許可換え新規申請と経営事項審査(東京都の場合)

  • 営業所を他県に移動したら、建設業許可はどうなるの
  • 許可換え新規申請をしたら、経営事項審査も必ず受け直しになるの・・・
  • 許可換え新規申請をしても、経営事項審査を継続できるの・・・

建設業許可を取得されている建設業者様の中には、事業環境の変化等によって、営業所を移動されたり、新設されたり、廃止されたりすることがあります。

そして、営業所を移動、新設、廃止されることによって、営業所の所在地が一つの都道府県内になったり、複数の都道府県にまたがったりします。

その営業所の所在地の状況によっては、建設業者様は、従前の建設業許可から新しい建設業許可に換えなければならないケースもあるのです。

許可換え新規申請について

例えば、①「神奈川県にあった営業所を東京都に移動する」②「東京都の営業所に加えて千葉県にも営業所を新設する」③「東京都と埼玉県にあった営業所のうち埼玉県の営業所を廃止する」等のケースを考えてみましょう。

これらの①~③ケースにおいて、建設業者様は具体的にどのように建設業許可を換えなければならないのでしょうか。

答えは、次の通りになります。

①については「神奈川県知事許可から東京都知事許可へ」②については「東京都知事許可から国土交通大臣許可へ」③については「国土交通大臣許可から東京都知事許可へ」となります。

これら①~③の建設業許可の申請を「許可換え新規申請」と言っています。

「許可換え新規申請」は、従前の建設業許可と新たな建設業許可の切れ目を生じさせない申請となっています。

ただし、東京都の場合、「許可換え新規申請」を行う際、従前の建設業許可の有効期間が満了する30日前までに「許可換え新規申請」を行う必要があります。

なお、「許可換え新規申請」は新規申請となるので、建設業許可申請における申請書類は新規申請と同じものになります。

許可換え新規申請と経営事項審査(経審)の関係について

ここまでは「許可換え新規申請」について、簡単にご説明させていただきました。

ここからが本記事の本題となります。

仮に「許可換え新規申請」をしなければならない建設業者様が「経営事項審査(経審)」を受けておられた場合、「許可換え新規申請」と「経営事項審査(経審)」との関係はどうなるのでしょうか。

「経営事項審査(経審)」は公共工事等を受注されたいとお考えの建設業者様が、必要な建設業許可を取得した上で、許可行政庁に対して審査申請するものとされています。

「許可換え新規申請」を行い、新たな行政庁から建設業許可を取得した場合、「経営事項審査(経審)」の前提となっている建設業許可が換わってしまいます。

「許可換え新規申請」によって新たな行政庁から建設業許可を取得した際には、新たな行政庁に対して改めて「経営事項審査(経審)」の申請をしなければならないのでしょうか。

「国土交通大臣許可から東京都知事許可へ」の「許可換え新規申請」を事例を挙げて具体的に考えていきましょう。

大臣許可から都知事許可の許可換え新規申請と経営事項審査(経審)について

<事例>

  • A建設株式会社
  • 主たる営業所は東京都千代田区、従たる営業所は千葉県千葉市
  • 現在、国土交通大臣許可(一般)(管)の許可業者
  • 決算期は6月末
  • 毎年、国土交通大臣の「経営事項審査(経審)」を受審
  • この度、千葉県千葉市にある従たる営業所を廃止
  • それを受けて、東京都知事許可(一般)(管)に「許可換え新規申請」予定
  • ただし、公共工事の受注もあり、「経営事項審査(経審)」は継続希望

この事例については、「許可換え新規申請」と「経営事項審査(経審)」を行う時期によって必要となる対応が変わってきます。

  1. 直近の確定した決算期について、国土交通大臣の「経営事項審査(経審)」の結果通知書を受けた後で東京都への「許可換え新規申請」を行った場合
  2. 直近の確定した決算期について、国土交通大臣の「経営事項審査(経審)」の結果通知書を受ける前に東京都への「許可換え新規申請」を行った場合

1の場合、改めて東京都の「経営事項審査(経審)」の審査を受ける必要はありません。

2の場合、国土交通大臣の「経営事項審査(経審)」の結果通知書を受ける前に東京都への「許可換え新規申請」を行っているため、東京都の「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。

許可換え新規申請と経営事項審査(経審)を事例で考える

ここでA建設株式会社様が令和元年6月末の決算確定後、直ちに国土交通大臣の「経営事項審査(経審)」を受審、既に国土交通大臣の結果通知書を受けていたとします。

その後、A建設株式会社様は千葉県千葉市にある従たる営業所を廃止し、東京都に「許可換え新規申請」を行います。

そして、めでたく東京都の建設業許可を受けられました。

この場合、A建設株式会社様は改めて令和元年6月末基準日の東京都の「経営事項審査(経審)」を受ける必要はありません。

他方、国土交通大臣の「経営事項審査(経審)」の結果通知書を受ける前に、A建設株式会社様が千葉県千葉市にある従たる営業所を廃止、東京都の「許可換え新規申請」を行って東京都の建設業許可を受けていた場合はどうなるのでしょうか。

この場合、A建設株式会社様は既に東京都知事許可の建設業者様となっています。

つまり、この時点で国土交通大臣はA建設株式会社様に「経営事項審査(経審)」の結果通知書を発行することができません。

従って、A建設株式会社様は令和元年6月末基準日の東京都の「経営事項審査(経審)」を受審する必要が出てきます。

許可換え新規申請と経営事項審査(東京都の場合)(まとめ)

本記事では「許可換え新規申請」と「経営事項審査(経審)」との関係について、「国土交通大臣許可から東京都知事許可へ」の「許可換え新規申請」を事例をあげて具体的に考えてきました。

建設業者様には、営業所の移動・新設・廃止による「許可換え新規申請」の時期と「経営事項審査(経審)」の基準日・結果通知書を受ける時期等の関係を事前に良く考えていただく必要があります。

弊事務所では、東京都への「許可換え新規申請」、東京都の「経営事項審査(経審)」をお受けになりたいとお考えの建設業者様の申請を積極的にサポートしております。

東京都への「許可換え新規申請」、東京都の「経営事項審査(経審)」でお悩みの建設業者様はお気軽にご相談ください。

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