般・特新規、営業所技術者等(専技)の変更届の不要なケース(ケース1:東京都・般特・初めから一級国家資格者)

<般・特新規>

  • 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
  • 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

般・特新規と営業所技術者等(専技)の変更届の要否について

東京都の建設業許可申請の区分として、般・特新規申請という申請区分を挙げられます。

この般・特新規申請とは、「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合、または「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合を言っています。

この般・特新規申請の際の営業所技術者等(専任技術者(専技))の手続については、建設業者様の誤解や間違いを多く見ることができます。

実際、弊事務所も東京都の建設業許可業者様から、般・特新規申請の際の営業所技術者等(専任技術者(専技))の手続についてご質問を受けております。

具体的には、「般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要とするのか、しないのか」と言った内容のものが多くなっています。

先ずは、本記事では、ケース1として般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要としない典型的な事例をご説明いたします。

般特・新規と営業所技術者等(専技)の変更届の要否について事例で確認

<ケース1 御茶ノ水駅前建設㈱の場合>

  • 東京都知事許可
  • 一般建設業
  • 内装仕上工事業
  • 営業所技術者(専任技術者(専技))Aさんの資格は一級建築施工管理技士
  • 「一般建設業」から「特定建設業」への般・特新規申請を希望

御茶ノ水駅前建設㈱は、東京都知事許可業者です。

一般建設業許可で内装仕上工事業の建設業許可を持たれています。

この営業所技術者(専任技術者(専技))Aさんの資格は、国家資格者である一級建築施工管理技士となっています。

この度、御茶ノ水駅前建設㈱は、現在取得している一般建設業許可の内装仕上工事業を特定建設業許可に変更したいと考えておられます。

なお、特定建設業許可の特定営業所技術者(専任技術者(専技))については、一級建築施工管理技士Aさんのままと考えておられるようです。

この「一般建設業」から「特定建設業」への建設業許可申請は、般・特新規申請となります。

ここで疑問です。

御茶ノ水駅前建設㈱は、般・特新規申請の前に(または、同時に)営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して何かしらの変更届を提出しなければならないのでしょうか。

般・特新規で営業所技術者等(専技)の変更届の不要なケース

少し、考えてみましょう。

「・・・。」

もう、おわかりですね。

そう、この場合、御茶ノ水駅前建設㈱は、般・特新規申請の前に(または、同時に)営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して変更届を提出する必要はありません。

その理由をご説明します。

御茶ノ水駅前建設㈱の営業所技術者(専任技術者(専技))であるAさんは、般・特新規申請の時点で既に一級建築施工管理技士の資格をお持ちになっています。

この一級建築施工管理技士は特定建設業許可の特定営業所技術者として内装仕上工事業の特定建設業の許可要件を満たしています。

従って、般・特新規申請の前に(または、同時に)営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して変更届を提出する必要はないのです。

営業所技術者等証明書の記入について

では、般・特新規申請において、営業所技術者等(専任技術者(専技))についてどのような手続を必要とするのでしょうか。

般・特新規申請では、営業所技術者等証明書(様式8号)を東京都に提出しなければなりません。

ここでは、営業所技術者等証明書(様式8号)で、記入に迷われることの多い項番61・64の記入について確認しましょう。

項番61は、般・特新規申請なので[1]となります。

項番64の上段(今後担当する建設工事の種類)の内の欄に[9]を記入します。

項番64の下段(現在担当している建設工事の種類)の内の欄に[7]を記入します。

[9]は「特定建設業」で特定営業所技術者(専任技術者(専技))が国家資格者であることを意味しています。

また、[7]は「一般建設業」で営業所技術者(専任技術者(専技))が国家資格者であることを意味しています。

そして、特定営業所技術者(専任技術者(専技))Aさんは一級建築施工管理技士なので、一級施工管理技士の合格証明書の写を東京都に提出することになります。

尚、東京都の建設業許可申請の手続においては、営業所技術者等(専任技術者(専技))の合格証明書等の原本提示は廃止されています。

般・特新規、営業所技術者等(専技)の変更届の不要なケース(ケース1:東京都・般特・はじめから一級国家資格者)まとめ

本記事では、般・特新規申請の際に営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届を必要とするのか、しないのか、事例を使ってわかりやすくご説明しています。

ご紹介したケース1の場合、般・特新規申請の前に(または同時に)営業所技術者等(専任技術者(専技))に関して変更届の提出を必要としません。

このケース以外にも、般・特新規申請の際の営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の要否について、お悩みになられるケースはいくつもあります。

それら般・特新規申請の際の営業所技術者等(専任技術者(専技))の変更届の要否について、お悩みになられる他のケースについても引き続き別の記事にてご説明させていただきます。

どうぞご期待ください。

建設業許可の般・特新規申請は、建設業者様にとって誤解や間違いを生みやすい申請のひとつと言えます。

弊事務所では、般・特新規申請をご検討の建設業者様に代わり、許可要件の確認、証明書類の収集、申請書の作成及び東京都への提出と手続全般を一貫代行しております。

東京都の般・特新規申請でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

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