般・特新規と業種追加について

  • 般・特新規と業種追加の違いが良くわからない
  • 般・特新規や業種追加の際には、変更届も提出しないといけないの・・・
  • 廃業届を提出する場合って、どんな申請の場合になるの・・・

建設業許可申請には、新規申請や更新申請の他に、建設業者様の事業ステージによって様々な許可区分が用意されています。

中でも、既に何らかの建設業許可を取得されている建設業者様が、事業拡大や新事業獲得を目的とされ、新しい許可を取得されることがございます。

ただ、日頃、建設業の営業や現場施工の管理にお忙しい建設業者様にとって、必要となる許可申請の区分を瞬時に理解するのはとても難しいことと思います。

今回は、建設業者様からご相談を受けることの多い、「般・特新規」申請と「業種追加」申請について、基本的な考え方をご説明いたします。

その後で、勘違いしやすい事例をひとつ挙げさせていただきましたので、適正な申請区分は何になるのか、是非挑戦してみてください。

「般・特新規」申請について

  •  一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

「般・特新規」申請の考え方は、上記の通りとなります。

いずれの場合も「のみ」を受けている者がポイントとなります。

特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請します。

また、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することになります。

この場合、全くの一般建設業の新規許可申請となります。

<般・特新規申請の行政庁に対する手数料>

  •  都道府県知事許可 手数料 9万円
  • 国土交通大臣 登録免許税 15万円

「業種追加」申請について

  •  一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する場合

「業種追加」申請の考え方は、上記の通りとなります。

<業種追加申請の行政庁に対する手数料>

  •  都道府県知事 手数料   5万円
  • 国土交通大臣 登録免許税  5万円

 勘違いしやすい事例について

実際に、「般・特新規」申請となるのか「業種追加申請」となるのか、事例で考えてみましょう。

既にT県知事許可を何業種かお持ちのA工務店様がいらっしゃいます。

このA工務店様は、①建築一式工事の特定建設業許可、②内装仕上工事の一般建設業許可、③管工事の一般建設業許可を取得されています。

この度、事業拡大のために、一級管工事施工管理技士の技術者を複数名採用し、管工事について特定建設業許可を取得されたいとご希望です。

さて、この建設業許可の申請区分はどのような区分となるのでしょうか。

「般・特新規」申請になるのでしょうか、それとも「業種追加」申請になるのでしょうか。

少し、お考えください。

答えは、「業種追加」申請となります。

「般・特新規」申請ではありません、「般・特新規」申請の定義をもう一度よく確認してください。

「般・特新規」申請は、一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合とされています。

A工務店様は、既に建築一式工事の特定建設業許可をお持ちになっています。

従って、特定建設業者を受けている者(建築一式工事)が他の特定建設業(管工事)の許可を申請する場合、つまり、『業種追加」申請に該当するのです。

仮に、建築一式工事も一般建設業許可であれば、一般建設業の許可のみを受けている者が管工事について新たに特定建設業の許可を申請することになり、「般・特新規」申請に該当します。

どうです、皆様おわかりになりましたでしょうか。

良く考えないと勘違いしやすいですよね。

ちなみに、このA工務店さんの実際の申請手続は、先ずは、管工事の一般建設業許可について専任技術者の交代の変更届を提出することになります。

その後で(専任技術者の変更届と同時も可)、管工事の特定建設業を「業種追加」申請します。

尚、「業種追加」申請なので、T県に対する手数料は5万円となります(大臣許可の場合も5万円)。

般・特新規と業種追加について(まとめ)

「般・特新規」申請と「業種追加」申請について、基本的な考え方をご説明してきました。

事例を見ていただいたように、適正な申請区分を瞬時に判断することはとても難しいことです。

この事例以外にも、いろいろな組み合わせがあり、建設業者様にとって申請区分の判断も頭の痛いお手続きの一部となります。

従って、申請区分の確認に必要以上の時間が掛かってしまうこともあります。

また、申請区分によって、作成する申請書や収集する確認資料、行政庁に対する手数料も全て異なってきます。

弊事務所では、建設業許可でお困りの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

また、建設業許可に関する各種申請書や各種変更届について、お忙しい建設業者様に代わって代行申請しております。

建設業許可の申請区分が良く分からない、申請や資料収集の時間を取れないとお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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