建設業許可、確定申告書で何を確認されるの(東京都の場合)

  • 東京都の建設業許可申請の場合、必ず確定申告書を必要とするの
  • 確定申告書さえあれば、東京都の建設業許可の申請は大丈夫だよね・・・
  • 東京都の建設業許可の申請で、確定申告書を使わない場合もあるの・・・

東京都の建設業許可を取得するためには、建設業許可申請書を提出するだけではなく、様々な確認資料や添付書類を提出しなければなりません。

その東京都に提出する確認資料や添付書類は、建設業許可を申請される建設業者様が、例えば、法人であるか個人であるか、営業所はどのようなものであるか、取得したい工事業種はどのようなものか等によって変わってきます。

従って、営業や建設現場の施工でお忙しい建設業者様にとって、東京都の建設業許可申請に必要となる添付書類や確認資料を判断し、集めるのは大変煩わしい作業となります。

そんな東京都の建設業許可申請の重要な確認資料に、確定申告書があります。

建設業許可、確定申告書で何を確認されるの(東京都の場合)

実際、弊事務所に東京都の建設業許可を取得したいとご相談をされる建設業者様の中には、「確定申告書はちゃんと用意できる」と自信満々にお話しされる方もいらっしゃいます。

もちろん、東京都の建設業許可の申請のいかんにかかわらず、建設業者様には確定申告書をしっかりと保管しておいていただきたいです。

ただ、確認資料として使えると思っていた確定申告書では許可要件を満足していることを確認できないこともあります。

また、東京都の建設業許可の申請を希望されている全ての建設業者様に確定申告書をご用意いただくわけでもありません。

本記事では、確定申告書を必要とされるケースや建設業許可において確定申告書で東京都は何を確認しているのか、わかりやすくご説明したいと考えています。

どんな場合に確定申告書を必要とするの

東京都の建設業許可を取得するには、当然、全ての許可要件や許可基準を満足していなければなりません。

それでは、建設業者様の確定申告書は、どのような許可要件や許可基準についての確認資料として使用されるのでしょうか。

東京都の建設業許可の場合、確定申告書を必要とするのは①常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))※と②専任技術者(専技)の許可要件や許可基準を確認する際となります。

※令和2年10月1日の建設業法改正によって、東京都の建設業許可を受けようとする者は「経営業務の管理責任者(経管)」を置くか、建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者)」を整える必要があります。

本記事では、従来の「経営業務の管理責任者(経管)」を引き継いでいる常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)」を置くことを前提としたご説明となっております。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料としての確定申告書

確定申告書を準備しなければならないのは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の許可要件や許可基準、つまり、①現在の常勤性や②過去の経営経験を証明しなければならないケースです。

① 現在の常勤性を証明

例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))が国民健康保険等の加入者のため、事業所名が印字されていない場合、常勤性の証明のため確定申告書を必要とします。

その際、建設業者様が法人の場合は、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写(原本提示)を必要とします。

また、建設業者様が個人の場合には、第一表と第二表の写(原本提示)を必要とします。

反対に、建設業者様が法人様で社会保険に加入しており、健康保険被保険者証に事業所名の印字がある場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性の証明においては、確定申告書を必要としません。

② 過去の経営経験を証明

確定申告書で常勤役員等(経営業の管理責任者(経管))の過去の経営経験を証明する必要があるのは、建設業者様が個人の場合のみとなります。

その場合、建設業者様は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経験年数分の確定申告書の写(原本提示)を必要とします。

従って、東京都の建設業許可を取得するためには、個人の建設業者様は5年以上の確定申告書の写(原本提示)を準備しなければなりません。

なお、法人の役員の場合には、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書によって役員名や経験年数を証明します。

従って、法人の役員の場合、過去の経験を証明するものとして確定申告書を必要とはしません。

専任技術者(専技)の確認資料としての確定申告書

専任技術者(専技)の許可要件や許可基準についても、①現在の常勤性や②技術者としての要件を証明するものとして確定申告を準備しなければならないケースがあります。

① 現在の常勤性を証明

専任技術者(専技)の常勤性の証明については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と基本的には同じ証明となります。

例えば、専任技術者(専技)が国民健康保険等の加入者のため、事業所名が印字されていない場合は、常勤性の証明のため確定申告書を必要とします。

その際、建設業者様が法人の場合(役員の場合)には、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写(原本提示)を必要とします。

また、建設業者様が個人の場合には、第一表と第二表の写(原本提示)を必要とします。

反対に、建設業者様が法人様で社会保険に加入しており、健康保険被保険者証に事業所名の印字がある場合、、専任技術者(専技)の常勤性の証明においては、確定申告書を必要としません。

② 技術者として要件を証明

東京都の場合、専任技術者(専技)の実務経験証明期間における常勤性を証明するために確定申告書を必要とします。

この在籍していたことの証明も法人(役員の場合)と個人の場合で必要となる確定申告書は異なります。

建設業者様が法人の場合(役員の場合)、確定申告書の表紙と役員報酬明細の写(期間通年分/原本提示)を必要とします。

また、建設業者様が個人の場合には、第一表と第二表の写(期間通年分/原本提示)を必要とします。

ここで注意すべきは、常勤性の証明とは異なり、期間の証明になるため、実務経験証明の期間全ての確定申告書を必要とします。

従って、仮に10年実務経験証明の場合、建設業者様は、必要となる確定申告書を10期分準備しなければなりません。

もちろん、専任技術者が国家資格者である場合や社会保険に加入の法人(健康保険被保険者証に事業所名が記載されている法人)に引き続き在職している場合には、確定申告書は必要ありません。

建設業許可、確定申告書で何を確認されるの(東京都の場合)(まとめ)

ここまで、東京都の建設業許可申請において確定申告書を必要とするケースについてご説明してきました。

東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性、経営経験、技術者としての要件の確認資料として確定申告書を用いています。

もちろん、建設業者様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の資格や経歴等で必要となる確認書類は変わってきます。

従って、東京都の建設業許可を取得するためには、確定申告書以外の様々な確認資料や添付書類を準備しなければなりません。

弊事務所では、『東京都の建設業許可を取得したいけど、申請書を作成したり、必要な書類を集めたりする時間がない』『とにかく現場の仕事が忙しくて事務作業をすることができない』といった建設業者様の建設業許可をサポートしております。

東京都の建設業許可でお悩みやお困りの建設業者様は、お気軽に弊事務所にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る