一般建設業許可の財産的基礎の証明の盲点(東京都の場合)

  • 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績ってなに
  • 一般建設業の初回更新時にも財産的基礎要件を再審査されるの・・・
  • 一般建設業の初回更新時に業種追加すれば財産的基礎の審査はないの・・・

建設業者様が東京都の建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満足しなければなりません。

その厳しい東京都の建設業許可の許可要件の中のひとつに、財産的基礎要件があります。

<一般建設業許可の財産的基礎要件>

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること

東京都は、この3つの許可基準によって一般建設業許可の財産的基礎要件を満たしているか審査しています。

従って、建設業者様は東京都の一般建設業許可を取得したり、維持したり、業種を追加したりするためにはこの3つの許可基準のいずれかを満足させなければならないのです。

一般建設業許可の財産的基礎の証明の盲点(東京都の場合)

建設業者様は、施工現場のお忙しい中で建設業許可申請書を作成され、確認書類を集め、現場を抜けて東京都に申請に来られます。

何時間も待って申請したのに、少しの資料不足で受理されず、再度東京都に足を運ばなければならないのはとても悔しいことですよね。

そんなことにならないよう本記事では、建設業者様にとって盲点となる3番目の許可基準「直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること」について、注意点をご説明します。

本記事を読んで、建設業者様は、3番目の許可基準の証明に十分に注意して東京都への準備をしましょう。

どうして財産的要件を確認されるの

本題に入る前に、大前提となる重要なことを確認しておきます。

建設業者様は、建設業許可を取得したり、維持したりする際、どうして東京都に財産的基礎要件を確認されるのでしょうか。

その理由、少し考えてみましょう。

東京都に財産的基礎要件を確認される理由として、建設業を営む場合、建設業者様は、資材の購入、労働者の募集、機材の購入等、実際に工事を着工するための準備資金を必要とすることを挙げられます。

つまり、東京都は、建設業者様が準備資金を用意でき、本当に建設工事を施工する能力を持っているかを厳しく審査しているのです。

従って、表面上は許可基準を満足していても、例えば、建設業者様が倒産することが明らかであれば、東京都は建設業許可を認めません。

直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績ってなに

直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績とは、東京都の建設業許可を新規に受けてから5年を経過していることを意味しています。

わかりやすく言えば、東京都の建設業許可を1回以上更新している場合です。

そんなことわかりきっていると思われた建設業者様もいらっしゃるかと思います。

でも、この許可基準そうそう侮れないケースもあるのです。

と言うのも、この許可基準の証明に引っかかってしまい、再度東京都の窓口に来ることになったり、申請に思いのほか時間をかけることになったりする建設業者様もいらっしゃるからです。

少し具体的にご説明します。

直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績とは、東京都の建設業許可を受けた営業を文字通り直前5年間以上継続していることを言っています。

例えば、建設業を廃業していたり、建設業許可の有効期間を満了してしまい建設業許可を切らしてしまったり、新規申請から一度も更新していなかったりした場合、直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があるとはみなされないのです。

ただし、例外として、東京都の建設業許可の初回の更新申請においては、5年間東京都知事許可を受けて継続して営業したものとしてみなされています。

従って、その場合は、一般建設業許可においては改めて東京都から財産的基礎要件を審査されることはありません(証明の必要はありません)。

直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績の盲点

では、一般建設業許可の初回の更新申請と同時に業種追加申請を行った場合は、どうなるのでしょうか。

東京都の一般建設業許可の初回の更新申請と同時に申請するのだから、改めて財産的基礎要件は審査されないのでしょうか。

いいえ、たとえ、一般建設業許可の初回の更新申請と同時の申請であっても、業種追加申請を行う場合には、改めて、東京都から自己資本や資金調達能力について確認されることになります。

問題なのは、その際に建設業者様の純資産合計が500万円以上あれば良いのですが、なければ、東京都に資金調達能力を改めて証明しなければならないということです。

つまり、建設業者様は、金融機関発行の預金残高証明書(証明日より1ヶ月以内のもの)や融資証明書を用意しなければならないのです。

もちろん、建設業者様名義の口座に500万円以上の資金も必要となります。

従って、建設業者様の中には、その際の工事代金の入金時期や金融機関の事務手続時間によっては、思いがけなく申請に時間がかかってしまうケースも出てきます。

許可状況や申請手続の内容によっては、通常は余り意識されない「直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績のあること」が問題となるケースもあるのです。

特に、東京都の一般建設業許可の初回の更新申請と同時に業種追加申請を行う場合には、うっかりと財産的基礎要件についての証明の準備を忘れてしまうことがあります。

<注意すべき許可状況と申請手続の内容>

  • 東京都の建設業許可が途切れた場合(廃業や更新申請を忘れた場合)
  • 5年間東京都知事許可を受けて継続して営業していない場合の業種追加申請(更新前の業種追加や更新申請と同時に業種追加した場合)

事例1:一般建設業許可の期間が平成28年4月1日~令和3年3月31日で、更新申請を忘れてしまった場合

建設業者様が慌てて期限翌日の令和3年4月1日に新規申請しても、直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業をしていたとはみなされません。

従って、建設業者様は、東京都に改めて「自己資本500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」を証明する必要があります。

事例2:一般建設業許可の期間が平成28年4月1日~令和3年3月31日で、令和3年2月28日に初回更新申請と業種追加申請を同時に申請した場合

建設業者様が初回更新と業種追加を東京都に申請した時点では未だ東京都の建設業許可を取得してから5年間経過していません。

このケースについても直前5年間東京都知事許可を継続して営業していたとはみなされません。

従って、建設業者様は、東京都に改めて「自己資本500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」を証明する必要があります。

一般建設業許可の財産的基礎の証明の盲点(東京都の場合)(まとめ)

本記事では、建設業者様にとって盲点となる3番目の許可基準「直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること」について、注意点をご説明してきました。

許可状況や申請手続の内容によっては、金融機関の預金残高証明書(証明日より1ヶ月以内)や融資証明の準備のため思いがけない手間や時間を必要とする場合も出てきます。

申請の際には「直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績のあること」の許可基準についても再度証明する必要があるのか忘れず検討しておいてください。

弊事務所では、東京都の建設業許可の新規申請に留まらず、更新申請や業種追加申請においても建設業者様を積極的にサポートしております。

東京都の建設業許可の申請でお困りの建設業者様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。

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