- 建設業許可を必要とする工事
- 建設工事の工事区分
- 建築一式工事の内容
- 建設業の許可区分
弊事務所では、建設業許可を取得されたい建設業者様や既に建設業許可を取得されている建設業者様からいろいろなご質問やご相談をお受けしております。
そして、その建設業者様から受けるご質問やご相談の範囲は、建設業許可の新規申請から更新申請、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者(専技)の変更、事業年度終了報告書(決算変更届)等、多岐にわたっています。
実は、建設業者様のご質問やご相談をお受けする際、もし、建設業者様に事前に知っておいていただければ、建設業許可の理解がもっとスムーズに進むのでは感じることがあります。
事前に知っておいていただくことは、さほど多くはありません。
ただ、日頃、建設工事の受注活動や見積作業、受発注業務や施工管理等、多忙を極める建設業者様にとって、事前にひとつひとつを調べておくのはとても負担の重いことと思っています。
そこで、本記事では、普段、建設業者様からお話しをお聴きする中で、具体的なご相談やご質問の前に、建設業者様に是非とも知っておいていただきたい事項を「建設業許可の基本(建設業許可の仕組み)」としてご説明したいと思います。
建設業許可の基本(建設業許可の仕組み)
- 建設業許可を必要とする工事
- 建設工事の工事区分
- 建築一式工事の内容
- 建設業の許可区分
先ずは、建設業者様には「建設業許可の基本(建設業許可の仕組み)」として上記の4つを理解していただければと思います。
それでは、ひとつひとつご説明いたします。
建設業許可を必要とする工事って、どういうことですか
<建設業許可を必要とする工事>
建設業許可を必要としているのは、1件の工事請負代金(含、消費税)が500万円以上の工事となっています。
ただし、例外として「建築一式工事」についてのみ、1件の工事請負代金(含、消費税)が1,500万円以上の工事となっています。
「建築一式工事」については、工事請負代金に関わらない他の条件もあります。
本記事では、「建設業許可の基本的な枠組み」を理解していただくことを優先して詳細は省略させていただきます。
建設工事の工事区分って、どういう意味ですか
<建設工事の工事区分について>
建設業許可上の建設工事には29の工事業種があります。
そのうち一式工事に該当しているのは「土木一式工事」と「建築一式工事」の2工事業種のみとなっています。
ちなみに「土木一式工事」と「建築一式工事」以外の27の工事業種については専門工事と言っています。
例えば、「塗装工事」、「内装仕上工事」、「管工事」、「電気工事」、「機械器具設置工事」等は専門工事に当たることになります。
建築一式工事の内容って、どういう内容になりますか
<建築一式工事の内容>
「建築一式工事」とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事とされています。
具体的には、例えば、建築確認を必要とする新築及び増改築工事が該当すると考えられています。
建設業の許可区分って、どうなっているのですか
<建設業の許可区分>
建設業許可は「特定建設業」と「一般建設業」とに区分されています。
元請業者が下請業者に4,500万円以上(含、消費税)の工事を出す(外注する)場合には、「特定建設業」を必要としています。
「建築一式工事」についてのみ、元請業者が下請業者に7,000万円以上(含、消費税)の工事を出す(外注する)場合に、「特定建設業」を必要としています。
いずれの場合において複数の下請業者に工事を出す(外注する)場合には、その合計額となります。
元請業者に当たらない場合、そもそも下請業者に工事を出す(外注する)金額に制限はありません。
その場合は、建設業許可も「一般建設業」で問題はありません。
ただし、建設業の許可区分にかかわらず、一括下請負については原則として禁止されていますのでご注意願います。
建設業許可の基本(建設業許可の仕組み)(まとめ)
本記事では、建設業許可の基本(建設業許可の仕組み)を極く簡単に整理しております。
<建設業許可の基本(建設業許可の仕組み)>
- 建設業許可を必要とする工事
- 建設工事の工事区分
- 建築一式工事の内容
- 建設業の許可区分
上記のテーマを見て、内容を思い出せない建設業者様は、もう一度該当の記事を読み直してください。
弊事務所では、建設業許可の新規申請を含む各種申請、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者(専技)の変更届、事業年度終了報告書(決算変更届)について、建設業者様に代わり申請や届出を行っております。
弊事務所では、建設業許可のお手続きでお困りの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。