建築一式工事の営業所要件

  • 経営業務の管理責任者と専任技術者がいれば、あとは問題ないね
  • 事務所スペースさえあれば、営業所として認められるよね・・・
  • 営業所を設置するときに注意することって何があるの・・・

建築一式工事の建設業許可を取得するためには、営業所の設置を必要とします。

建設業者様の中には、営業所の準備について余りお気にされていない方もいらっしゃいます。

建築一式工事の営業所要件

  • 『経営業務の管理責任者も問題ない、専任技術者も準備した、財産的要件も大丈夫だ、事務所は自宅を使おう』

こんな感じに思っておられる建設業者様、事務所の設置を安易に考えていると、その他の要件を全てクリアーしていても建設業許可を認めてもらえないケースもあるのです。

そこで、今回の記事では、そんな残念なことにならないように建設業法上の営業所の要件を事前に確認したいと思います。

また、営業所設置における注意事項についても詳しくご説明いたします。

しっかりと許可要件を満たした事務所を整備して、建設業法上の営業所と認めてもらえるように準備しましょう。

そして、建築一式工事の建設業許可を確実に取得しましょう。

先ずは、建設業法が想定している営業所の意味について確認していきます。

建設業法上の営業所

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。

注意点は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくとも、本店または支店で、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、建設業法上の営業所に当たるということです。

しかし、建設業を他の事業と兼業する場合の支店や営業所で、建設業に全く関係ない事務所や単に登記簿上の本店に過ぎないものは、ここでいう「営業所」には当たりません。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積・入札・契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所を言っています。

従って、必ずしもその事務所の代表者が契約上の名義人となっているかは問われません。

なお、建設業に関係のある事務所でも特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所や作業所、単なる事務連絡所は「営業所」に該当しません。

「営業所」に当たるか否かの判断は、事務所の実態に応じて行われています。

そして、「営業所」の最低限の要件として、次のような要件を備えている必要があると考えられています。

<最低限の要件>

◎『契約締結に関する権限を委任されており』

◎『事務所などの建設業の営業を行うべき場所を有し』

◎『電話、机等の什器備品を備えている』

※なお、営業所の所在地とその営業に係る建設工事の施工場所については、建設業法は特に制限していません。

※つまり、営業所の所在する都道府県の区域以外の地域においても、その営業における請負契約に基づいて建設工事を施工することができます。

次に、「営業所」として備えるべき要件について詳しく確認していきます。

営業所の要件

建設業法上の営業所は、一般的には次のような要件を備える必要があります。

<営業所の要件>

  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  • 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、他法人または他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
  • 個人の住宅である場合には居住部分と適切に区分されているなど独立性が保たれていること
  • 営業用事務所としての使用権限を有していること
  • 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)または建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

※営業用事務所としての使用権限を有していることとは、自己所有の建物か、賃貸借契約を締結していることを言っています。

※住居専用契約の場合、原則として営業所として認められません。

※建設業法施行令第3条に規定する使用人(通称 令3条の使用人)とは、建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者を言います。

営業所設置における注意事項

都営住宅、UR都市開発機構、JKK住宅供給公社の物件は、原則として営業所とは認められません。

ただし、貸主の承諾を得ることができる場合には、審査行政庁によっては相談に応じてくれるケースもあります。

これらの物件の事務所を営業所とお考えの建設業者様は、事前に審査行政庁と相談することが大切です。

レンタルオフィスも原則として営業所として認められません。

これについても、審査行政庁によっては、例えば2年以上の賃貸借契約を締結し、他の法人と明確に区分されている等を条件に相談に応じてくれることもあります。

レンタルオフィスについても事前に審査行政庁と相談する必要があります。

なお、フリーロケーションのオフィスやバーチャルオフィスについては営業所として認められないと考えてください。

個人の住宅を事務所とする場合、建設業の執務スペース(事務所スペース)とその他居住スペースが明確に区分されている必要があります。

例えば、リビング等の居住スペースを通らないと建設業の執務スペース(事務所スペース)に行けない場合、営業所の要件を満たしていると判断されません。

従って、個人住宅を事務所にする場合、建設業の執務スペース(事務所スペース)と居住スペースとの区分をどうやって実現するかが重要なポイントとなります。

仮に、部屋の間取りの制約上、どうしても建設業の執務スペース(事務所スペース)と居住スペースを区分できない場合には、外に事務所を借りることも検討しなければなりません。

また、個人住宅を事務所とする場合は、住宅の見取図や間取図の提出を求める審査行政庁もあります。

<明確な区分・独立性>

ここで「区分」について補足説明いたします。

執務スペース(事務スペース)と他のスペースを区分しようとパーテーションの設置を検討されるケースがあります。

このパーテーションの設置についても注意を必要とします。

つまり、パーテーションが簡単に移動できる場合、執務スペース(事務所スペース)とその他のスペースを明確に区分していると判断されないのです。

これについては、法人様であっても個人様であっても同じ扱いになります。

法人様の場合、他の法人様と執務スペース(事務所スペース)をシェアーしている物件では注意しなければなりません。

更に、簡単に移動できないパーテーションであっても背の低いものは駄目で、高いものを用意する必要があります。

近年、営業所の要件の中でも、「明確な区分」や「独立性」について厳しく判断される傾向が強くなっています。

<必要なもの・什器類>

さて、営業所に必要なものや什器類として、電話機、コピー機、FAX機、PC、机、椅子、来客用テーブル、来客用椅子等を挙げることができます。

これらについても細かい注意を必要とします。

例えば、電話機については、審査行政庁によっては携帯電話を不可とするところもあります。

今まで携帯電話でお仕事をされていた建設業者様は、固定電話を用意しなければなりません。

机や椅子についても、従業員数との数の整合性を指摘されることもございます。

また、来客用の椅子やテーブルについても執務用や従業員用のものとは別にご準備いただく方が審査行政庁の指摘を避けられると思います。

建築一式工事の営業所要件(まとめ)

ここまで建築一式工事を含む営業所の要件について確認してきました。

また、営業所の要件を挙げるだけではなく、実際の審査において指摘され得る注意事項についても詳しくご説明しております。

実際の営業所の要件確認では、今回の記事の他に営業所の所在地案内図や営業所写真によって更に厳しく判断されることになります。

営業所の写真撮影ひとつをとっても、建物の全景・事務所の入口・事務所の内部と細かく撮影を求められます。

更に、国土交通大臣許可では、営業所現地調査にも力を入れております。

これらを見ても、建設業における営業所の設置は、重要な意味を持っていることがわかります。

これから建築一式工事の取得を新規申請でお考えの建設業者様は、営業所の設置についても万全の準備をお願いいたします。

それでも営業所の要件について、良くわからないとお困りのお建設業者様はお気軽にお問い合わせください。

弊事務所では、建築一式工事を含む建設業許可申請において、要件の確認、証明書類等の収集、申請書の作成、審査行政庁への提出代行と手続全般をサポートとしております。

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