建設業許可申請でお困りの他士業専門家の方へ

行政書士ともに事務所は、建築一式工事や内装仕上工事を含む建設業許可申請を主な業務として取り組んでおります。

また、建設業許可申請に留まらず、経営事項審査申請(経審)や入札参加資格申請等の手続きも行っており、建設業者様の事業継続や拡大のサポートも積極的に行っております。

従って、建設業を営む個人事業主様や事業主様から、直接、弊事務所に建設業許可申請等の多くのご相談をいただいております。

その一方で、税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士と言った他士業専門家の方からのご相談も多くなっております。

と言いますのは、他士業専門家の方の顧問先やクライアント様が建設業許可を必要とされたり、事業環境の変化により新たな許可取得を検討されたりすることがあるからです。

このような場合、他士業専門家の方にとって、いち早く顧問先やクライアント様のご要求にどのように応えるのかが課題となってまいります。

他士業専門家の方との連携

弊事務所では、建設業許可でお困りの他士業専門家の方の顧問先やクライアント様のご要望に応えるためにも、他士業専門家の方々と連携して許認可申請手続きを代行・サポートさせていただく場合がございます。

このことは、他士業専門家の方の顧問先やクライアント様へのサービスや満足度の向上にもつながっております。

また、実際は、他士業専門家の方だけではなく、建設業許可を専門としていない行政書士の方や他の分野に特化している行政書士の方からのご相談もお受けしております。

税理士事務所様との連携

税理士事務所様からのご相談としては、税理士事務所様の顧問先が新たに建設業許可の取得を検討されている場合、既に許可業者であるが更新や業種追加を予定されている場合、事業環境の変化により変更届を必要としている場合等があります。

このような場合には、弊事務所の建設業専門の行政書士が税理士事務所様にお伺いしたり、顧問先等に同行したりして、慎重に顧問先からヒアリングさせて頂いております。

このような対応によって、税理士事務所様の顧問先の信用度や信頼度の向上につながっております。

司法書士事務所様との連携

行政書士は登記申請ができないため、弊事務所にご相談の建設業者様の会社設立や登記事項の変更が発生する際には、弊事務所から司法書士事務所様に登記申請等のサポートをお願いすることがあります。

他方、司法書士事務所様が新たに会社を設立する事業者様の対応をされる際、その事業内容に建設業が含まれているケースがあります。

このような場合は、建設業許可申請を前提とした会社設立の手続を進めていく必要がございます。

というのも、建設業許可申請においては事業目的、財産や営業所要件等の確認が必要となってくるからです。

会社を設立したものの、事業の要となる建設業許可を取得できないということがないように、設立手続時から注意しておくことが大切になります。

このような場合は、司法書士事務所様とお打合せの上、建設業許可申請を踏まえた手続準備のご提案をしております。

これにより、司法書士事務所様のクライアント様の要望に応えることができるとともに、司法書士様の顧客満足度も向上いたします。

行政書士事務所との連携

日本においては、許認可申請だけを捉えても、その種類は1万を超えるとも言われています。

そのため、許認可申請を行っている行政書士も各々異なった専門分野を持っていることが多いと言えます。

例えば、風俗営業・飲食・運輸・倉庫・医療・介護といった許認可申請を専門とされている行政書士の方や外国人の在留資格申請を専門とされている行政書士の方、更には、相続や遺言等の市民法務を得意とされている行政書士の方がいらっしゃいます。

これらの行政書士事務所の方は、その高度な専門性ゆえに、専門外の建設業許可申請の最新情報や複雑な要件等を確認できないことがあります。

弊事務所は、これらの同業の行政書士事務所様とも連携してお客様へのサポートをお手伝いさせて頂く場合があります。

各々の行政書士事務所の専門分野でのお打合せの際に、建設業専門の行政書士が同席し、丁寧にお客様のご要望を確認させていただきます。

これにより、建設業許可申請を専門とされていない行政書士事務所様においても、予想をしていない、多様化したお客様のご要望に応えることが可能となり、言わば、ワンストップでのサポートを実現できます。

建設業許可申請でお困りの他士業専門家の方へ

顧問先やクライアント様が建設業許可で困っておられるという他士業専門家の皆様、弊事務所にお気軽にお声掛けください。

貴事務所とともにお客様をご訪問し、お客様のご要望をしっかりとお聴きし、ご要望に応えるご提案をさせていただきます。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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