建設業許可の専任技術者は他の許認可事業の役職に就けるの

  • 専任技術者は他の許認可事業の役職を兼ねることはできないの
  • 専任技術者は管理建築士や宅地建物取引士に絶対になれないの・・・
  • どうすれば専任技術者が管理建築士や宅地建物取引士になれるの・・・

建設業許可を取得するための重要な許可要件として、専任技術者(専技)を営業所に常勤させることがあります。

実際の建設業許可の審査では、専任技術者(専技)の常勤性や専任性について、とても厳しく確認されることになります。

例えば、行政庁によって若干異なってはいますが、健康保険被保険者証(事業所名記載のもの)、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書等の確認書類を求められることが多くなっています。

この建設業許可における専任技術者(専技)と同じように営業所に常勤性や専任性を求められる役職は他の許認可事業にもあるのでしょうか。

専任技術者は他の許認可事業の役職を兼ねられるのか

実は、建設業許可の専任技術者(専技)のように営業所への常勤性や専任性を問われる代表的なものとして、建築士事務所登録における管理建築士や宅地建物取引業における宅地建物取引士を挙げることができます。

では、例えば建設業許可の専任技術者(専技)と建築士事務所登録の管理建築士を一人の技術者が兼ねることはできるのでしょうか。

常勤(専任)と常勤(専任)なので普通に考えた場合、建設業許可の専任技術者(専技)と建築士事務所登録の管理建築士を同一の技術者が兼ねることはできないようにも思えます。

でも、本当に建設業許可の専任技術者(専技)は建築事務所登録の管理建築士に就くことはできないのでしょうか。

実は、ある条件を満たすことができれば建設業許可の専任技術者(専技)と建築士事務所登録の管理建築士とを同一の技術者が兼ねることができます。

本記事では、どのような条件を満たせば建設業許可の専任技術者(専技)も他の許認可事業の役職に就くことができるのかご説明いたします。

専任技術者の常勤性・専任性の大原則

先ずは、大原則からご説明します。

建設業許可の専任技術者(専技)は、建設業の他社の技術者や他の法令によって専任性を必要とされる建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼ねることはできません。

この大原則は、しっかりと押さえておいてください。

では、どのような条件を満足すれば、この大原則から外れることができるのでしょうか。

専任技術者の常勤性・専任性の例外

建設業許可の専任技術者(専技)が建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼務できる条件とは、「同一の法人内」で「同一の営業所内」であればそれらの役職を一人の技術者が兼務できるとされています。

ここで重要なことは、「同一の法人内」で「同一の営業所内」ということです。

従って、同一の法人内でも営業所が異なってしまう場合、原則通り、建設業許可の専任技術者(専技)と建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を一人の技術者が兼ねることはできません。

一人の技術者が、本店で建設業許可の専任技術者(専技)となって、支店で建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士になることはできないのです。

仮に、その事業者様の本店と支店が近いところにあったとしても、建設業許可の専任技術者(専技)と建築士事務所登録の管理建築士や宅地建物取引業の宅地建物取引士を兼ねることはできません。

専任技術者は他の許認可事業の役職を兼ねられるのか(まとめ)

ところで、建設業と建築士事務所や宅地建物取引業は、親和性の高い事業となっています。

例えば、創業以来、戸建住宅の建設に取り組まれていた建設業者様が、分譲住宅の事業に参入するために宅地建物取引行業の免許を取得されるケースもあります。

逆に、宅地建物取引業の免許を取得されている不動産会社様が、戸建住宅の建設やリフォーム工事への事業展開をお考えになることもあります。

同じように、建築士事務所が、設計・管理業務に留まらず、実際の現場施工まで手を広げられることになり、建設業許可を取得されることもあります。

それぞれの事業者様が新たな事業展開に取り組まれる中で、建設業許可・建築士事務所登録・宅地建物取引業免許等の複数の許認可を必要とされています。

もし、「同一の法人内」の「同一の営業所内」に、営業所の常勤を求められる許認可事業に対して、複数の国家資格等をお持ちの技術者の方がいらっしゃる場合、その事業者様の新しい事業展開の推進力になることもあるようです。

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