特例監理技術者制度(専任特例2号)について

  • 特例監理技術者(専任特定2号)って、どんな制度なの
  • 特例監理技術者(専任特例2号)であれは、現場専任にならないの・・・
  • どうすれば特例監理技術者(専任特例2号)になれるの・・・

建設業者様は、元請業者として5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上(消費税含む)の工事を下請業者に発注する場合、特定建設業許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成等を義務づけられています。

<元請業者で5,000万円((建)8,000万円))以上を下請工事>

  1. 特定建設業許可
  2. 監理技術者の配置
  3. 施工体制台帳の作成

加えて、主任技術者や監理技術者の工事現場への専任を必要とする請負代金の下限は4,500万円(建築一式工事では9,000万円)(消費税含む)となっています。

<配置技術者の現場専任>

  1. 4,500万円以上の工事請負代金((建)以外))
  2. 9,000万円以上の工事請負代金(建)

そのため、特定建設業許可をお持ちの建設業者様は、元請業者として建設工事を請け負う場合、原則として、配置技術者として監理技術者を専任で工事現場に配置しなければなりません。

仮に、建設業者様の社内でその工事業種の監理技術者となることのできる国家資格者や指導監督的実務経験を持っている技術者を準備できない場合、適正な工事施工体制を構築できない由々しき事態となってしまいます。

従って、建設業者様は魅力的な建設工事の案件を目の前にしても、その建設工事を受注することはできません。

※実際に対象となる建設工事の工事現場に配置できる監理技術者は監理資格者証を有する技術者となります。

特例監理技術者(専任特定2号)について

何か良い手立てはないのでしょうか。

実は、弊事務所でも特定建設業許可の配置技術者に関して、建設業者様より次のようなご質問を受けております。

  • 特例監理技術者制度(専任特例2号)があると聞いた、どんな制度なのか
  • 特例監理技術者(専任特例2号)は、現場専任にならないと聞いた・・・
  • 特例監理技術者(専任特例2号)になるは、どんな手続になるのか・・・

確かに、特定監理技術者(専任特例2号)という制度はあります。

特定監理技術者(専任特例2号)という新たな資格の創設ではないので、その点はご注意願います。

実は、特定監理技術者(専任特例2号)の制度については、簡単に適用できる建設業者様は余りいらっしゃらないかもしれません。

ただし、建設業者様の社内の国家資格者等をしっかり確認することで、特定監理技術者制度(専任特例2号)を利用できる可能性を広げられるかもしれません。

ここは一つ、気落ちせずに特定監理技術者(専任特例2号)の制度について、しっかり学んでみましょう。

特例監理技術者制度(専任特例2号)の要件

特例監理技術者(専任特例2号)の制度は、工事現場に監理技術者を専任で置かなければならない工事であっても、その監理技術者が担うべき職務を補佐する者を工事現場ごとに専任で置く場合、その工事現場の監理技術者は専任でなくともよいという制度になります。

ここで重要なのは、監理技術者が担うべき職務を補佐する者を工事現場ごとに専任でおくというところです。

では、この監理技術者が担うべき職務を補佐する者=監理技術者補佐とは、どのような技術者を言っているのでしょうか。

<監理技術者が担うべき職務を補佐する者>

  1. 監理技術者補佐

その工事業種に関する技術者であれば、どんな技術者であっても監理技術者が担うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)になれるのでしょうか。

実は、この監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)となることができる者は、次のいずれかの者に限定されています。

<監理技術者補佐の要件>

  1. 主任技術者となることができる要件を満たす者であって、1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級「技士補」の称号を有する者)
  2. 監理技術者となることができる要件を満たす者

なかなか難しい要件となっていますが、1級技士補さんも増えてきており、建設業者様の社内の国家資格者等の確認と把握もますます重要となっています。

※1については一級技士補の資格だけではなく、主任技術者となることができる要件も満たす必要もあります、ご注意願います。

特例監理技術者制度(専任特例2号)の効果

特例監理技術者(専任特例2号)については、こうした要件に該当する監理技術者補佐を専任で配置した工事現場については、2つに限定されますが複数の現場を兼務できます。

従来の1つの工事現場の専任から2つの工事現場について、監理技術者(特例監理技術者)となれるのです。

ただし、兼務できる2つの工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮して、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち合いなど元請としての職務が適正に遂行できる範囲となっています。

なお、監理技術者補佐が配置された場合における特例監理技術者は、その職務として、監理技術者補佐の配置されていない場合の監理技術者の職務と同様に、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術的指導等を行わなければなりません。

特例監理技術者は、上記のような職務を監理技術者の補佐を受けて行うことになるのです。

そのため、特例監理技術者は、上記のような職務を適正に行えるよう、監理技術者補佐を適切に指導することを求められ、加えて、現場に不在の場合でも監理技術者補佐との間で常に連絡が取れるような体制を構築することも求められています。

特定監理技術者(専任特例2号)について(まとめ)

本記事では、特定監理技術者制度(専任特例2号)について、適用の要件や効果をわかりやすくご説明しております。

特定監理技術者制度(専任特例2号)の適用には、難しい要件を満足させなければなりません。

特に監理技術者の職務を補佐する者=監理技術者補佐になれる技術者は、次のいずれかの技術者に限定されています。

<監理技術者補佐の要件>

  1. 主任技術者となることができる要件を満たす者であって、1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級「技士補」の称号を有する者)
  2. 監理技術者となることができる要件を満たす者

ただし、1級技士補さんも年々増えており、建設業者様の社内資格者の状況等の管理・把握もいっそう重要となっています。

建設業界における現場管理者の不足は、ここ数年来の大きな課題のひとつとなっています。

特例監理技術者制度(専任特例2号)の利用によって、新しい形の適正な施工管理の構築も大いに期待されています。

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