下建設㈱は、一般建設業の内装仕上工事業をお持ちです。

また、専任技術者Aさんの資格は、国家資格である二級建築施工管理技士(仕上げ)となっています。

この度、そのAさんが一級建設施工管理技士の資格を取得されています。

そして、駿河台下建設㈱は、専任技術者(専技)をAさんのまま、一般建設業の建築工事業を業種追加されたいとのご意向をお持ちのようです。

専任技術者の変更届を必要するケース

この駿河台下建設㈱のケースでは、一般建設業の建築工事業の業種追加申請の前(もしくは同時)に、何かの変更届を東京都に提出する必要はあるのでしょうか。

ちなみに業種追加申請の前後で、駿河台下建設㈱の専任技術者(専技)はAさんのままで変更はありません。

それにもかかわらず駿河台下㈱は、一般建設業の建築工事業の業種追加申請に前(もしくは同時)に専任技術者(専技)について東京都に変更届を提出しなければならないのでしょうか。

皆さん、少し考えてください。

・・・。

駿河台下建設㈱のケースの場合、一般建設業の建築工事業の業種追加申請の前(もしくは同時)に専任技術者(専技)に関し変更届を提出しなければなりません。

それでは、どうして駿河台下建設㈱は業種追加申請の前(もしくは同時)に東京都に専任技術者(専技)の変更届を提出しなければならないのでしょうか。

確かに、業種追加申請の前と後で駿河台下建設㈱の専任技術者(専技)はAさんで変更はありません。

しかし、同じ専任技術者(専技)Aさんであっても、Aさんの専任技術者(専技)としての資格区分を変更しなければならないのです。

そう、Aさんの国家資格は二級建築施工管理技士(仕上げ)となっています。

そして、駿河台下建設㈱は、このAさんの二級建築施工管技士(仕上げ)の国家資格によって内装仕上工事を取得されています。

先ずは、この内装仕上工事の専任技術者(専技)についての資格区分の変更を優先しなければならないのです。

専任技術者証明書の記載について

それでは、駿河台下建設㈱は、一般建設業の内装仕上工事業についてどのような手続を必要とするのでしょうか。

駿河台下建設㈱は、一般建設業の内装仕上工事業について専任技術者(専技)の変更届に中で必要な変更を行うことになります。

具体的には、専任技術者証明書(様式第8号)を使用します。

ここでは、建設業者様の間違いやすい、専任技術者証明書(様式第8号)の項番61・64・65について着目します。

先ずは、専任技術者証明書の項番61には専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更を表す「2」を記入することになります。

次に、専任技術者証明書の項番64について考えます。

専任技術者証明書の項番64の上段の今後担当する建設工事の種類の欄に「7」を記入します。

また、項番64の下段の現在担当している建設工事の種類の欄にも「7」を記入してください。

駿河台下建設㈱のケースの場合、専任技術者証明書の項番64の上段・下段とも内装仕上工事業を示す内の欄に「7」を記入することになります。

「7」は「一般建設業」における専任技術者(専技)の資格・経験が国家資格者であることを示しています。

更に、専任技術者証明書の項番65には、有資格区分として「20」を記入します。

「20」は、国家資格である一級建築施工管理技士を意味しています。

駿河台下建設㈱は、この専任技術者(専技)の変更届によって、一般建設業の内装仕上工事の専任技術者(専技)のAさんの資格を二級建築施工管理技士(仕上げ)から一級建築施工管理技士に変更することになります。

この専任技者(専技)の変更届の提出を経て、駿河台下建設㈱は、一般建設業の建築工事業の業種追加申請を東京都に行うことができるようになります。

業種追加申請の専任技術者証明書の記載について(参考)

専任技術者の変更届の後(または同時)に行う業種追加申請に添付する専任技術者証明書(様式第8号)の記載について参考までにご説明しておきます。

専任技術者証明書の項番61には、新規許可等を表す「1」を記入します。

次に、専任技術者証明書の項番64について考えます。

専任技術者証明書の項番64の上段の今後担当する建設工事の種類の欄に「7」を記入していきます。

具体的には、先ず、業種追加したい工事業種である建築工事業を示す建の欄に「7」を記入します。

次に、既に建設業許可を取得している内装仕上工事について、内装仕上工事を示す内の欄に「7」をを記入します。

尚、内装仕上工事については、既に許可を取得しているため項番64番の下段の現在担当している建設工事の種類の内の欄にも「7」を記入することになります。

「7」は「一般建設業」における専任技術者(専技)の資格・経験が国家資格者であることを示しています。

更に、専任技術者証明書の項番65には、有資格区分として「20」を記入します。

「20」は、国家資格である一級建築施工管理技士を意味しています。

業種追加、専任技術者の変更届を必要とするケース(東京都の場合)

本記事では、「一般建設業」の業種追加申請の際の専任技術者(専技)に関して、変更届を必要とする典型的なケースについて事例を使ってわかりやすくご説明させていただきました。

本記事で取り上げた典型的事例では、業種追加申請の前(もしくは同時)に専任技術者(専技)に関して変更届を提出する必要があります。

弊事務所では、東京都の建設業者様の建設業許可に係る各種申請や変更届について、申請代行や届出代行を行っております。

本記事でご説明した事例のような業種追加申請についても、もちろん、承っております。

東京都の建設業許可の各種申請や変更届でお困りの建設業者様、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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