履歴事項全部証明書に氏名が二つ記載されている場合の処理(東京都の場合)

  • 履歴事項全部証明書の役員の名前が二つあるけど
  • 履歴事項全部証明書の役員の氏名が二つある、申請書にどう書くの・・・
  • 履歴事項全部証明書の役員の氏名が二つあっても、注意点はないよね・・・

東京都の建設業許可を申請する場合、いろいろな場面で履歴事項全部証明書を必要としています。

例えば、東京都の建設業許可申請では、新規申請や更新申請の際には、履歴事項全部証明書の添付は必須事項となっています。

と言うのも、東京都は履歴事項全部証明書の記載によって、役員の重任登記や就退任(含、辞任)等の変更がないか、それらの登記が漏れていないか等を慎重に確認します。

更に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の過去の経営経験を確認する資料として、役員名や経験年数の証明資料としても活用されています。

その他に、東京都の建設業許可の取得後に必要となる手続(変更届)でも、履歴事項全部証明書を必要とします。

代表的な手続(変更届)としては、、役員等の変更(役員等の就任・退任・辞任)を挙げることができます。

本記事では、東京都の建設業許可における履歴事項全部証明書の記載にまつわる注意事項をご紹介します。

履歴事項全部証明書の役員に関する事項の取締役等の氏名について

建設業許可申請のために履歴事項全部証明書を取得すると、ごくまれに不思議な履歴事項全部証明書に出会うことがあります。

それは「履歴事項全部証明書の役員に関する事項の取締役等の氏名」に関するものです。

通常「履歴事項全部証明書の役員に関する事項の取締役等の氏名」は、一つの氏名しか記載されていません。

人の氏名は一つしかないので、氏名が一つしか記載されていないのは当たり前と思われますよね。

でも、この「履歴事項全部証明書の役員に関する事項の取締役等の氏名」に、二つの氏名が記載のされているケースがまれにあるのです。

例えば、「神田 太郎(千代田 太郎)」といった氏名の記載です。

何かの間違いでしょうか。

実は、「(千代田 太郎)」は旧姓を示しています。

法務局によれば、任意で旧姓を記載することができるとのことで、決して間違いではないのです。

履歴事項全部証明書に二つの氏名が記載されている場合の処理(東京都の場合)

では、このように「履歴事項全部証明書の役員に関する取締役等の氏名」について、二つの氏名の記載がある場合、東京都の建設業許可申請書では、どのように氏名を記載すればよいのでしょうか。

現在の氏名は「神田 太郎」となっているので、建設業許可申請書の関係書類もやはり全て「神田 太郎」の氏名だけを記載すればよいのでしょうか。

それとも「履歴事項全部証明書の役員に関する取締役等の氏名」が二つ記載されている以上、「神田 太郎(千代田 太郎)」と全て同じように記載しなければならないのでしょうか。

「履歴事項全部証明書の役員に関する取締役等の氏名」が二つ記載されている場合の東京都の氏名の記載の考え方は、次の通りとなっています。

東京都の場合、建設業許可申請書の関係書類に記載する氏名は、全て「神田 太郎」となります。

ただ、仮に「(千代田 太郎)」と氏名を併記した場合でも、「(千代田 太郎)」をわざわざ消す必要はありません。

しかし、東京都の場合、ここで大きな注意事項が1点あります。

東京都の場合、建設業許可申請の確認資料等として「役員等氏名一覧表」という資料があります。

「役員等氏名一覧」における二つの氏名の記載の処理(東京都の場合)

この「役員等氏名一覧表」についてのみ、二つの氏名の記載について特殊な扱いをしなければなりません。

具体的には、「役員等氏名一覧表」には、「神田 太郎」「千代田 太郎」の二つの氏名を記載します。

注意しなければならないのは、「神田 太郎(千代田 太郎)」と併記するのではなく、「神田 太郎」「千代田 太郎」を二つの氏名を全く別々に記載しなければならないのです。

つまり、あたかも「神田 太郎」と「千代田 太郎」という人が別々に2人いるかのように記載することになります。

同一人物にもかかわらず、別々に二つの氏名を「役員等氏名一覧表」に記載するとは少し違和感があります。

ただ、東京都では、「履歴事項全部証明書の役員に関する事項の取締役等の氏名」が二つ記載されている場合、「役員等氏名一覧表」には二つの氏名を別々に記載することになっています。

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