東京都の建設業許可の取得後には、建設業者様は様々な建設業許可業者としての手続(変更届)を行わなければなりません。
例えば、建設業許可業者であれば必ず行わなければならない代表的な手続(変更届)として、決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)を挙げられます。
その他にも、建設業者様の社内の人事異動によるものや事業環境の変化を受けて、建設業許可業者として行わなければならない手続(変更届)はいくつもあります。
その手続(変更届)のひとつとして、建設業者様の役員に関する変更届を挙げられます。
役員に関する変更届
建設業者様は、役員に関する変更届と聞けば、先ずは、次の変更事項を頭に思い浮かべられることと思います。
- 役員の就任
- 役員の辞任
- 役員の退任
「そんなことはわかっているよ、当たり前だろ」という建設業者様の声が聴こえてきそうです。
役員に関する変更事項は本当にそれだけでしょうか。
役員の氏名変更
実は、東京都の建設業許可の役員に関する変更届の中には、「役員の氏名変更」という変更事項もあるのです。
この「役員の氏名変更」とは、役員の就任・辞任・退任による役員の変更(交代)を意味しているものではありません。
それではいったいどのような変更事項なのでしょうか。
そう、まさに文字通り、建設業者様の役員のお名前=氏名をお変わりになられた際の変更事項のことを言っています。
従って、役員の変更(交代)はないが、役員のお名前だけが変わる、こんなケースとなっています。
そして、建設業許可の変更届出上は、同じ役員の方ではありますが、あたかもAさんからBさんに役員を変更(交代)させたように記載して変更届を提出することになります。
役員に氏名変更の確認資料
法人の役員のケースで、履歴事項全部証明書によって氏名変更を確認できる場合には、確認資料として履歴事項全部証明書を役員の氏名変更の変更届に添付することになります。
ケースによっては、法人の閉鎖事項全部証明書や個人の住民票等を用意することもあります。
それでは、その他に役員の氏名変更の変更届に添付する確認資料は何もないのでしょうか。
例えば、法人で役員が就任した場合、役員の変更届に「登記されていないことの証明書」「身分証明書」も添付して東京都に提出することになっています。
役員の氏名変更の変更届においても、新しい氏名での「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の添付を必要とするのでしょうか。
さきほど役員の氏名変更の変更届は、建設業許可の変更届出上は、あたかもAさんからBさんに役員を変更(交代)させたように記載すると説明しております。
役員の氏名変更の変更届においても、やはり新しい氏名での「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を用意しなければならないのでしょうか。
答えは、「NO」です。
実は、役員のお名前を変更する場合、役員の氏名変更の変更届の提出は必要となりますが、その役員について「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を新しい氏名で取得していただく必要はありません。
役員の方がお名前を変更されたことが、公的な資料で確認できれば良いとされています。
役員の氏名変更(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、東京都の建設業者様が「あれって、どうするの」と思われる手続(変更届)として「役員の氏名変更」を取り上げています。
東京都の役員の氏名変更の場合、新しいお名前での「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の変更届への添付は不要です。
お忙しい時間を割いて取得された証明書が本当は不要だった、不要とは知らなかった、とならないように、建設業者様はご注意願います。
弊事務所では、東京都の建設業許可に関して新規申請書に留まらず、各種変更届についても建設業者様に代わってお手続きしております(代行申請)。
東京都の建設業許可でお悩みの建設業者様は、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。