常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の常勤性・専任性と報酬・給与水準

  • 経営業務の管理責任者の報酬って、役員なのでいくらでも良いよね
  • 専任技術者の給与も、生活に困らなければ、10万円あれば良いよね・・・
  • 他に収入があれば、経管や専技の報酬・給与は最低賃金未満で良いの・・・

建設業許可を取得するためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)を置いていなければなりません。

しかも、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)には誰でもなれるわけではありません。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)になるためには建設業許可制度で求められる許可基準を満たしていなければならないのです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の許可基準

初めに、現在の常勤性を確認されます。

これは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))も専任技術者(専技)も建設業許可の申請時点で、その会社(営業所)に常勤していなければならないというものです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性と呼ばれています。

また、専任技術者(専技)については単なる常勤性に加えて専任性も問われることになります。

次に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、建設業における過去の経営経験を確認されます。

専任技術者(専技)については、過去の技術者としての実務経験や必要な国家資格者であることを確認されます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の報酬・給与水準

本記事では、許可基準のうち、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性・専任性について、報酬・給与水準との観点で取り上げて行きます。

また、盲点となりやすい専任技術者(専技)が従業員である場合の常勤性・専任性と最低賃金との関係もご説明します。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性・専任性と報酬・給与水準の関係については、建設業者様は余り意識されていないようです。

しかし、報酬・給与の水準いかんによっては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性・専任性に疑いを持たれる事例が出てきます。

つまり、すんなりと建設業許可を認めてもらえないこともあり得るのです。

建設業者様には、建設業許可の取得・維持・更新、経管や専技の変更の際に、慌てることのないよう気をつけていただきたいと思います。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者が役員である場合の常勤性・専任性と報酬水準

建設業者様の中には、会社創業者様やご親族が役員を勤められ、同時に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)に就いておられる場合があります。

そして、役員の報酬額については、他に不動産所得や年金所得がある場合には、低く抑えられておられることがあります。

例えば、不動産所得と年金所得が月40万円あるので、役員報酬を月10万円とされているような場合です。

この場合、仮に、社長様が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として、会社で朝から晩まで働いていても、そのままでは常勤性・専任性を認めてもらえないことになります。

このようなケースでは、役員報酬が低く抑えられている理由、つまり、不動産所得や年金所得があるために、社長様の役員報酬が低く抑えられており、生計の維持には問題がないこと等を証明しなければならないのです。

具体的な常勤性・専任性の証明方法は、許可行政庁によって異なっています。

該当する場合は、事前に許可行政庁に常勤性・専任性の証明方法を確認しておく必要があります。

なお、他の会社からの給与所得があると、建設業者様での常勤性・専任性は認められなくなりますので注意してください。

もっと注意を必要とするケースについてご説明します。

専任技術者が従業員である場合の常勤性・専任性と給与水準

例えば、先程の社長様が、ご子息に、社長と常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の職をお譲りになったとします。

専任技術者(専技)については、ご子息の技術者としての実務経験期間が少し足らないので、その間は前社長様が技術者として会社に残ることにしています。

そして、役員を辞任して一技術者になるに当たり、新社長のご子息や会社に負担をかけないようにと、前社長様は月10万円の給与で働かれることとなりました。

前社長様には、不動産所得と年金所得が月40万円あるため、日々の生活には全くお困りではありません。

また、前社長様はまだまだご健康なため、月から金曜日まで朝の8:00から夕方の17:00まできっちりと働かれております。

このようなケースでも、最初の事例のように、給与が低く抑えられている理由、つまり、不動産所得や年金所得があるために、前社長様の給与が低く抑えられており、生計の維持には問題がないこと等を証明すれば良いのでしょうか。

最初の事例と後の事例では大きくことなる事情があります。

最初の事例では、社長様は、当然、役員です。

後の事例では、お父様は社長を辞任されており、身分は従業員に変わっています。

前社長様は、専任技術者(専技)としてはそのまま会社にいらっしゃいますから、常勤性・専任性を備えていないといけません。

前社長様はフルタイムの従業員である必要があるのです。

専任技術者が従業員である場合の給与水準と最低賃金

つまり、前社長様の給与については、フルタイム労働者として妥当性のある金額以上を必要としています。

そう、前社長様の給与水準は最低賃金以上でなければならないのです。

10万円/月の給与では、専任技術者(専技)としての常勤性・専任性に疑いを持たれてしまいます。

行政庁によっては、許可の要件を満たしていないと判断される恐れもあります。

更に、10万円/月の給与では、最低賃金法違反(罰則規定あり)となっています。

許可行政庁の中には、このような建設業者様を最低賃金法違反として労働基準監督署に通報するところもあります。

経済的余裕があるため、会社の負担だけを考えて、給与レベルを想定してしまうと、思わぬ落とし穴が待っていることもあるのです。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)に就いている役員の報酬や、専任技術者(専技)に従事している従業員の給与には十分注意してください。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者の常勤性・専任性の証明でお困りの建設業者様へ

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