個人事業主様の常勤役員等(経管)と専任技術者(専技)の常勤性や専任性の落とし穴(東京都の場合)

  • 確定申告書のコピーがあれば、これを常勤性や経験の証明に使えば良いよね
  • 確定申告書を失くしてしまった、どうすれば良いの・・・
  • 建設工事の仕事の他に、バイトをしていたけど何か問題があるの・・・

東京都の建設業許可を取得する大切な要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)が常勤していることという要件があります。

東京都の建設業許可の要件は主に6つありますが、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)に関わる許可基準が最も難しいものとなっています。

個人事業主様においても、東京都の建設業許可を取得したい場合、当然、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)としての厳しい許可基準を充たしていなければなりません。

常勤役員等(経管)と専任技術者(専技)の許可基準(概略)

例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していなければなりません。

専任技術者(専技)については、許可を取得しようとする工事業種に該当する国家資格か学歴に応じた実務経験を証明する必要もあります。

専任技術者(専技)における実務経験の証明で最も期間の長いケースは10年実務経験となります。

もう少し詳しくお話ししましょう。

常勤役員等(経管)の経験と専任技術者(専技)の実務経験期間の証明

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の過去の経営経験を確認するものとして、個人事業主については、確定申告書の写を必要としています。

同様に、専任技術者(専技)の実務経験証明期間における常勤を確認するものとして個人事業主は確定申告書の第一表と第二表の写を必要としています。

もちろん確定申告書の写を必要する期間は、東京都の建設業許可を取得するために証明したい経験や期間の通年分となります。

また、東京都の場合は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))であれ、専任技術者(専技)であれ、確定申告書の第一表と第二表の原本を提示しなければなりません。

東京都に提示する確定申告書の第一票と第二表は原本となりますから、当然、税務署の受付印の押印のあるものを必要とします。

確定申告書の写には税務署の受付印の押印のあるものを必要とします。

また、電子申請の場合には、受信通知(メール詳細)の写を必要とします。

個人事業主様が東京都の建設業許可を取得するには、10年実務経験を証明する場合、税務署の受付印のある10年分の確定申告書の第一表と第二表の写を用意しなければならないのです。

常勤役員等(経管)の経験と専任技術者(専技)の実務経験期間の落とし穴

個人事業主様が東京都の建設業許可を取得するため、いろいろと事務所内を探されて、やっとの思いで税務署の受付印のある10年分の確定申告書の第一表と第二表の写を集められたとします。

ここで思わぬ落とし穴があります。

確定申告書の中に、給与所得(給与報酬)が含まれていないでしょうか。

個人事業主様でも給与所得(給与報酬)を得ている場合、その期間は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性や専任性について疑義が発生してしまいます。

簡単に言うと、勤め人となってしまうと個人事業主としての常勤性や専任性はなくなってしまうのです。

東京都の建設業許可を取得されたい個人事業主様は、あくまでも個人事業主として許可基準を充たしているか東京都に厳しく審査されます。

つまり、個人事業主として、建設業に関しての常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や、許可を受けようとする工事業種に該当する技術者としての実務経験を求められているのです。

建設工事の山の低い時期や、時間の空いた際に、行っていたアルバイトやパートであったかもしれません。

ただ、東京都の建設業許可の審査では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)としての常勤性や専任性の点で大きな問題になってしまいます。

個人事業主様の常勤役員等(経管)と専任技術者(専技)の常勤性や専任性の落とし穴(まとめ)

ここまで個人事業主様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性や専任性の落とし穴についてご説明してきました。

もし、個人事業主様の中で、建設業許可の取得準備の段階で、確定申告書に給与所得(給与報酬)があることに気付かれた場合、その年の確定申告書を除外し、証明したい期間の確定申告書の第一表と第二表を準備できないかご確認願います。

どうしても、給与所得(給与報酬)のある期間を使わないと証明したい期間を満足できない場合には、事前に東京都に相談する必要も出てきます。

東京都との事前相談や協議によりますが、建設業に常勤の実態がある場合で、常勤性や専任性の補足資料等の提出ができ、その期間の常勤性や専任性を明確に証明できる場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)としての経験を認めてもらえるかもしれません。

弊事務所では、東京都の建設業許可を取得したい個人事業主様からのご相談を積極的にお受けしております。

東京都の建設業許可の取得でお悩みの個人事業主様は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に東京都の建設業許可申請を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可申請(新規申請)のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格者 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可申請のために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

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この初回出張相談は無料となっております。

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