建築一式工事の建設業許可においても必要な公的証明書類

  • 建築一式工事の許可申請においても必要となる公的証明書類って何ですか
  • 公的証明書類は、どこに行けば取得できるのですか・・・
  • 身分証明書は、運転免許証・健康保険証のコピーで良いのですか・・・
  • 外国人の場合でも、身分証明書を必要としますか・・・
  • 納税証明書の種類が多すぎて、どれを必要とするのかわかりません・・・

建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)としての要件はどうなっているのか、財産的基礎や金銭的信用の要件って何なんだろうか、と建設業許可を受ける要件についてお悩みの方がいらっしゃいます。

他方、申請書にはどのような書類があるのか、添付書類はどのようなものなのか、確認資料等には何を用意しないといけないのか、と建設業許可申請の書類についてお悩みの建設業者様も沢山いらっしゃいます。

従って、先ずは、建築一式工事等の建設業許可の申請に、必要となる公的証明書類を理解していただき、複雑で難しい建設業許可の申請を少しでもスムーズに進めていただければと考えております。

ここでは、建築一式工事等の建設業許可申請の際に必要とされる公的証明書類について、概略をご説明させていただきます。

建築一式工事の建設業許可申請でも必要な公的証明書類

建築一式工事を含む建設業許可申請では、申請手続の書類は大きく、申請書類・確認資料・添付書類等の3つで構成されています。

必要な公的証明書類は、主に確認書類や添付書類の中に位置付けられています。

確認書類・添付書類として必要な公的証明書類

登記されていないことの証明書

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見人、被保佐人等に該当しない旨の登記事項証明書を言っています。

この登記制度は、取引を有効にできない方を保護するために設けられたものです。

従って、登記されていないことを証明することによって、取引を有効にすることができる人(取引を制限されていない人)であることを証明できます。

「登記されていないことの証明書」は、各法務局の本局で取得します。

本局であれば全国のどこの地方法務局でも「登記されていないことの証明書」を取得できます。

建設業許可では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)、役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人等において「登記されていないことの証明書」の提出を求められます。

尚、「登記されていないことの証明書」の提出を求められる職位の方が外国籍の場合には、本籍欄は、国籍ボックスをチェックの上、国籍を記載します。

※「医師の診断書」

「登記されていないことの証明書」の他、役員等が、契約の締結およびその履行に当たり、必要な認知、判断および意思疎通をおこなうことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」の提出も認めらています。

身分証明書

「身分証明書」とは、成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書のことを言っています。

「身分証明書」も「登記されていないことの証明書」と合わせて、取引を有効にすることができる人を証明する書類となっています。

但し、「身分証明書」は、本籍地を所轄する市区町村で取得します。

住民登録している市区町村ではないので間違わないように気を付けてください。

また、ここで言う「身分証明書」は、一般的な身分証明、つまり、運転免許証、健康保険証、パスポートとは違います。

建設業許可では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)、役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人等において「身分証明書」の提出を求められます。

尚、「身分証明書」の提出を求められる職位の方が外国籍の方である場合、「身分証明書」を提出する必要はありません。

登記事項証明書(登記簿謄本)

「登記事項証明書(登記簿謄本)」には、法人登記と不動産登記の大きく2種類あります。

建設業許可申請で用いるのは、主に法人登記の「登記事項証明書(登記簿謄本)」となります。

「登記事項証明書(登記簿謄本)」には会社の重要な情報が記載されています。

「登記事項証明書(登記簿謄本)」の取得後、会社の所在地・商号・目的・役員数・役員任期等の情報が会社の定款と合致しているか確認してください。

と言うのも、「登記事項証明書(登記簿謄本)」と定款記載事項に不一致がある場合には、建設業許可の申請を受け付けてもらえないこともあるからです。

「登記事項証明書(登記簿謄本)」は、東京法務局、地方法務局、各出張所で取得することができます。

尚、建設業許可申請において使用する「登記事項証明書(登記簿謄本)」は、「履歴事項全部証明書」と「閉鎖事項全部証明書」となります。

基本的には「履歴事項全部証明書」を使用することが多いと思います。

但し、「履歴事項全部証明書」に記載されていない情報(閉鎖された昔の情報)を必要とする場合には、「閉鎖事項全部証明書」を使用します。

納税証明書

「納税証明書」は、新規許可申請・決算変更届(事業年度終了報告書)・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請等、いろいろな手続で使用します。

これらの「納税証明書」には、国税と都道府県税の大きく2種類の納税証明書があります。

証明内容に応じて発行元も異なるので、申請等で「納税証明書」を準備する場合、どちらの「納税証明書」を必要とするのか良く確認してください。

ここでは、建設業許可申請で主に使用する「納税証明書」についてご説明します。

<国税関係>

  • 納税証明書(その1)・・・国土交通大臣許可の場合、法人税の「納税証明書」を使用します。

この「納税証明書」を取得するには、管轄の税務署で取得します。

管轄外の税務署では、取得できませんので注意してください。

<都道府県税関係>

  • 法人事業税・・・知事許可の法人の場合、法人事業税の「納税証明書」を使用します。
  • 個人事業税・・・知事許可の個人事業主の場合、個人事業税の「納税証明書」を使用します。※

これらの「納税証明書」を取得するには、都道府県税事務所で取得します。

また、建設業法上の主たる営業所のある都道府県税事務所であれば、どこの県税事務所でも取得できます。

※東京都知事許可の個人事業主の場合、一定の条件で税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」(事業所得金額記載有)を使用するケースもあります。

確認資料等として必要な公的証明書類

健康保険被保険者証(写)

建設業許可において、「健康保険被保険者証(写)」は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)の常勤性(専任性)の証明に使用されます。

「健康保険被保険者証(写)」によって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)が営業所に毎日通勤できるところに住んでいるのか確認されています。

この「健康保険被保険者証(写)」については、記号・番号・保険者番号等の個人情報についてマスキングをしたものを用意しないと申請を受け付けてもらえないので注意を必要とします。

建築一式工事の建設業許可でも必要な公的証明書類(まとめ)

ここまで、建築一式工事を含む建設業許可の申請を行う際、必要となる公的証明書類についてご説明させていただきました。

本記事をお読みいただき、必要となる公的証明書類への理解を深めていただくことで、複雑で難しい建設業許可の申請を少しでもスムーズに進めていただきたいと考えております。

それでも建設業許可の申請について、煩わしく面倒だと思われる建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

弊事務所では、建設業許可申請において、人的・組織的・物的等の要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続を一貫サポートしております。

サービスに含まれる内容(ご参考)

建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認
必要書類の収集(一部書類を除く)
建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※

※建設業法の改正によって、令和2年10月1日より社会保険への加入が建設業許可の要件となっています。

料金の目安

建設業許可の新規申請を、行政書士がサポート・代行させていただく場合の料金目安です。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安以外に、建設業許可を新規取得するまでには、以下のような諸費用が必要です。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

必要総額の目安

例えば、知事・一般の建設業許可を、国家資格者で証明しながら新規申請するという場合、概ね必要な料金や法定手数料は以下のようになります。(わかりにくい場合は、お電話にて簡易見積いたします)

知事・一般・国家資格証明の料金 150,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 240,000円~(税抜)+数千円

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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