証明期間における常勤を示す資料について(東京都の場合)

  • 証明期間中の常勤を示す資料って何のこと
  • 社会保険の未加入期間のある場合、常勤を示す資料はないの・・・
  • 住民税特別徴収税額通知書の他に証明期間中の常勤を示す資料は何・・・

建設業許可申請では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)において申請会社における現在の常勤性の証明を求められます。

それに加えて、東京都の場合、常勤役員等の直接補佐者や専任技術者(専技)の実務経験等について、経験を積んだ事業者における証明期間中の常勤性も証明しなければなりません。

このことは、常勤役員等の直接補佐者や専任技術者(専技)の実務経験等は、証明期間における(証明事業者の)常勤者としての経験しか認められないことを意味しています。

本記事では、この証明期間中の常勤を示す確認資料について、東京都における代表的な事例をケース分けてわかりやすく説明します。

証明期間における常勤を示す確認資料って何

それでは、証明期間における常勤を示す確認資料とはどんな資料なのでしょうか。

通常、申請会社における証明の場合、事業所名の記載のある健康保険被保険者証の資格取得年月日で確認できます。

健康保険組合等のため健康保険被保険者証に事業所名の記載のない場合は、例えば、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を証明期間の年数分用意することになります。

但し、専任技術者(専技)に関する実務経験証明の場合、自社における実務経験証明ではなく他社における実務経験証明のケースも数多くあります。

他社における実務経験証明のケースでは、証明期間中の他社への常勤を示す資料として、一般的には厚生年金の被保険者記録回答票の写を準備することになります。

厚生年金の被保険者記録回答票の写によって、専任技術者(専技)候補者の今までのお務め先の名称、資格取得年月日、資格喪失年月日、加入月数を確認できます。

これらの記録と証明したい実務経験期間を照合することで専任技術者(専技)候補者の他社での常勤を証明することになります。

社会保険の未加入期間のある場合

少し難しいケースをご説明します。

ここでも、専任技術者(専技)の実務経験証明について考えていきます。

この専任技術者(専技)の実務証明に使用しようとした期間に在籍した会社に社会保険の未加入期間のある場合は、どうすれば良いのでしょうか。

この専任技術者(専技)候補者は、在籍した会社の社会保険の未加入期間を使わなければ必要な実務経験年数を満たすことのできないケースとします。

健康保険被保険者証にある資格取得日以降の期間だけでは、専任技術者(専技)になることのできる実務証明期間を満たすことのできないケースとも言えます。

社会保険の未加入期間のある場合、厚生年金の被保険者記録回答票の写では証明期間内のその事業者様における常勤を証明することはできません。

それでは、どうすれば良いのでしょうか?

これらのケースでも、証明期間の常勤性の証明として、例えば、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を証明期間の年数分用意して頂くことになります。

これで、社会保険の未加入期間についてもその事業者における常勤を証明できることになり、その結果、社会保険の未加入期間についても専任技術者(専技)の実務経験証明期間に算入できることになります。

良かったですね。

住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)を提出できない場合

更に難しいケースをご説明します。

この事業者様、何らかの事情によって証明期間中の住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を提出できないとします。

この事業者様は何を準備すれば良いのでしょうか?

それとも、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を用意できないことをもって、証明期間における常勤を証明することを諦めないといけないのでしょうか。

他に手立てはないのでしょうか。

諦めるのは早いです。

東京都の場合、証明期間における常勤を認めてもらえる他の確認資料があります。

ただ、事業者様にとっては、この確認資料を準備することはとても煩雑な作業を伴うことになります。

とは言うものの専任技術者(専技)の実務経験証明期間における常勤性を証明できる最後の砦の確認資料とも言えます。

もう一息なので頑張ってください。

源泉徴収簿(全員分)の準備

事業者様は源泉徴収簿を毎月作成されているはずです。

源泉徴収簿とは、従業員の給与や賞与といった所得や、社会保険料や雇用保険料等の控除額を記録して、正しい所得税額を算出させるための帳簿のことです。

この源泉徴収簿(全員分)とそれに対する領収証を証明期間分(毎月分×年数分)をご準備願います。

次がポイントです。

毎月の源泉徴収金額(全員分)の総額とそれに対する領収証の金額が合致している必要があります。

そのため、従業員数の多い事業者様においては、この資料の取り纏めに大変な労力を必要とします。

ただ、これによって専任技術者(専技)の実務経験を証明できるか否かが掛かっています、気力を振り絞って地道な作業を行っていただく必要があります。

証明期間における常勤を示す資料(東京都の場合)まとめ

本記事では、証明期間中の常勤を示す確認資料について、東京都における代表的な事例をケースに分けてわかりやすくご説明しています。

例えば、健康保険被保険者証に事業所名の記載のない場合、社会保険の未加入期間を実務経験証明期間に算入したい場合、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を準備できない場合等、証明の難しい事例を取り上げています。

これらの証明の難しいケースであっても、証明期間の常勤を示す方法があることをご理解頂けたことと思います。

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