個人事業主様の常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の証明期間の常勤性の落とし穴(東京都の場合)

  • 確定申告書のコピーさえあれば、常勤性や過去の経験の証明に使えるよね
  • 確定申告書を失くしてしまった、どうすれば良いの・・・
  • 建設工事の仕事の他にバイトをしていたことがある、何か問題なの・・・

東京都の建設業許可を取得する大切な要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))を常勤させているという要件を挙げられます。

東京都の建設業許可の要件は主に6つありますが、この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技)に関わる許可要件は最も難しい要件と言えます。

個人事業主様においても、東京都の建設業許可を取得したい場合、当然、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての厳しい許可要件を充たさなければなりません。

常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の許可基準

例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していなければなりません。

また、営業所技術者等(専任技術者(専技))については、建設業許可を取得しようとする工事業種に該当する国家資格か学歴に応じた実務経験を有していなければなりません。

営業所技術者等(専任技術者(専技))における実務経験の証明で最も期間の長いケースは10年実務経験となります。

次に必要となる確認資料も含めて少し詳しくご説明します。

常勤役員等(経管)の経営経験と営業所技術者等(専技)の実務経験期間の証明

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の過去の経営経験を確認するものとして、個人事業主については、確定申告書の第一表と第二表の写を必要とします。

同様に、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験の証明期間における常勤を確認するものとして、個人事業主については、確定申告書の第一表と第二表の写を必要としています。

もちろん確定申告書の第一表と第二表の写を必要する期間は、東京都の建設業許可を取得するために証明したい経営経験や実務経験期間の通年分となります。

<確認資料>

  • 期間通年分の所得税の確定申告書の写(第一表・第二表・受信通知(メール詳細)

令和7年1月より前の紙で提出した確定申告書の写には税務署の受付印の押印のあるものを必要としています。

確定申告を電子申請で行っている場合、受信通知(メール詳細)の写を必要としています。

個人事業主様が東京都の建設業許可を取得するには、例えば、営業所技術者(専技)の10年実務経験を証明する場合、税務署の受付印のある10年分の確定申告書の第一表と第二表の写を用意しなければなりません。

※注意

令和7年1月以降、税務署より確定申告書等の控に収受日付印の押印をもらえなくなっています(税務署の押印廃止)。

従って、令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書類の写を建設業許可申請に利用する場合、都税事務所発行の個人事業税の納税証明書の原本または税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明のあるものの原本の提出も必要となります。

常勤役員等(経管)の経営経験と営業所技術者等(専技)の実務経験期間の常勤性の証明

個人事業主様が東京都の建設業許可を取得するため、いろいろと事務所内を探されて、やっとの思いで税務署の(受付印のある・受信通知(メール詳細)のある)10年分の確定申告書の第一表と第二表の写を集められたとします。

ここで思わぬ落とし穴にはまる場合も出てきます。

「・・・・。」

例えば、確定申告書の第二表をよく確認してください。

確定申告書の第二表の所得の内訳の中に、給与所得(給与報酬)が含まれていないでしょうか。

個人事業主様でも給与所得(給与報酬)を得ている場合、その期間については常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性について疑義を生じてしまいます。

簡単に言うと、勤め人となってしまうと個人事業主としての常勤性はなくなってしまうということです。

東京都の建設業許可を取得されたい個人事業主様は、あくまでも個人事業主として建設業許可の要件を充たしているか東京都に厳しく審査されています。

つまり、他の何者にも属していない個人事業主として、建設業に関しての常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や、建設業許可を受けようとする工事業種に該当する技術者としての実務経験を求められているのです。

建設工事の山の低い時期や、時間の空いた際に、行っていたアルバイトやパートであったかもしれません。

ただ、東京都の建設業許可の審査では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての常勤性の点で大きな問題となってしまうのです。

個人事業主様で給与所得(給与報酬)を得ている場合、その期間は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性について疑義を生じてしまいます(常勤性を認められない)。

個人事業主様の常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の証明期間の常勤性の落とし穴(まとめ)

本記事では、個人事業主様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専技)の常勤性の落とし穴についてご説明しております。

<確認資料>

  • 期間通年分の所得税の確定申告書の写(第一表・第二表・受信通知(メール詳細)

もし、個人事業主様の中で、建設業許可の取得準備の段階で、確定申告書に給与所得(給与報酬)の記載のあることに気付かれた場合、その年の確定申告書を除外した上で、証明したい期間の確定申告書の第一表と第二表を準備できないか改めて検討し直してください

どうしても、給与所得(給与報酬)のある期間を使わないと証明したい期間を満足できない場合、事前に東京都に相談する必要も出てきます。

東京都との事前相談や協議によりますが、建設業に常勤の実態がある場合で、その期間の常勤性を明確に補足資料等で証明できる場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験期間として認めてもらえるかもしれません。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、個人事業様に代わり、許可要件の確認から、各種証明書類の収集、申請書の作成と東京都への提出まで、手続全般を一貫代行しております。

弊事務所では、東京都の建設業許可を取得したい個人事業主様からのご相談を積極的にお受けしております。

東京都の建設業許可の取得でお悩みの個人事業の建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

行政書士に東京都の建設業許可申請を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可申請(新規申請)のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請の相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 営業所技術者が国家資格者 165,000円~
営業所技術者が実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可申請のために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所でのご相談も可能です。
いずれの初回相談は無料となっております。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、個人事業様に代わり、許可要件の確認から、各種証明書類の収集、申請書の作成と東京都への提出まで、手続全般を一貫代行しております。

東京都の建設業許可でお困りの個人事業の建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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