- 「更新申請書」と「役員等の変更届出書」を同時に出す場合でも、登記事項全部証明書の原本は2通必要になるの
- 「更新申請書」と「経営業務の管理責任者の変更届出書」を同時に出す場合は、住民票の原本は1通でよいの・・・
- 「更新申請書」と「専任技術者の変更届出書」を同時に出す場合は、住民票の写はどちらに添付すればよいの・・・
東京都の建設業許可の申請書や変更届出書を提出する際には、法令等で定められた書面だけではなく、沢山の提出書類があります。
それらの中には、建設業者様が法務局(登記所)、区役所、市役所等で取得しなければならない書面や証明書類も多く含まれています。
建設業者様が法務局(登記所)、区役所、市役所等で取得しなければならない書面や証明書類の取得を少しでも減らすことができたら良いな・・・と思ってしまいますよね。
特に、東京都の建設業許可にかかわる複数の手続きで、同じ書面や証明書類を用意しなければならないとき、もう一方の手続で取得する書面や証明書類を省略できないかと思われるのも当然のことと言えます。
許可申請と変更届を同時に提出する際の取り扱い(東京都の場合)
例えば、東京都の建設業許可の「更新申請書」と「役員等の変更届出書」を同時に提出するような場合、登記事項全部証明書は「更新申請書」にも「役員等の変更届」にも原本を用意しなければならないのでしょうか。
他にも、東京都の建設業許可の「更新申請書」と「経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の変更届出書」を同時に提出するような場合、住民票は「更新申請書」にも「経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の変更届出書」にも原本を用意しなければならないのでしょうか。
もし、建設業許可の「更新申請書」か「変更届出書」のどちらかの添付を省略できたらとても便利ですよね。
でも、残念ながら、登記事項全部証明書についても住民票についても建設業許可の「申請書」と「変更届出書」への添付を省略することはできません。
『なんだよ、気を持たせて、そんなことなら記事にするなよ』と建設会社様よりお叱りの声が聴こえてきそうです。
そう、確かに登記事項全部証明書も住民票も建設業許可の「更新申請書」と「変更届出書」への添付を省略することはできません。
ただし、東京都では、登記事項全部証明書も住民票も写(コピー)の添付で一部許されることになっています。
東京都における証明書類の原本と写(コピー)の取り扱い
それでは、建設業許可の「更新申請書」と「変更届出書」のどちらに写(コピー)を添付すればよいのでしょうか。
同時の提出とは言え、理論上は東京都に対して「変更届出書」を提出してから建設業許可の「更新申請書」を提出するのだから「変更届出書」に原本を添付するのではと思われる方もいらっしゃるとかと思います。
これで正しいのでしょうか。
実は、違います。
東京都の場合、建設業許可の「更新申請書」の提出の際に「役員等の変更届」を同時に提出するケースでは、「更新申請書」に登記事項全部証明書の原本を添付することになっています。
そして、「役員等の変更届出書」に登記事項全部証明書の写(コピー)を添付しています。
従って、建設会社様は、登記事項前部証明書の原本を2通ではなく1通用意すればよいことになります。
同じように、東京都の場合、建設業許可の「更新申請書」の提出の際に「経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の変更出書」を同時に提出するケースでは、「更新申請書」に住民票の原本を添付することになっています。
そして、「経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の変更出書」には住民票の写(コピー)を添付しています。
従って、建設業者様は、住民票の原本については人数分×2通ではなく人数分×1通用意すればよいことになります。
ただし、これは、あくまでも東京都における更新申請等の許可申請と変更届を同時に提出する際の運用となっています。
東京都以外の他の許可行政庁については、取得する書面や証明書類の原本と写(コピー)の取り扱いを個別に確認しておく必要があります。
更新申請等の許可申請と変更届を同時に提出しようと予定されている建設業者様は、十分にご注意願います。
許可申請と変更届を同時に提出する際の取り扱い(まとめ)
ここまで、東京都における許可申請と変更届を同時に提出する際の証明書類の取り扱いについてご説明してきました。
東京都の場合、登記事項全部証明書や住民票について必ずしも原本ではなく写(コピー)の添付でも許されるケースがあることをおわかりいただけたと思います
法務局(登記所)、区役所、市役所等で取得しなければならない書面や証明書を少しでも減らすことができたら良いな・・・と思われていた建設業者様、ちょっとした豆知識です。
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