建設業許可を取得後にやらなければならないこと(変更届編)

  • 建設業許可を取得した後も、何かやらないといけないの
  • どんなことが起こったら、変更届を出さないといけないの・・・
  • 変更届を出していないと何か問題があるの・・・

建設業許可を取得され、晴れて許可業者となられた建設業者様は、建設業許可を取得した後は何も手続を必要としないのでしょうか。

建設業許可を取得後にやらなければならないこと(変更届編)

確かに、建設業者様は、建設業許可の新規申請において、何十枚もの申請書や確認書類・添付書類・提示書類を許可行政庁に提出されています。

そのため、建設業許可の取得にあれだけ大量の資料を提出したのだから、もう何も心配することはなく、5年後の更新申請まで何もしなくても良いと思われる建設業者様もいらっしゃるようです。

でも、更新申請までの5年の間には建設業者様を取り巻く事業環境の変化や建設業者様自身の状況も変化していきます。

例えば、建設業者様にいらっしゃる方々、経営者、技術者、職人さんも移り変わっていきます。

建設業許可を取得された許可業者様に、それらの変化があった場合、何もしなくてもよいのでしょうか。

本記事では、建設業許可を取得された許可業者様が、建設業許可を取得した後、どのような変化があった場合、どのような手続(各種の変更届)を必要とするのかご説明いたします。

変更後30日以内に届け出る必要がある変更事項

  • 商号の変更
  • 営業所の名称の変更
  • 営業所の所在地、電話番号、郵便番号の変更
  • 営業所の新設、廃止※1
  • 営業所の業種追加、業種廃止※1
  • 資本金額の変更
  • 役員等の変更
  • 代表者(申請者)の変更
  • 支配人の変更

これらの変更事項は、変更後30日以内に建設業許可の変更届を許可行政庁(国土交通省・都道府県知事)に提出しなければなりません。

また、これらの変更事項で登記事項と関わるものについては、登記事項の変更を行った上で建設業許可の変更届を提出することになります。

従って、登記事項に該当する変更事項の場合は、すみやかに法務局への変更登記申請を行っていただく必要があります。

また、営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止・一部廃業に伴って、専任技術者(専技)の変更届を提出する場合は、変更届の提出期限は変更後2週間以内となります。

変更後2週間以内に届け出る必要がある変更事項

  • 常勤役員等の変更(経営業務の管理責任者等(経管)の変更)
  • 常勤役員等の変更(常勤役員等と直接補佐者の変更)
  • 専任技術者の変更(専技の変更)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更(令3条の使用人の変更)
  • 社会保険等の加入状況(保険の加入状況に変更のある場合)

これらの変更事項は、建設業許可の許可要件に直接関係する重要な変更事項となっています。※1

従って、これら変更事項の発生後2週間以内に建設業許可の変更届を許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に提出する必要があります。

※1 常勤役員等の変更(経営業務の管理責任者等(経管))、常勤役員等の変更(常勤役員等と直接補佐者の変更)、専任技術者の変更(専技の変更)、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更(令3条の使用人の変更)、社会保険等の加入状況(保険の加入状況に変更ある場合)を適切に行えない場合は、建設業許可を維持できないこともあります。

事業年度終了後4ヶ月以内に届け出る必要のある変更事項

  • 決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)※2

決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)については、毎年必ず許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に提出する必要があります。

決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)については、他の変更事項とは異なり、前年のままということはあり得ません。

建設業者様は、事業年度が終わったら税務署等に確定申告(決算報告)を申請されるのと同じように、建設業許可においても許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)に決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)を提出しなければなりません。

この建設業許可の決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)は、税務申告の決算報告とは異なっています。

建設業許可の許可業者様は、建設業法にのっとり毎年の事業報告を行い、その事業の状態や施工実績を公表することになっています。

建設業者様にとって、決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)は煩雑な変更届出と思われているかもしれません。

できることであれば、建設業者様の発想を転換して施主や元請等の発注者に対する自社事業や施工実績のPRと考えていただければと思っています。

※2 仮に期日の到来している決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)の届出がなされていない場合、建設業者様は更新申請、般特新規申請、業種追加申請を行なうことはできません。

※2 更新期限の迫った更新申請の際などに慌てることのないよう、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内の提出を心がけてください。

建設業許可を取得後にやらなければならないこと(変更届編)(まとめ)

ここまで、建設業者様が建設業許可を取得した後にやらなければならないこと、つまり、各種の変更届についてご説明してきました。

どうです、建設業許可の取得時にも大変な時間と手間を必要としますが、建設業許可の取得後にもいろいろな変更届を必要とすることをご理解いただけたことかと思います。

建設業者様の中には、変更届の多さにうんざりしたり、適切な変更届をしっかり提出できるか不安になったりする方もいらっしゃると思います。

そんな建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

弊事務所では、建設業許可の新規申請や更新申請といった申請手続だけではなく、役員等の変更、営業所の変更、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更、専任技術者の変更といった各種の変更届の作成や提出も代行させていただきます。

もちろん、毎年の決算報告(決算変更届・事業年度終了報告)についても作成及び提出を代行させていただきます。

建設業許可を取得されたものの、その後のお手続き(各種の変更届)でお困りやお悩みの建設業者様は、弊事務所まで是非お問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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