- 特定建設業許可と一般建設業許可があるけど、どちらを取得すればよいの
- うちの会社でも、元請として数千万円の新築工事を請け負えるのかな・・・
- うちの技術者の資格で、特定建設業許可を取得できるのだろうか・・・
施主様やお得意様より、より大きな金額での建築工事の依頼を受け、建築一式の特定建設業許可を取得したいとお考えになる建設業者様も多いことと思います。
また、既に建築一式の一般建設業許可を取得済みの建設業者様においても、工事規模や工事範囲の拡大によって、特定建設業への切り替えを検討されるようです。
特定建設業許可の意味
特定建設業には、一般建設業とは異なる、元請としての特別の資格や義務を求められています。
例えば、下請金額の制限、専任技術者(専技)の要件、財産的基礎の要件について、特定建設業は一般建設業とは明確に区別されています。
そして、建築一式工事の場合、特定許可を取得することで、元請として複数の下請業者に対し、合計7,000万円以上(含、消費税)の工事を発注することができるようになります。
建築一式工事の特定建設業許可
とはいえ、自分の会社が、本当は特定建設業を必要とするのか、それとも一般建設業を必要とするのか、また、特定許可の人的・組織的・物的・財産的基礎要件を満足しているのか、判断に迷われることも多いようです。
そもそも、建築一式工事は、建設業者様が元請として、協力業者に個別の専門工事を下請発注し、工事全体の総合的な企画・指導・調整を行って、建築物を建設する工事となっています。
そのため、工事範囲や工事規模の拡大、協力会社への工事発注量の増加を考えると、特定許可を取得したいとお考えになるのは当然のことと言えます。
しかしながら、建築一式の許可要件についての判断や証明、つまり、総合的な企画等を営んでいたことを証明する資料の判断や選別は大変難しく、許可の適否に迷われる建設業者様も沢山いらっしゃいます。
加えて、特定建設業許可の要件のひとつである、財産的基礎要件はとても複雑な要件となっています。
具体的には、特定許可を取得するためには、欠損比率や流動比率、資本金や自己資本に気をつけていなければなりません。
財産的基礎要件は、特定建設業を取得した後においても特定許可を更新するための重要な要件となっています。
そのため特定建設業の財産的要件で頭を悩ませる建設業者様もいらっしゃいます。
建築一式工事の特定建設業許可の要件判断
実際、弊事務所でも、建設業者様から建築一式の特定建設業について様々なご相談をお受けしております。
- 「建築一式工事の許可取得を希望しているが、うちの場合、特定建設業になるのか、それとも一般建設業になるのか、判断できない」
- 「施主さんから、今までの規模とは異なる高額の新築工事の話がきているが、一般建設業でも元請として請け負ってよいのだろうか」
- 「弊社の専任技術者(予定者)の資格で、建築一式の特定建設業許可を取得できるのだろうか」
- 「特定建設業の財産的基礎の要件が難しくて、よくわからない」
例えば、建築一式等の許可業者様で5年以上取締役を経験された方が貴社の取締役になられ、一級建築士がいらっしゃる会社様で、財務状況が良好な場合、要件で悩まれることはないかもしれません。
ただし、多くの建設業者様にとっては、建築工事の請負契約の形態、財務状況、技術者の資格により、要件の証明に難航するケースが出てまいります。
特定許可には、指定建設業制度もあり、注意が必要な上、国家資格者登録や監理技術者登録とも密接に関係しています。
特定建設業は、許可制度と周辺制度の深い理解が求められ、より難しいものとなっております。
ちなみに、建築一式の場合、特定建設業の取得には、一級建築施工管理技士か一級建築士の技術者を必要とします。
建築一式工事の特定建設業許可申請サポート
弊事務所は、建築一式の特定建設業について、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。
要件の判断と証明の難しい建築一式工事、中でも、技術者要件・経理的基礎要件がより厳しい特定許可の取得をお考えの建設業者様、お気軽にご相談ください。
出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を徹底調査
建築一式の建設業許可の申請では、様々な方法から効果的な要件説明方法を選択し、その方法に沿った説明資料の収集等を行う必要があります。
また、特定建設業においては、財務状況の確認は特に重要であり、慎重に財務諸表等を読み取る必要がございます。
そのため、弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談で承っております。
貴社にある各種資料や会社情報をその場で確認し、建築一式の特定許可を取得できるよう丁寧に調査いたします。
弊事務所にお越しいただくことも可能ですが、その場合は、社長様ご持参の資料のみでの確認となってしまいます。
できる限り、出張相談のご活用をお勧めしております。
- 会社に現存する資料を丁寧に確認した上での判断が可能
- お忙しい社長様のご都合を第一に考慮
- 初回相談は無料(許可の見通しが不明な段階では料金はいただきません)
以上の理由で、初回出張相談は、建設業者様に大変喜んでいただいております。
サービスに含まれる内容
建築一式の特定許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式の特定許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式の特定許可取得の際、社会保険への加入をお考えの建設業者様には、社会保険に関する諸手続きの代行や費用等についてご相談頂ける社会保険労務士の紹介も行っております。(ご希望の方は、お申し出ください。)
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
料金の目安
建築一式工事の特定建設業許可の申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安となります。
参考までに一般建設業についても記載しております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の他、建築一式工事の特定建設業許可を取得するには、以下のような諸費用を必要としています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
代表例として、知事の建築一式工事の特定許可を、一級の国家資格者で申請する場合の必要総額の目安を説明いたします。
知事・特定・国家資格証明の料金 | 200,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 290,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事の特定建設業許可取得までの流れ
弊事務所にご依頼いただいた場合、建築一式の特定建設業取得までの流れは、概ね以下のようになります。
途中、例えば銀行の残高証明書の取得等、お客さまに行っていただく手続きがございますが、進行に応じ丁寧にフォロー・ご説明いたします。(ご安心ください。)
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式の特定建設業許可のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式の特定建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得いただきます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した建築一式の特定建設業許可申請書をご確認いただきます。 |
行政書士 | 行政庁へ建築一式の特定建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建築一式の特定建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建築一式の特定建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
建築一式工事の特定建設業許可のご相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式の特定許可の相談をご希望の際は、以下の情報や書類をご準備いただきますとスムーズにお打ち合わせを進めることができます。
- 会社の登記事項証明書(写し可)
- 国家資格の合格証または免許証(写し可)
- 建設業に関する注文書や請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
建築一式の特定建設業許可についてのご案内は以上となります。
建築一式工事や特定建設業についてわかりにくい点や確認されたい事項がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問合せください。