株式会社の常勤役員等(経管)になれる「法人の役員等」って、誰のこと(東京都の場合)

  • 株式会社の場合、取締役でないと常勤役員等(経管)になれないの
  • 常勤なら監査役でも常勤役員等(経管)になれるよね・・・
  • 顧問・相談役・株主の役員等も常勤役員等(経管)になれるの・・・

東京都の建設業許可を取得するには、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を株式会社の営業所に常勤させる必要があります。

では、社内のどのような人であれば東京都の建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができるのでしょうか。

株式会社の常勤役員等(経管)になれる「法人の役員等」って、誰のこと(東京都の場合)

「そんなことはわかっている。」とお思いの建設会社様、本当ですか。

というのも、平成27年4月1日に「法人の役員等」に含まれる方の範囲が広がっています。

それによって、東京都の建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれる方も増えると勘違いされる建設会社様もいらっしゃいます。

本記事では、株式会社において東京都の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれる「法人の役員等」となれない「法人の役員等」をしっかり区別したいと思っております。

法人の役員等って、誰のこと

東京都の建設業許可を受けようとする場合、法人では、常勤の役員等のうち1人が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件を満たしていなければなりません。

※個人事業者で東京都の建設業許可を取得したい場合、本人か支配人の1人が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件を満たしている必要があります。

では、この「法人の役員等」とは、株式会社においては社内のどのような役職の方を意味しているのでしょうか。

「そんなことはわかっている、株式会社の役員等だから取締役と監査役のことだろう。」とお考えの建設会社様、少しお待ちください。

株式会社の役員等って、誰のこと

株式会社の役員等については、当然、取締役が該当します。

この場合の取締役に代表権があるかないかは全く関係ありません。

常勤の取締役が東京都の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件を満足すれば、東京都の建設業許可を取得できる可能性は高まります。

※従来の有限会社は、特例有限会社として存続しており、株式会社と同様になっています。

また、株式会社の中に、委員会設置会社という会社があります。

この委員会設置会社とは、平成18年5月の会社法の制定によってできた新しい会社の形態です。

通常の株式会社と異なるのは、経営の監督(取締役)と執行(執行役)を分けているということです。

この委員会設置会社の場合には、執行役も常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることができます。

なお、委員会設置会社の執行役は、商業登記簿謄本に登記されています。

監査役は、常勤役員等(経管)になれるの

ここで、問題です。

株式会社の監査役は、商業登記簿謄本に登記されている株式会社の役員です。

では、常勤の監査役であれば、東京都の建設業許可を取得するための常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることはできるのでしょうか。

さぁ、どうですか。

残念ながら監査役は、株式会社に常勤であっても、東京都の建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることはできません。

顧問・相談役・株主は、常勤役員等(経管)になれるの

また、平成27年4月1日から、顧問・相談役・株主等が「法人の役員等」に含まれることになっています。

では、顧問・相談役・株主等は、東京都の建設業許可を取得するための常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になることはできるのでしょうか。

残念ながら、顧問・相談役・株主等も、東京都の建設業許可を取得するための常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))にはなれません。

また、顧問・相談役・株主等の過去の経験も経営経験としては認められません。

株式会社の常勤役員等(経管)になれる「法人の役員等」って、誰のこと(東京都の場合)(まとめ)

ここまで、株式会社において東京都の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれる「法人の役員等」となれない「法人の役員等」を分けてきました。

建設会社様は、東京都の建設業許可を取得するための常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))は、先ずは、常勤の取締役でなければならないと覚えておいてください。

また、「法人の役員等」に含まれてはいるが、東京都の建設業許可を取得するための常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になれない役員等も覚えておいてください。

監査役、顧問、相談役、株主等を思い浮かべてください。

<注>

実は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の他にも、「準ずる地位での経営経験を有する者」や「準ずる地位にあって経管を補助した経験を有する者」で「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」を満たしているとされる制度もあります。

また、令和2年10月1日の建設業法改正によって、「常勤役員等と常勤役員等を直接補佐する者を置くこと」で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と同様に「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」を満たしているされる新しい制度もできています。

但し、これらに該当するか否かの東京都の審査は大変厳しく、準備しなければならない書面も審査にかかる時間も通常の申請とは全く異なっています。

従って、建設会社様は、先ずは基本のルールを押さえるようにしてください。

株式会社の常勤役員等(経管)でお悩みの建設会社様へ

弊事務所では、東京都の建設業許可の取得に必要な常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の許可基準等でお悩みの建設会社様はお気軽にお問い合わせください。

※弊事務所は、東京都の建設業許可申請において、組織的・人的・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続を一貫サポートしております。

行政書士に東京都の建設業許可申請を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可申請のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格者 150,000円~
    実務経験 180,000円~
  特定   200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可申請ために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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