建築一式工事の特定建設業許可を更新したいとお考えの方へ

  • 特定建設業の場合、更新申請の際にも財産的基礎の要件を確認されるの
  • 直前の決算で赤字が出てしまったが、特定建設業許可を更新できるの・・・
  • 特定建設業の財産的基礎の要件について、計算式が良く分からない・・・
  • 特定建設業の財産的基礎の要件を欠くと、自動的に許可を失うのか・・・

建築一式工事の許可業者様の中には、特定建設業許可を取得されてから初めて許可の更新を迎えられる方がいらっしゃいます。

建築一式工事を含む建設業許可は、自動的に更新されるものではなく、5年毎に更新の手続を取らないかぎり効力を失ってしまいます。

日頃、建設業の営業や工事施工の管理でお忙しい建築一式工事の許可業者様は、特定建設業許可の有効期限が迫ってから(期間満了日の30日前までに申請)、大慌てで更新申請についてお調べになることもあるようです。

建築一式工事の特定建設業許可の更新申請

建築一式工事の特定建設業許可の取得後、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)についてご変更のない許可業者様は、更新申請はさほど難しいお手続きではないと思われるようです。

ただ、実際に建設業者様で特定建設業許可の更新申請をご検討されると、特定建設業の許可要件のひとつである財産的基礎の要件について、困ったことになる方が出てまいります。

と言うのは、特定建設業許可の財産的基礎の要件は、一般建設業許可と比べて厳しい要件を課されており、適合性を確認する計算式もわかりづらいものとなっているからです。

 特定建設業許可の財産的基礎要件の適否

事実、弊事務所にご相談の建築一式工事の許可業者様からも次のようなお声をお聴きします。

  •  『特定建設業許可の場合、更新申請の際にも改めて財産的基礎の要件を審査されるのか』
  • 『更新の直前期の決算で赤字を出してしまったが、特定建設業許可の更新申請は可能なのか』
  • 『特定建設業の財産的基礎の要件について、適合性を確認する計算式が難しくて良くわからない』
  • 『特定建設業の財産的要件を5年間で1度でも欠いてしまったら、その時に許可を取り消されるのか』

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)といった人的・組織的要件については、その常勤性や専任性、交代に伴う継続性について注意されている許可業者様はいらっしゃるかと思います。

その一方で、特定建設業許可の財産的基礎についての注意はいかがでしょうか。

許可業者様の中には、更新申請の際に改めて財産的基礎の要件適合性を厳しく審査されると意識されていない方もいらっしゃいます。

従って、更新申請の段になり、特定建設業許可の財産的基礎の要件は許可取得後も重要な要件になっていることを再認識させられ、頭を抱える許可業者様も少なからず出てまいります。

なぜなら、更新申請の期限直前では、前期の決算は既に確定しており、財産的基礎の数値を改善させることは一部を除いて不可能になっているからです。

建築一式工事の特定建設業許可の許可業者様は、毎年の決算時に財産的基礎の要件の適合性について注意しておく必要があります。

同時に、建築一式工事を含む建設業許可の更新手続の際には、更新期限までに各種届出等ついても完了しておかなければなりません。

それらの各種届出等が未提出の場合、届出の提出準備とともに更新申請の準備も行う必要があり、更新申請まで多くの手間と労力を必要とし、更新期限に間に合うのかとても不安な日々を送ることになりかねません。

注)特定建設業の財産的基礎(概略)

  • 欠損比率25%未満
  • 流動比率75%以上
  • 資本金額2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上

※特定建設業許可の更新申請では、全ての要件を満たしているのか審査されます。

※審査は更新期限直近の貸借対照表(株主総会の承認を得たもの)でなされます。

※財産的基礎の要件は、新規申請や更新申請の際に審査され、許可の有効期間中に基準に適合しない状態が発生しても、許可は取り消されません。

弊事務所では、建築一式工事の特定建設業許可の更新申請でお困りの許可業者様からのご相談を積極的に承っております。

建築一式工事の特定建設業許可の更新申請でお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

建築一式工事の特定建設業許可の更新申請サポート

弊事務所は、特定建設業許可の財産的基礎の要件の適合性を確認の上、許可業者様にとって煩わしい更新申請について、確認資料の収集、証明書類の取得、申請書の作成、行政庁への提出代行と、申請手続を一貫サポートいたします。

また、建設業許可の更新申請に不可欠な事前手続きとなる、決算変更届や各種変更届についても確認させていただきます。

これらの手続に漏れや不足がないか、弊事務所にて調査し、状況に応じてお客様に必要な届出等の手続をご提案させていただきます。

貴社に出張訪問、貴社の情報を直接確認、更新可否を迅速に調査

弊事務所では、原則として、初回のご面談を貴社に出張しております。

出張面談によって、貴社にある各種資料や情報をその場で直接確認できるため、更新申請の可否を迅速に調査できます。

建設業許可の更新手続については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)の要件を満たしていることも重要であり、この点についても、要件への適合性、確認資料の有無等、慎重に調査させていただきます。

  1.  貴社の資料や情報を直接確認し、迅速な調査を行います。
  2. 建設業専門行政書士が貴社を訪問し、社長様にお手間をお掛けしません。
  3. 初回面談は無料、更新可否が不明な時点で料金はいただきません。

現場からご自宅にご帰宅の際に、弊事務所にお立ち寄りいただくこともできます。

その場合、社長様がお持ちになられた資料のみでの調査となります。

迅速な調査を行うためにも、出張面談のご利用をおすすめしております。

サービスに含まれる内容

建築一式工事の特定建設業の更新申請に関する初回相談
各許可要件の確認
必要書類の収集(一部書類を除く)
建築一式工事の特定建設業の更新申請書作成
行政庁への更新申請

必要総額の目安

ご参考として、知事・特定の建築一式工事の建設業許可について、専任技術者(専技)を国家資格者で更新申請する場合に必要となる料金や法定手数料の総額(目安)を以下にお示しいたします。
大臣許可等その他のケースについては、別途お電話、メールでお問合せください。

知事・特定・国家資格証明の料金 80,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 50,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 130,000円~(税抜)+数千円

注)更新申請の前に必要となる各種変更届の料金

尚、更新申請の前に完了しておく必要がある変更届等について未提出の場合、それらの届出等も提出する必要がございます。

その際は、上記の合計金額に加えて、以下の費用を必要とします(代表的な変更届の例)。

変更届の種類 変更届の料金 法定手数料・登録免許税 その他の実費
決算変更届 45,000円~(税抜) 数千円程度
経管の変更 45,000円~(税抜) 数千円程度
専技の変更 45,000円~(税抜) 数千円程度
その他の変更 30,000円~(税抜) 数千円程度

ご相談の際にご準備頂きたいもの

建築一式工事の特定建設業許可の更新申請をご希望の際には、以下の書類を事前にご準備いただければご相談をスムーズに進められます。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書と変更届の副本
  • 決算書

ご案内は以上となります。

ご不明な点やわかりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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