変更前の専任技術者が後期高齢者の場合(東京都の確認書類)

  • 変更前と変更後の専技の在職の継続性ってどういうこと
  • 変更前の専技が後期高齢者、確認資料は何を準備すればよいの・・・
  • 変更前の専技が後期高齢者、後期高齢者被保険者証だけでよいよね・・・

東京都の建設業許可を維持していくためには、建設会社様は専任技術者(専技)を1日も欠くこともなく営業所に常勤させる必要があります。

しかし、何年も建設業を営まれていると、専任技術者(専技)の交代といったことも当然出てきます。

専任技術者(専技)の交代の場合、建設会社様は東京都に対して、交代の発生より14日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

そして、東京都に変更届出書を提出した際に、建設会社様は専任技術者(専技)について許可基準を満たしているのか改めて審査されることになります。

専任技術者の交代(変更届出書)に必要な確認書類

専任技術者(専技)の交代の場合、変更後の専任技術者(専技)については「現在の建設会社様に常勤していること」や「技術者としての要件を満たしていること」を東京都に確認されます。

具体的には、変更後の専任技術者(専技)の「常勤性の確認」として、健康保険被保険者証の写(事業所名の印字されているもの)等を用意することになります。

また、「技術者としての要件の確認」として、国家資格者の場合は合格証や免許証の写(原本提示)等を用意します。

なお、実務経験の場合、証明者が建設業許可業者であれば建設業許可申請書と変更届出書の写(原本提示)、証明者が未許可業者であれば工事請負契約書等を必要とします。

加えて、実務経験の場合、東京都では、「実務経験証明の期間に証明者の建設会社に常勤していたこと」も確認されます。

その際、変更後の専任技術者(専技)の健康保険被保険者証の写(事業所名の印字されているもの)や厚生年金被保険者記録回答票等を準備することになります。

変更前と変更後の専任技術者の在職の継続性(変更時の常勤性)

では、これだけの確認資料を用意すれば、建設会社様は専任技術者(専技)を交代させることができるのでしょうか。

東京都に専任技術者(専技)交代の変更届出書を受理してもらえるのでしょうか。

東京都の建設業許可を維持するためには、建設会社様は専任技術者(専技)を1日も欠くことなく営業所に常勤させていなければなりません。

つまり、東京都の建設業許可をお持ちの建設会社様は、専任技術者(専技)の在職の継続性(変更時点での常勤性)も証明する必要があるのです。

では、変更後の専任技術者(専技)と変更前の専任技術者(専技)の在職の継続性は、具体的にどのような確認資料で証明できるのでしょうか。

通常は、変更前の専任技術者(専技)が建設会社様に在職していれば健康保険被保険者証の写(事業所名の印字されているもの)、変更前の専任技術者(専技)が建設会社様を退職していれば健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の写または資格喪失通知の写を準備することになります。

でも、この変更前の専任技術者(専技)が後期高齢者のケースではどうなるのでしょうか。

変更前の専任技術者が後期高齢者の場合の確認資料

後期高齢者の場合、健康保険や厚生年金の被保険者ではありません。

従って、後期高齢者は、健康保険被保険者証の写や健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写をそもそも提出することはできません。

では、どのような確認資料であれば変更前の後期高齢者の専任技術者(専技)の変更時点での在職を東京都に証明できるのでしょうか。

東京都では、変更前の専任技術者(専技)が後期高齢者の場合、後期高齢者被保険者証の写と住民税特別徴収税額通知書の写(原本提示)を必要としています。

また、この変更前の後期高齢者の専任技術者(専技)が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写(原本提示)でも証明できるとされています。

<変更前の専任技術者(専技)が後期高齢者の場合>

  • 後期高齢者被保険者証の写
  • 住民税特別徴収税額通知書の写(原本提示)
  • 法人の確定申告書の表紙・役員報酬明細の写(原本提示)※法人役員の場合

変更前の後期高齢者の専任技術者(専技)の場合には、在職の継続性(変更時点での常勤性)について通常の確認資料と異なっています。

東京都の「建設業許可(申請・変更)の手引」の記載でも、変更前の後期高齢者の専任技術者(専技)の確認資料については、わかりにくいのでよく覚えておいてください。

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