建築一式工事の建設業許可でリフォーム工事を行う際の注意点

  • 建築一式工事の許可があれば、どんなリフォーム工事でも請け負えるの
  • 建築一式工事の許可だけで、リフォーム工事を施工できる条件って何・・・
  • 建築一式工事の許可に、専門工事を必ず追加しないといけないの・・・

主に個人住宅の新築工事を請け負っておられる工務店様がいらっしゃいます。

この工務店様が、最近、以前ご自宅の新築工事を請け負ったお客様から、室内のリフォーム工事をしてほしいとのご依頼をお受けになられたようです。

ちなみに、この工務店様は建設業許可の建築一式工事を取得されています。

では、この工務店様の建築一式工事の許可でリフォーム工事を施工することに問題はないのでしょうか。

今回の記事では、建築一式工事を取得されている建設業者様がリフォーム工事を請け負われる際に、注意しなければならない点について簡単にご説明したいと思っています。

建設業許可と建築一式工事の基本事項

初めに、建設業許可と建築一式工事について基本事項を確認しましょう。

建設業許可の工事業種は、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられます。

そして、建設業許可は、建設工事の種類に応じた建設業許可を工事業種ごとに取得しなければなりません。

実は、建設工事といった包括的な建設業許可は存在していないのです。

ただし、建設業法は、事業者に対して全ての建設工事について、建設業許可を取得することまでは求めていません。

例えば、「軽微な工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業許可を取得する必要はないのです。

※「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合、①工事1件の請負代金が1,500万円未満(含、消費税)の工事、②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事となっています。

※建築一式工事以外の工事業種の場合には、工事1件の請負代金が500万円未満(含、消費税)の工事となっています。

ただし、「軽微な工事に当たらない工事」の場合は、原則通り、元請業者も下請業者も建設業許可を取得する必要があります。

建築一式工事の建設業許可は、2種類の一式工事のうちの1つに当たっています。

建築一式工事は、「原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」とされています。

具体的には、建築確認を必要とする新築および増改築工事と例示されています。

建築一式工事で専門工事を施工する際の基本ルール

建築一式工事の許可業者様が住宅の新築工事を建築一式工事として請け負った場合、実際は、基礎工事・大工工事・屋根工事・内装工事・電気工事等の様々な工事によって、住宅は建てられます。

これらの様々な工事のことを専門工事と言っています。

これらの専門工事について、建築一式工事の許可業者様の社内に施工できる技術者がいなければ、専門工事を専門工事業者に下請しなければなりません。

※なお、建築一式工事の許可業者様の自社施工に必要となる技術者のことを専門技術者と言います。

建築一式工事は、「建築確認申請を必要とする新築工事や基礎から行うような増改築工事を原則として元請業者として請け負って、下請業者である専門工事業者の専門工事を監理監督しながら行っていく工事」と言えます。

建設業者様の中には、建築一式工事の建設業許可を取得していたら、どのような工事も請け負うことができるとお考えの方もいらっしゃいます。

建築一式工事の許可業者様であっても、大工工事や内装仕上工事等の専門工事を一式工事とは別に単独で請け負うためには、それぞれの建設工事に応じた建設業許可を取得しなければならないのです。

建築一式工事の工務店様の場合(事例)

では、冒頭の工務店様はどうすれば良いのでしょうか。

この室内リフォーム工事について、仮に、工事1件の請負代金が500万円未満(含、消費税)であれば、工務店様は専門工事の建設業許可を新たに取得することなく工事を請け負うことができます。

他方、もし、工事1件の請負代金が500万円以上(含、消費税)であれば、工務店様は専門工事の建設業許可を取得しないとリフォーム工事を請け負うことはできません。

従って、室内リフォーム工事の内容によって、例えば、クロス張替ならば内装仕上工事、浴室改修ならば管工事といった建設工事に応じた専門工事の建設業許可を必要とするのです。

ここで請負代金について注意事項があります。

専門工事の請負代金500万円以上という金額は、消費税を含めた上での金額となります。

更に、この請負代金500万円以上には、工賃だけではなく材料費も含まれますので注意を必要とします。

例えば、キッチンや浴室のリフォーム工事を請け負う場合に、流し台や浴槽といった材料費がとても高額になるケースがあります。

請負代金のほとんどが材料費だからと言って、建設業許可を取得しないで良いと判断してはいけないのです。

建築一式工事でリフォーム工事を行う際の注意点(まとめ)

ここまで、建築一式工事の許可業者である工務店様の事例を取り上げながら、建築一式工事でリフォーム工事を行う際の注意点について簡単にご説明してきました。

今後、事例のような工務店様にも安心してリフォーム工事を請け負っていただくためにも、専門工事の建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。

このような建設業許可の取得のことを業種追加申請(事案によっては、般・特新規申請)と言っています。

業種追加申請(般・特新規申請)には、例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)等、一定の要件を満足しなければなりません。

弊事務所では、建築一式工事を取得されている事業者様の専門工事の業種追加申請(般・特新規申請)について積極的にご相談をお受けしております。

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