兼任役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したいとお考えの方へ

  • 他社の取締役を兼任していても、自社の経管や専技になれるよね
  • 他社の代表取締役を兼任していると、自社の経管や専技になれないの・・・
  • 休業中の他社の代表取締役なら、自社の経管や専技になれるよね・・・

建設業許可の取得を希望されている建設業者様の中には、自社の経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)に就任される予定の方が、他社の役員を兼任・兼務されていることがあります。

自社の役員が、他社の役員を兼任・兼務することは会社法上問題はありません。

ただし、建設業許可を取得する際には、兼任役員は少し気になるところです。

兼任役員を経管や専技とする場合の常勤性・専任性

と言いますのは、建設業許可の取得では、経営業務の管理責任者(経管)や建設業の「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)の常勤性や専任性を厳しく審査されています。

つまり、兼任役員を経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)にした場合、兼任役員がこれらの許可基準に抵触してしまう可能性があるのです。

特に、その兼任役員が他社の代表取締役を兼任・兼務していると、自社での常勤性や専任性をどのように証明したらよいのか困ったことになる場合もあります。

兼任役員を経管や専技とする場合の常勤性・専任性の証明

実際、弊事務所においても他社の役員を兼任・兼務している役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様から、次のようなご相談をお受けしています。

  • 『自社の代表取締役が他社の取締役と兼任しているけど、経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできるよね』
  • 『自社の代表取締役が他社の代表取締役を兼任しているが、経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできないのか』
  • 『休業中の会社の代表取締役を兼任しているが、休業中なので自社の経営業務の管理責任者や専任技術者に問題なくなれるよね』

他社での兼任・兼務が代表権のない非常勤の役員(取締役)の兼任・兼務であることが明白ならば、自社の兼任役員を経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)に選任することに余り問題はないかと思います。

しかし、他社での兼任・兼務が代表取締役の場合、自社における経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)としての常勤性や専任性を証明しようとすると大変難しいケースも出てきます。

やはり、他社の役員(取締役等)を兼任・兼務している役員で建設業許可の取得を検討する際には、兼任・兼務状況や両社における役員としての地位について慎重に確認しておく必要があります。

*また、次のような盲点となる事例もございます。

  • 『以前、解散した会社の代表取締役をしていたが、今の会社の経営業務の管理責任者や専任技術者になれるよね』

この方が解散した会社の清算人に就任している場合、その会社の清算業務が完了するまでは解散した会社での常勤性・専任性を求められます。

その結果、この方が自社の役員であっても、他社の清算が完了するまで自社での常勤性・専任性を認められません。

つまり、清算完了までは、この役員の方は今の会社の経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)にはなることはできないのです。

兼任役員の経営経験や資格で建設業許可を取得されたい方へのサポート

兼任役員の経営経験や資格で建設業許可を取得されたい場合、自社における常勤性や専任性を確認し証明することや、他社における非常勤性を証明する必要があり、通常の申請よりも手間の掛かる手続きとなります。

弊事務所では、他社の役員(取締役等)を兼任・兼務している役員の経営経験や資格で建設業許可の経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)とされたい申請について、通常よりも慎重に役員の人的要件を確認させていただきます。

その上で、通常の申請と同様に物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで申請手続全般をサポートいたします。

「ホームページを見た」とお伝えください。

弊事務所では、他社の役員(取締役等)を兼任・兼務している役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

貴社に出張面談、貴社の資料を直接調査、許可の可能性を調査

建設業許可申請については、いろいろな方法から効果的な要件証明の方法を選択し、それに合わせた説明資料等を収集していく必要がございます。

また、他社の役員を兼任・兼務している役員の経営経験や資格で建設業許可の取得を検討する際には、他社との兼任・兼務状況、他社や自社における職位につき慎重に確認しておく必要があります。

そのため、弊事務所では、原則として初回のご相談については、建設業専門の行政書士が貴社に出張いたします。

貴社がお持ちの各種資料や役員の兼任・兼務状況等の情報を直接確認することで、建設業許可を取得できる可能性を慎重に探ります。

  1. 貴社に出張、直接資料を確認、許可の可能性を探ります。
  2. 社長様に幣事務所までご足労いただく必要はございません。
  3. 初回出張面談は無料でございます。

以上の点からも、初回出張面談はお客様に大変ご好評をいただいております。

もちろん、弊事務所まで社長様にお越しいただくことも可能です。

その場合、社長様にご持参いただいた資料のみでの調査となってしまいます。

迅速かつ慎重に調査を行なうためにも、初回出張面談をおすすめしております。

サービスに含まれる内容

兼任役員の経営経験や資格による建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認(兼任状況の確認を含む)
必要書類の収集(一部書類を除く)
兼任役員の経営経験や資格の建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※

※兼任役員の経営経験や資格による建設業許可の取得に際して、社会保険へのご加入を考えておられる建設業者様には、社会保険に関する諸手続きの代行をサポートいただける社会保険労務士の紹介も可能となっております。

※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

料金の目安

兼任役員の経営経験や資格による建設業許可について、行政書士が申請手続きをサポート・代行させていただいた場合の料金目安となっております。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安以外にも、兼任役員の経営経験や資格による建設業許可を取得するまでに、法定手数料、登録免許税、その他の実費といった諸費用を必要とします。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

必要総額の目安

一例として、知事・一般の建設業許可を、兼任役員の国家資格者の証明書等で申請する場合の必要総額(料金・法定手数料・その他の実費)の目安を記載します。

知事・一般・国家資格証明の料金 150,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 240,000円~(税抜)+数千円

兼任役員の経営経験や資格による建設業許可取得までの流れ

弊事務所に兼任役員の経営経験や資格による建設業許可申請をご依頼いただいた場合、建設業許可の取得までは、以下のような流れで進めさせていただきます。

途中、他社の非常勤証明書・銀行の残高証明書の取得等、お客さまに一部行っていただくお手続きもございます。

これにつきましても、業務の進捗に応じて丁寧にご説明・フォローさせていただきます。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、兼任役員の経営経験や資格による建設業許可のご相談をいたします(この際に、他社役員との兼任状況等の確認も行います)。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 兼任役員の経営経験や資格による建設業許可申請書を作成いたします。
お客さま 他社の非常勤証明書・銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した兼任役員の経営経験や資格による建設業許可申請書等をご確認頂きます。
行政書士 行政庁へ兼任役員の経営経験や資格による建設業許可申請を行います。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政庁 建設業許可の審査(約1ヶ月)
お客さま 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送)

相談の際にご準備頂きたいもの

兼任役員の経営経験や資格で建設業許可の取得を希望される際は、以下の情報や書類を事前に準備いただくと迅速かつ慎重にご相談を進めることができます。

  • 貴社の登記事項証明書(コピー可)
  • 他社の登記事項証明書(コピー可)
  • 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
  • 決算書(決算期未到来の場合等は不要)

ご案内は以上となります。

おわかりになりくにくい点やご質問されたい事項がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話・メールにて承っております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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