般・特新規、専任技術者の変更届の不要なケース(東京都の場合 ケース1)

<般・特新規>

  • 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
  • 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

般・特新規と専任技術者の変更届の要否について

東京都の建設業許可申請の区分として、般・特新規申請という申請区分を挙げられます。

この般・特新規申請とは、「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合、または、「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合を言っています。

この般・特新規申請の際の専任技術者(専技)の手続については、建設業者様の誤解や間違が多く見受けられます。

実際、弊事務所にも東京都の建設業許可業者様から、般・特新規申請の際の専任技術者(専技)の手続についてご質問を受けております。

具体的には、「般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届を必要とするのか、しないのか」と言った内容のものが多くなっています。

本記事は、般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届を必要とするのか、しないのか、事例を使ってわかりやすくご説明いたします。

般特・新規と専任技術者の変更届の要否について事例で確認

<ケース1 御茶ノ水駅前建設㈱の場合>

  • 東京都知事許可
  • 一般建設業
  • 内装仕上工事業
  • 専任技術者(専技)Aさんの資格は一級建築施工管理技士
  • 「一般建設業」から「特定建設業」への般・特新規申請を希望

御茶ノ水駅前建設㈱は、東京都知事許可業者です。

一般建設業許可で内装仕上工事業の建設業許可を持たれています。

この専任技術者(専技)Aさんの資格は、国家資格者である一級建築施工管理技士となっています。

この度、御茶ノ水駅前建設㈱は、現在取得している一般建設業許可の内装仕上工事業を特定建設業許可に変更したいと考えておられます。

なお、専任技術者(専技)については、一級建築施工管理技士Aさんのままと考えておられるようです。

この「一般建設業」から「特定建設業」への申請は、般・特新規申請となります。

ここで疑問です。

御茶ノ水駅前建設㈱は、般・特新規申請の前に(または、同時に)専任技術者(専技)に関して何かしらの変更届を提出する必要があるのでしょうか。

般・特新規で専任技術者の変更届の不要なケース

少し、考えてみましょう・・・。

もう、おわかりですね。

そう、この場合、御茶ノ水駅前建設㈱は、般・特新規申請の前に(または、同時に)専任技術者(専技)に関して変更届を提出する必要はありません。

その理由をご説明します。

御茶ノ水駅前建設㈱の専任技術者(専技)であるAさんは、般・特新規申請の時点で既に一級建築施工管理技士の資格をお持ちになっています。

この一級建築施工管理技士は特定建設業許可の内装仕上工事業の許可要件を満たしているのです。

従って、般・特新規申請の前に(または、同時に)専任技術者(専技)に関して変更届を提出する必要はありません。

専任技術者証明書の記入について

では、般・特新規申請において、専任技術者(専技)についてどのような手続を必要とするのでしょうか。

般・特新規申請では、専任技術者証明書(様式8号)を東京都に提出しなければなりません。

ここでは、専任技術者証明書(様式8号)で、記入に迷われることの多い項番61・64の記入について確認しましょう。

項番61は、般・特新規申請なので[1]となります。

項番64の上段(今後担当する建設工事の種類)の内の欄に[9]を記入します。

項番64の下段(現在担当している建設工事の種類)の内の欄に[7]を記入します。

[9]は「特定建設業」で専任技術者(専技)が国家資格者であることを意味しています。

また、[7]は「一般建設業」で専任技術者(専技)が国家資格者であることを意味しています。

そして、専任技術者(専技)Aさんは一級建築施工管理技士なので、一級施工管理技士の合格証明書の写を東京都に提出することになります。

ここでひとつ質問です。

この専任技術者(専技)Aさんの一級建築施工管理技士の合格証明書について、東京都に対して原本の提示を必要とするのでしょうか。

このケースでは、一級建築施工管理技士の合格証明書の原本についの提示は不要となります。

なぜなら、現在の専任技術者(専技)はAさんとなっており、般・特新規申請における専任技術者(専技)と同一人物かつ同一資格となっているからです。

注)東京都の建設業許可申請の手続においては、合格証明書等の原本提示は廃止されています。

般・特新規、専任技術者の変更届の不要なケース(東京都の場合 ケース1)

本記事では、般・特新規申請の際に専任技術者(専技)の変更届を必要とするのか、しないのか、事例を使ってわかりやすくご説明しています。

ケース1の場合は、般・特新規申請の前に(または同時に)専任技術者(専技)に関して変更届の提出を必要としないことをご理解いただけたかと思います。

このケース以外にも、般・特新規申請の際の専任技術者(専技)の変更届の要否について、お悩みになられるケースはいくつもあります。

それら般・特新規申請の際の専任技術者(専技)の変更届の要否について、お悩みになられるケースについても引き続き別の記事にてご説明させていただきます。

どうぞご期待ください。

般・特新規申請は、建設業者様にとって誤解や間違いを生みやすい申請のひとつと言えます。

弊事務所では、般・特新規申請をご検討の建設業者様に代わって、許可要件の確認、必要書類の収集、申請書の作成、提出代行を行っています。

般・特新規申請でお困りの建設業者様は、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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