- 後期高齢者でも経営業務の管理責任者や専任技術者になれるよね
- 後期高齢者の常勤性は、どうすれば証明できるの・・・
- 後期高齢者になったら経管や専技を引退しないといけないの・・・
建設業者様の中には、事業の継続や事業の拡大を図るため、建築一式工事を含む建設業の許可取得をお考えになられる方が多くいらっしゃいます。
その際に、建設業界の慢性的な人材不足もあり、高齢ではあるものの建設業において経験豊かな経営者の方や技術者の方を自社の事業に迎え入れることが増加しております。
更に、近年の傾向として、高齢者の中でも75歳以上の後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として就任させたいとお考えになる建設業者様も多くいらっしゃいます。
後期高齢者による常勤役員等(経管)・専技の常勤性・専任性
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任する際には、最短でも建設業に関して5年間の経営経験期間(役員経験期間)を必要としております。
もし、経験豊かな後期高齢者の方を自社に迎え入れて、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))に就任できるのであれば、速やかに建設業許可を取得することが可能となり、経営の継続や受注の拡大につなげることができます。
ただ、建築一式工事を含め建設業許可を取得するための重要な要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の現在の常勤性や専任性の確認という難関があります。
従って、建設業者様は、建設業許可を取得するためには、何としても常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性や専任性を書面にて証明しなければならなくなるのです。
この常勤性や専任性の証明書面については、通常、法人事業者様の場合には、事業所名・会社名の入った健康保険被保険者証を提示することになっています。
ここで悩ましいのは、75歳以上の後期高齢者に当たる方は、その方の勤務形態に関係なく、全て後期高齢者医療制度に移行されてしまうということです。
その結果、新しい保険証が交付されるのですが、その方に交付される「後期高齢者被保険者証」には勤務地や事業所名は全く記載されておりません。
加えて、後期高齢者は社会保険の被保険者ではなくなるため、健康保険被保険者資格取得確認や標準報酬額決定通知書に従業者として名前も記載されなくなってしまいます。
従って、後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)としたい建設業者様や、新たに75歳になられた常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の方は、どのように常勤性や専任性を証明すれば良いのか、頭を抱えていらっしゃいます。
後期高齢者による常勤役員等(経管)・専技の常勤性・専任性の証明
実際、弊事務所に建築一式工事を取得されたいとご相談の建設業者様からも、以下のようなお悩みの声をお聴きしております。
- 『後期高齢者を経営業務の管理責任者や専任技術者にしても問題ないよね』
- 『手引書を読んだが、後期高齢者の常勤性証明に何を用意すれば良いのかわからない』
- 『社長が経管と専技を兼ねている、来月で75歳になるが、息子と交代しないといけないのか』
後期高齢者の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の営業所への常勤性や専任性が後期高齢者被保険者証の取得のみで判断されるのであれば、建設業者様はお困りにならないことでしょう。
ただ、事業所名や会社名の記載されていない保険証の場合は、たとえ、後期高齢者被保険者証であっても、やはり常勤性や専任性の証明にはならないのです。
後期高齢者被保険者証の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)となる後期高齢者の方の常勤性や専任性を証明するためには、要件に合致していると証明できる他の追加資料を準備する必要があります。
その際には、後期高齢者の方の勤務状態や証明に使用する書面によって、各行政庁との事前調整を必要とするケースも出てきます。
従って、毎日の営業や工事管理や工事施工でお忙しい建設業者様にとって、後期高齢者の方の常勤性や専任性を証明するために的確な資料を集めることはとても煩わしく手間の掛かることになってしまいます。
後期高齢者による常勤役員等(経管)・専技で建設業許可を取得したい事業者様へのサポート
弊事務所では、後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)にお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、建築一式工事を含む建設業許可申請について、後期高齢者の方の常勤性や専任性の状況を踏まえ、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を代行サポートいたします。
後期高齢者の常勤性や専任性の証明にお悩みの建設業者様は、お電話・メールにてご相談ください。
貴社に出張面談、資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査
建築一式工事を含む建設業許可取得の手続は、さまざまな方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に適っていることを証明できる資料を集めていく必要があります。
更に、後期高齢者の方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)とする場合の常勤性や専任性ついては、その方の勤務状況を丁寧にヒアリングさせていただいた上で、必要となる証明書類を収集しなければなりません。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談を貴社への出張面談としております。
初回面談を出張面談とすることで、貴社から後期高齢者の方の勤務の状況を詳しくお聴きすることができ、証明書類の有無も迅速に確認することができます。
もちろん、社長様に弊事務所までお越しいただくこともできます。
その際は、ご持参いただいた資料のみでの確認と調査になってしまいます。
迅速で丁寧な調査・確認を行なうためにも、出張面談のご活用をお勧めします。
- 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査を行ないます。
- 社長に弊事務所にお越しいただく手間を省きます。
- 初回の出張面談は無料です(申請可否は不明な時点では料金は発生しません)。
以上の点からも、出張面談(初回無料)は建設業者様に大変ご好評です。
サービスに含まれる内容
建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(行政庁との事前調整を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
料金の目安
行政書士によって建設業許可の申請手続をサポート・代行させていただく場合、料金の目安は以下のとおりでございます。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安のほか、建設業許可を取得するには法廷手数料・登録免許税・その他の実費といった以下のような諸費用を必要といたします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
一例として、知事・一般の建設業許可の申請手続について、専任技術者(専技)を国家資格者で証明する場合の必要総額(料金・法定手数料・その他実費等)を以下に記載いたします(わかりにくい場合、お電話にてお問合せください)。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
建設業許可取得までの流れ
弊事務所に建設業許可の申請手続をご依頼いただいた場合、許可取得まで概ね以下のような手順で業務をすすめさせていただきます。
途中、たとえば銀行の残高証明書の取得等、お客さまに直接ご取得いただく書類がございます。
その際は、適宜、丁寧にご説明いたしますのでご安心願います。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建設業許可のご相談をいたします(必要に応じて、行政庁との確認調整を行います)。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
後期高齢者による常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)で建設業許可を取得したいとご検討の事業者様は、以下の情報や書類をご準備頂けますとご相談をスムーズに進めることができます。
- 貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 後期高齢者被保険者証(コピー可)
以上で、ご案内は終わりでございます。
ご不明な点がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。