建築一式工事で他県に支店を設置したいとお考えの方へ

  • 他県に支店を設けるには、新規申請の手続をしないといけないの
  • 他県に設ける支店の責任者は、役員にしないといけないの・・・
  • 他県に設ける支店にも専任技術者を置かないといけないの・・・

建築一式の許可業者様の中には、事業の拡大や営業の効率化を狙って、新規支店(営業所)の設置をお考えになる方がいらっしゃいます。

特に、本店のある都道府県とは異なる都道府県に支店(営業所)を新規開設することで、その地域の営業を強化し、建築一式工事の受注を拡大したいとお考えになるケースも多いようです。

建築一式工事の他県への支店設置に伴う大臣許可への許可換え

しかし、本店のある都道府県以外の都道府県に新規支店(営業所)を展開する場合、どのような手続を必要とするのか、新規支店(営業所)を追加することは簡単に認められるのか等、不安になられる建設業者様も沢山いらっしゃいます。

というのも、本店のある都道府県以外の都道府県に新規支店(営業所)を設置する場合、国土交通大臣許可への許可換え新規申請を必要とするからです。

この国土交通大臣許可への許可換え新規申請は、変更届とは異なり文字通り新規申請となってしまうため、許可取得に必要となる要件について改めて審査されることになります。

そのため、国土交通大臣許可への許可換え新規申請の確認資料や説明資料の収集もなかなか難しいものとなってしまいます。

建築一式工事の大臣許可への許可換え新規申請の要件判断

実際、弊事務所も建設業者様から、国土交通大臣許可への許可換え新規に関連し、次のようなご相談をお受けしております。

  • 他県に支店を開いたら大臣許可を必要とするらしいが、手続がわからない
  • 他県に新規設置する支店の責任者は、取締役でないといけないのか
  • 他県に設置する支店にも本店とは別に専任技術者を置かないといけないのか

確かに、新規開設される支店(営業所)に配置する令3条の使用人(※)や専任技術者(専技)が、代表権をお持ちの役員や国家資格による技術者の場合は、お悩みになる建設業者様は少ないかもしれません。

ただ、令3条の使用人の要件を満たす方の人選や配置予定の専任技術者(専技)を実務経験で証明しようとすると、やはり難しいお手続きになってしまう可能性もあります。

特に、新規支店(営業所)に配置する専任技術者(専技)の実務経験の証明については煩雑な資料収集もあり頭を抱える建設業者様も多くなっています。

(※)令3条の使用人とは、正確には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と言います。代表権のある役員や、代表権のある役員から見積・入札・契約締結等の権限を委任されている使用人のことです。一般的には、支店長や営業所長と言った肩書の方が該当するケースも多いと言えますが、全ての方が該当するとは限らないので注意を必要とします。

その他にも、

  • 現在の知事許可はどうなるのか、廃業届を出さなければならないのか
  • 許可換えによる大臣許可の取得には、どれくらいの期間を必要とするのか
  • 新規開設する支店には、営業所として何を準備しておけば良いのか

と言ったご質問もお受けしております。

国土交通大臣許可は、必要となる許可要件の運用について地域によって異なることもあり、国土交通省の各地方整備局に慎重に確認して手続きを進めなければなりません。

更に、国土交通大臣許可への許可換えは、新規申請という位置付けのため、営業所や財産的基礎の要件等を含めて全ての建設業許可の要件を改めて確認されるので注意を必要としています。

やはり、国土交通大臣許可への許可換え新規申請を適切に行うのは、なかなか難しいものと言えます。

建築一式工事の大臣許可への許可換え新規申請のサポート

弊事務所では、建築一式工事の他県への支店(営業所)設置に伴う国土交通大臣許可への許可換えについて、支店(営業所)の責任者(令3条の使用人)や専任技術者(専技)の要件、営業所や財産的基礎の要件等を確認した上で、許可換え新規申請を一貫サポートしております。

弊事務所では、他県に支店(営業所)を設置したい、国土交通大臣許可に許可換えしたい、とお考えの建築一式の許可業者様のご相談を積極的に承っております。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社に出向、建築一式工事の大臣許可への許可換えの可能性を丁寧に調査

弊事務所では、原則として建築一式工事の大臣許可への許可換え新規申請について初回相談を貴社に出向させていただきます。

貴社に出向するので、貴社内の各種資料や情報をその場で直接確認でき、国土交通大臣許可への許可換えの可能性を丁寧に探ることができます。

もちろん、現場からご帰宅の際に弊事務所にお寄りいただくこともできます。

ただし、その場合は、お持ちいただいた資料のみでの要件や手続の判断となってしまいます。

出張相談のご利用をお勧めいたします。

  1. 貴社内の各種資料を直接確認し、国土交通大臣許可への許可換えの可能性を丁寧に調査します
  2. 社長様のお手間を省くため、建設業専門の行政書士が貴社を直接出向します
  3. 許可換え新規申請の申請可否が不明な時点で報酬はいただきません

出張相談のご利用で、申請手続のサポート内容も明確になり、お客様から大変ご好評を得ております。

サービスに含まれる内容

建築一式工事の他県への支店(営業所)設置に伴う国土交通大臣許可への許可換え新規申請サポートのサービス内容は次の通りとなっております。

建築一式の国土交通大臣許可への許可換え新規申請に関する初回相談
許可換え要件の確認
必要書類の収集(一部書類を除く)
建築一式の国土交通大臣許可への許可換え新規申請書の作成
行政庁への許可換え新規申請

必要総額の目安

建築一式工事(一般許可)の他県への支店(営業所)設置に伴う国土交通大臣許可への許可換え新規申請で、新たな専任技術者(専技)を国家資格で証明した場合の必要総額の目安を例としてお示しいたします。
特定許可の場合、合計金額に30,000円(税抜)を加算いただきますようお願いいたします。

行政書士の報酬(一般許可・国家資格証明) 200,000円~(税抜)
登録免許税(行政庁へ納付) 150,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 350,000円~(税抜)+数千円

建築一式工事の大臣許可への許可換え新規申請の流れ

弊事務所にご依頼いただく場合、許可換えによる建築一式工事の国土交通大臣許可の新規取得までの流れは、概ね次のように進行いたします。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式の国土交通大臣許可への許可換え新規申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 建築一式の国土交通大臣許可への許可換え新規申請書を作成いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+登録免許税をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した建築一式の許可換え新規許可申請書等をご確認いただきます。
行政書士 行政庁へ建築一式の国土交通大臣許可への許可換え新規申請を行います。
行政書士 行政庁への申請後、1週間以内に確認書類を地方整備局に郵送提出いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
地方整備局 地方整備局による建築一式の許可換え新規申請の審査(約3ヶ月)
お客さま 建築一式の国土交通大臣許可通知書のお受け取り(地方整備局より郵送)

建築一式工事の大臣許可への許可換え相談の際にご準備頂きたいもの

建築一式工事の他県への支店(営業所)設置に伴う国土交通大臣許可への許可換え新規申請のご相談には、以下の書類をご準備いただくと確認しやすくなります。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書・変更届・決算変更届の写
  • 令3条の使用人と専任技術者の候補者の保険証の写(社保加入・会社名記載)
  • 国家資格者証の写(専任技術者の候補者が国家資格をお持ちの場合)
  • 決算書・確定申告書(直近のもの)

建築一式の国土交通大臣許可への許可換えについてのご案内は以上となります。
許可換え新規申請について、ご不明な点やご確認事項がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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