東京都の内装仕上工事を取得したいとお考えの方へ

  • 東京都の内装仕上工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
  • 東京都の内装仕上工事業の場合、実務経験証明には何が必要なの・・・
  • うちの内装工事は、東京都で内装仕上工事の実績と認められるの・・・

東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得するには、どのようなことを注意すれば良いのでしょうか。

東京都のHPや東京都発行の建設業許可・変更の手引を読んでも、今ひとつピンと来ない建設業者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、内装仕上工事で東京都知事許可を取得したい建設業者様から、東京都の建設業許可申請の手続が良く分からないとのお声をお聴きしています。

東京都の内装仕上工事を取得したいとお考えの方へ

弊事務所は、建築一式工事の建設業許可を主に取り扱っていますが、内装仕上工事等の工事業種についても取り扱っております。

本記事では、東京都の建設業者様が、東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得するため必要となる最重要ポイント(概略)についてご説明いたします。

ここでは最重要ポイント(概略)の理解をより深めるために、ご相談の多い一般建設業許可を前提としています。

東京都の内装仕上工事を取得するための最重要ポイント

東京都の内装仕上工事を取得したいとお考えの建設業者様が、初めにチェックしなければならない最重要ポイントは、次の2点となります。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)が常勤でいること
  • 専任技術者(専技)が営業所に常勤でいること

法人の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、原則として常勤の役員(株式会社の場合は取締役・持分会社の場合は業務執行社員)となります。

専任技術者(専技)については、役員の方に限定はされません。

常勤の従業員の方でも専任技術者(専技)に就くことができます。

なお、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の両方の許可基準を満たす方がいらっしゃると、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)をお一人で兼ねることができます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の常勤性の証明

ここで注意すべきことは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)について建設業者様での常勤性を証明しなければならないということです。

東京都の場合、一般的に、健康保険被保険者証の表面で常勤性を証明しています。

ただし、健康保険被保険者証に建設業者様の事業所名が記載されていない場合、別の確認資料を準備しなければなりません。

国民健康保険の方や後期高齢者の方は、別の確認資料は必須となるため注意を必要とします。

常勤性の証明は、許可行政庁によって、必要となる確認資料が異なります。

従って、東京都と常勤性の証明について事前協議しなければならないこともあるのです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験の証明

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)になるには、常勤性のほかにも、建設業の経営経験や技術者の要件を満たしていなければなりません。

では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)に求められる建設業の経営経験とはどのようなものなのでしょうか。

これについては最も代表的な基準をご説明します。

東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得するには、建設業者様の取締役の中に、建設業での経営経験をお持ちの方がいなければなりません。

この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることのできる建設業の経営経験とは、次のような経歴となります。

  • 建設業に関して通算5年以上の経営経験を持っている

この経営経験については、個人事業主での経営経験と法人役員での経営経験を合算することもできます。

この経営経験についての期間の証明には、法人の役員の場合、履歴事項全部証明書や閉鎖登記簿謄本を用意し、5年以上役員であったことを証明します。

そして、役員の経験が建設業許可業者での経験の場合、その許可業者の建設業許可通知書の写を準備します。

もし、建設業許可業者でない場合には、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の写を5年以上準備しなければなりません※。

そして、東京都の場合は、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等については写の提出とともに期間通年分の原本提示を必要としています。

更に、提示資料によっては、入金を確認できる資料の写も合わせて提出しなければなりません※。

※工事請負契約書等は、原則、証明に必要な月数分(原則1月1件)必要とします。

但し、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を提出した場合には、工事請負契約書等の間隔が四半期(3ヶ月)未満であれば、その間の写の提出を省略できます。

専任技術者の技術者要件の証明

次に、専任技術者(専技)の技術者要件についてご説明いたします。

東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得するには、建設業者様の中に、専任技術者(専技)の技術者要件を満たす方がいなければなりません。

