建設業許可取得、職員が全員出向者の場合の注意点(東京都の場合)

  • 出向者でも、常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)になれるの
  • 職員が全員出向者の場合でも、建設業許可をとることはできるの・・・
  • 職員が全員出向者で建設業許可をとったら、何か問題になるの・・・

会社や企業グループの形態の多様化によって、建設会社様の職員全員が親会社や子会社等の関係会社からの出向者となることがあります。

このような建設会社様が東京都の建設業許可を取得したいと思われた場合、この建設会社様は東京都の建設業許可を取得できるのでしょうか。

つまり、建設会社様の職員全員が他事業者からの出向者であった場合でも、東京都の建設業許可を取得することは可能なのでしょうか。

また、建設会社様の職員全員が他事業者からの出向者であっても、東京都の建設業許可を取得できるとした場合、何か問題になることはあるのでしょうか。

本記事では、建設会社様の職員全員が他事業者からの出向者であった場合の注意点について、東京都の建設業許可を取得できるのかも含めて、わかりやすくご説明いたします。

出向者の資格・経験による東京都の建設業許可の取得

東京都の建設業許可を取得するためには、建設業者様は建設業許可の許可要件を全て満足しておかなければなりません。

中でも、東京都の建設業許可の取得に際して、最も高く厚い壁となるのは常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者等(専任技術者(専技))についての許可要件と言えます。

しかも、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))も営業所技術者等(専任技術者(専技))も建設業許可を取得したい建設会社様に常勤している前提となっています。

それでは、建設会社様の職員全員が親会社や子会社等の関係会社からの出向者となっている場合の取扱いはどのようになっているのでしょうか。

実は、建設会社様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を他事業者からの出向者としていても、各々の許可基準を満たしていることを証明し、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))とすることは可能となっています。

つまり、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が出向者であっても、建設会社様が東京都の建設業許可を取得することは不可能ではありません。

「めでたし、めでたし。」ではありません。

確かに、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が出向者であっても、東京都の建設業許可を取得することは可能と言えます。

ただし、建設会社様の職員全員が他事業者からの出向者となっている場合、建設業許可の取得後に大きな問題をはらんでいます。

全員出向者による東京都の建設業許可の取得の問題点

建設業許可を受けた建設会社様は、請け負った建設工事を施工する際、工事現場に営業所技術者等(専任技術者(専技))と同等・同格の技術者を建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる配置技術者として置かなければなりません。

建設業許可業者は工事現場に配置技術者の設置義務を負っていることになります。

この配置技術者の設置義務は、請負工事金額の大小にかかわらず、建設業許可を取得している工事業種に係る全ての工事に課されています。

また、配置技術者には2種類あります。

一般建設業許可では、配置技術者のことを主任技術者と言っています。

特定建設業許可※では、主任技術者に代わり監理技術者を工事現場に置かなければならないことになっています。

問題は、建設業許可を受けた建設会社様は「建設工事の適正な施工を確保するため、主任技術者や監理技術者といった配置技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係を結んでいなければならない」とされている点です。

つまり、他事業者からの出向者の場合、出向者は建設会社様と直接的かつ恒常的な雇用関係にあると考えて良いのかという問題にぶつかってしまいます。

「・・・。」

残念ながら他事業者からの出向者の場合、建設業許可を受けた建設会社様と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとは考えられてはいません。

従って、他事業者からの出向者については、原則として現場の配置技術者として主任技術者や監理技術者になることはできません。

つまり、建設会社様が出向者の資格・経験等によって常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を設置でき、東京都の建設業許可を取得できたとしても、職員全員が他事業者からの出向者のままでは建設工事を請け負うことはできないのです。

苦労して東京都の建設業許可を取得しても、建設業者様は肝心の建設工事を請けることはできず、宝の持ち腐れとなってしまうのです。

それどころか、もし仮に、職員全員が出向者のままで建設工事を請け負った場合、工事現場に配置技術者を設置できないため、建設業者様は建設業法違反になりかねないのです。

※建設業許可業者様が請け負った建設工事の施工のために締結した下請契約金額の合計額が5,000万円以上になる場合(建築一式工事の場合は8,000万円以上)

建設業許可取得、職員が全員出向者の場合の注意点(東京都の場合)まとめ

本記事では、建設会社様の全職員が他事業者からの出向者であった場合の注意点について、東京都の建設業許可を取得できるのかも含め、わかりやすくご説明しています。

<まとめ>

  • 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)が出向者でも、建設業許可の取得は可能
  • 但し、職員全員が出向者の場合、実際には建設工事を請け負うことは不可
  • なぜなら、直接雇用を要する配置技術者(主任技術者・監理技術者)を工事現場に設置できないから

職員全員が他事業者からの出向者である場合の問題は、建設会社様の事業方針や事業存続に係る重大かつ深刻な問題と言えます。

出向者によって東京都の建設業許可を取得予定の建設会社様は、建設業許可取得後の施工体制についても慎重な事前検討を必要としています。

弊事務所では、東京都の建設業許可申請において、組織的・人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般をサポートしております。

東京都の建設業許可でお悩みの建設会社様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

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