経管と専技を兼務する取締役の氏名漢字の取り扱い(東京都の場合)

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者を兼務する取締役の氏名漢字の取り扱い(漢字が異なる場合)

  • 経管と専技を兼ねる取締役、登記簿と資格者証の漢字が異なる、どうすれば良いの
  • 取締役なので、履歴事項全部証明書の漢字に統一すれば良いよね・・・
  • 国家資格者なので、資格認定証の漢字に統一すれば良いよね・・・

東京都の建設業許可を取得するための重要な許可要件として、建設業者様は常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を常勤者として設置しなければならないとする要件があります(専技は営業所毎に設置)。

そして、東京都の建設業許可の取得を検討されている建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を同じ取締役に兼務させようと予定されていることもあります。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を取締役に兼務させること自体、建設業法上何ら問題はありません。

本記事では、建設業者様が常勤の取締役に常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を兼務させる場合に、建設業許可申請書の記載方法で少し迷われるケースについてご説明いたします。

具体的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を兼務する取締役の氏名漢字について履歴事項全部証明書と資格認定証の漢字が異なっている場合の記載方法の取り扱いについてご説明いたします。

事例を使ってご説明いたしますので、記載方法の基本ルールを確認してください。

事例:履歴事項全部証明書と合格証明書の氏名漢字が異なる場合

<事例>

  • 東京都の建設業許可を取得したい建設業者:神田駿河台建設㈱
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者):タカハシ取締役
  • 専任技術者(二級建築施工管理技士(仕上げ)):タカハシ取締役
  • 神田駿河台建設㈱の履歴事項全部証明書上の漢字:髙橋
  • 二級建築施工管理技士の合格証明書の漢字:高橋

履歴事項全部証明書と合格証明書の氏名漢字が異なる場合、東京都の建設業許可申請書の中で記載について間違いやすい代表的な様式として次の3つの様式を挙げられます。

  • 別紙1 役員等の一覧表
  • 様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 別紙4 専任技術者一覧表

これら様式の記載方法について事例ではどのようになるのでしょうか。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)となるタカハシさんは取締役なので、履歴事項全部証明書の漢字に統一しておけば良いのでしょうか

それとも二級建築施工管理技士(仕上げ)のタカハシさんは国家資格者なので合格証明書の漢字に統一しておけば良いのでしょうか。

東京都の建設業許可申請・変更の手引で確認していきましょう。

別紙1 役員等の一覧表

役員等の一覧表については、法人の役員等については登記事項証明書に記載されている字で記入とあります。

事例の場合、役員(取締役)であるタカハシさんは履歴事項全部証明書では髙橋と登記されています。

よって、役員等の一覧表の氏名欄には、髙橋と記入することになります。

様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)についてはどうでしょうか。

タカハシさんは役員(取締役)なので様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)についても役員等の一覧表と同じ取り扱いとなるのでしょうか。

実は、そうではありません。

確かに、様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)についても法人の役員(取締役)の場合、氏名は履歴事項全部証明書の字で記入とあります。

しかし、注意深く東京都の手引を読んでみると専任技術者(専技)を兼ねていて国家資格・卒業資格のある場合には、氏名は資格証明書・卒業証明書の字で記入するとあります。

事例の場合、専任技術者(専技)を兼務するタカハシさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者で、二級建築施工管理技士(仕上げ)の合格証明書の漢字は高橋となっています。

よって、様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書)の氏名欄は、高橋と記入することになります。

別紙4 専任技術者一覧表

専任技術者一覧表の氏名欄については、国家資格等、卒業資格がある場合、資格認定証明書、卒業証明書の字で記入することとなります。

事例の場合、タカハシさんは二級建築施工管理技士(仕上げ)の国家資格者で、二級建築施工管理技士(仕上げ)の合格証明書の漢字は高橋となっています。

よって、専任技術者一覧表の氏名欄についても、高橋と記入することになります。

ここで注意事項があります。

もし、専任技術者(専技)を兼務するタカハシさんについて、実務経験のみで専任技術者(専技)の要件を充たすことを証明する場合は、どうなるのでしょうか。

もう一度注意深く東京都の手引を読んでみましょう。

専任技術者(専技)の要件を充たすことを実務経験のみで証明する場合、原則、氏名欄には住民票の字を記入することになっています。

但し、専任技術者(専技)となるタカハシさんは常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼ねています。

ここでもうひとつのルールがあります。

それは、専任技術者(専技)の要件を充たすことを実務経験のみで証明するケースで、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼務する場合には、履歴事項全部証明書の字で記入するというものです。

従って、この場合については、専任技術者一覧表の氏名欄には履歴事項全部証明書の字を記入することになります。

この事例では、専任技術者一覧表の氏名欄も髙橋と記入することになります。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者を兼務する取締役の氏名漢字の取り扱い(漢字か異なる)(まとめ)

本記事では、建設業者様が常勤の取締役に常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を兼務させる場合に、建設業許可申請書の記載方法で少し迷われるケースについてご説明しております。

具体的には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を兼務する取締役の氏名漢字について履歴事項全部証明書と資格認定証の漢字が異なっている場合の記載方法の取り扱いについてご説明しております。

記載方法という極めて技術的なテーマではありますが、記載方法に迷われる建設業者様は沢山いらっしゃいます。

間違いやすい代表的な様式について事例を用いて記載方法を確認してみました。

東京都の建設業許可の取得を検討されている建設業者様の疑問やお悩みを解消する一助になれば幸いでございます。

弊事務所では、東京都の建設業許可に関して、許可要件の確認・証明書類の収集・申請書の作成・東京都への提出代行等、建設業者様への一貫サポートを行っております。

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