専任技術者(専技)の技術者要件は、次のような要件となっています。

  • 内装仕上工事業に必要となる国家資格を持っている
  • 内装仕上工事業に必要となる実務経験を持っている

建設業の許可区分には、一般建設業と特定建設業の2種類あります。

ここではご相談の多い一般建設業の例を取り上げています。

例えば、社内に1級施工管理技士や2級施工管理技士(仕上げ)、1級建築士や2級建築士がいらっしゃる場合、その合格証や免許証の写を必要とします。

国家資格で技術者の要件を証明するため、実務経験証明を必要としません。

しかし、建設業者様の社内に国家資格者がいない場合には、内装仕上工事の実務経験を証明しなければなりません。

この場合、専任技術者(専技)の学歴等によって実務経験の証明期間が変わってまいります。

例えば、建築学や都市工学の学科等を卒業されていない場合は、10年以上の実務経験証明となります。

これについても、実務経験の証明者が内装仕上工事の建設業許可業者の場合、その許可業者の建設業許可申請書と変更届出書の写を東京都に提出します。

証明者が内装仕上工事の建設業許可業者でない場合は、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等の写を準備しなければなりません※。

そして、東京都の場合、工事請負契約書、注文書・請書、請求書等については写の提出とともに最長10年以上の期間通年分の原本提示を必要としています。

更に、提示資料によっては、入金を確認できる資料も合わせて提出しなければなりません※。

※工事請負契約書等は、原則、証明に必要な月数分(原則1月1件)必要とします。

但し、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」を提出した場合には、工事請負契約書等の間隔が四半期(3ヶ月)未満であれば、その間の写の提出を省略できます。

専任技術者の証明会社に在籍していたことの証明

これだけでも大変な確認資料の準備となりますが、東京都の場合には、もうひとつ大きな確認があります。

それは、専任技術者(専技)の技術者要件に、実務経験の証明期間中の証明会社への常勤確認が含まれていることです。

つまり、専任技術者者(専技)となる方が実務経験の証明期間中、間違いなくその証明会社に在籍していたことを証明しなければならないのです(=いたこと証明)。

これについては、一般的には、事業所名の入っている健康保険被保険者証や年金記録等の資料を準備して在籍していたことを証明しています。

ただし、在籍していた会社が社会保険未加入会社であった場合には、別に確認資料を準備しなければなりません。

東京都の内装仕上工事の範囲

内装工事については、建築工事における工事施工範囲が広いため、建設業法上の内装仕上工事に当たるのか判断に迷うケースがあります。

ここでは、東京都の示している内装仕上工事の範囲について確認します。

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を内装仕上工事と言っています。

また、東京都は、例示として、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事を挙げています。

※家具工事とは、建築物に家具を据え付け、または、家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据え付ける工事を言います。

※防音工事とは、建築物の通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含んでいません。

※たたみ工事とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事を言います。

なお、屋内リフォーム工事のように内装仕上工事・管工事・電気工事等の複数業種の工事を同一案件で施工する場合、内装仕上工事が主たる工事であれば、工事全体として内装仕上工事として扱います。

また、お風呂について配管工事を含まずに設置した場合、東京都では、とび・土工工事業と判断されています。

ただし、許可行政庁によっては、内装仕上工事と考えるケースもあるようです。

従って、工法や組立方で工事業種が変わる可能性もあり、内装仕上工事に当てはまるか否かは、厳密には東京都との事前協議を必要とします。

東京都の内装仕上工事業を取得したい方へ(まとめ)

ここまで、東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得するための最重要ポイント(概略)についてご説明してきました。

主に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性、経営経験や技術者要件の証明についてスポットを当て、最後に、内装仕上工事に該当する範囲について確認しています。

ただし、実際に、東京都の内装仕上工事の建設業許可を取得する際には、一般建設業で申請するのか特定建設業で申請するのかによって、技術者要件や財産的要件も大きく変わってきます。

他にも、東京都の場合、営業所の条件は大変厳しく、営業所としての独立性を厳密に審査されています。

本記事では、最も典型的なパターンである、一般建設業を前提に、東京都の内装仕上工事を取得するための最重要となる要件を取り上げています。

本記事や東京都の内装仕上工事の取得について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

弊事務所では、内装仕上工事の東京都知事許可を取得されたい建設業者様の許可申請を積極的にサポートしております。

行政書士に東京都の内装仕上工事の建設業許可申請を依頼する場合

行政書士に東京都の内装仕上工事の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の内装仕上工事の建設業許可申請のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の内装仕上工事の建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の内装仕上工事の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格者 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の内装仕上工事の建設業許可申請ために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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