建築一式工事と建築士事務所(専任技術者と管理建築士)

  • 建築一式工事を取得すれば、設計から工事まで全業務を請け負えるよね
  • 建築士を専任技術者にしているので、設計業務もできるよね・・・
  • 建築士事務所登録をしたい、管理建築士は専任技術者と同じでいいの・・・

建築一式工事を建築士による専任技術者(専技)で取得されている場合、請負契約の中に設計業務が含まれているのであれば、建築士事務所登録を必要としています。

実際、建設業者様の中には、元請業者として建築一式工事を請け負うため、建築士事務所登録もなされている事業者様は沢山いらっしゃいます。

というのも、建築士事務所登録をしておけば、設計業務にかかわる請負契約も締結できるため、設計から施工まで一環として請け負うことが可能となるからです。

ちなみに、ここでいう設計業務とは、建築士法第23条に規定されている次の業務のことを指しています。

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事管理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査または鑑定
  • 建築に関する法令または条例に基づく手続の代理

従って、建築士を専任技術者(専技)として建築一式工事の取得をお考えの建設業者様は、建築士事務所登録についても注意しておく必要があります。

建築士事務所の登録

ここからは建設業者様に知っておいていただきたい、建築士事務所登録の概要についてご説明します。

建築士事務所の登録は、営業所のある都道府県ごとに行うことになります。実際の窓口は、各都道府県にある建築士事務所協会になることが多いです。

注意すべきは、建設業許可とは異なり、複数の都道府県に営業所があっても、それぞれの都道府県に登録を行う必要がある点です。

つまり、法人等で事務所を支店、営業所として設けていると、その支店、営業所で設計を行うためには、それぞれ建築士事務所の登録を受けなければなりません。

また、建築士事務所登録の有効期限は5年間となっています。

管理建築士の設置

次に、建築士事務所登録を行う上で、重要な要件の一つである「管理建築士」について触れることにします。

建築士法第24条第1項によれば、建築事務所には、事務所を管理する専任の建築士を置かなければならないとあります。

管理建築士となるには、建築士法第24条第2項により、「建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施工規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了する」必要があります。

また、専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことを言います。

つまり、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて、通常の勤務時間中は、その事務所に勤務している必要があります。

更に、建築士事務所登録は、管理する建築士によって、「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれています。

専任技術者と管理建築士との関係

管理建築士は、専任かつ営業所に常勤している必要があるとお話ししました。

同様に、建設業許可においても、専任技術者(専技)は専任かつ営業所に常勤であることを求められています。

つまり、専任技術者(専技)は、自分の所属する営業所以外の専任技術者(専技)になることはできず、仮に、同じ会社内であっても複数の営業所の専任技術者(専技)にもなれません。

文字通り、「専任」技術者なのです。

気になるのは、建築一式工事を建築士による専任技術者(専技)で取得した場合、その専任技術者(専技)と管理建築士との関係はどうなるのか、ということです。

建築士法第24条1項の考えでは、原則、「他の法令により、専任が義務付けられている者については管理建築士になれない」となっています。

専任技術者と管理建築士の兼務

では、建築士を専任技術者(専技)として建築一式工事を取得した場合、その建築士を管理建築士として建築士事務所登録を行うことは全くできないのでしょうか。

ご安心ください。

管理建築士においても例外規定があります。

それは、建設業許可の専任技術者(専技)でも、同一法人内で同一所在地の営業所、つまり、一つの営業所において建築一式工事と建築士事務所を営業するのであれば、一人の建築士が専任技術者(専技)と管理建築士を兼ねることが認められる場合があるのです。

これで、建築士事務所登録を進められそうですね。

建築一式工事と建築士事務所(専任技術者と管理建築士)(まとめ)

  1. 建築士を専任技術者(専技)として配置する営業所は、建築士事務所登録を検討しましょう。もちろん、設計業務に全く携わらないのであれば、建築士事務所登録は不要です。
  2. 元請として、建築一式工事を請け負う場合には設計業務は必須業務と言えます。建築士事務所登録を行うことで、設計から工事まで一環として取り組めます。
  3. 同一法人内で同一営業所であれば、建築士資格による専任技術者(専技)と管理建築士を兼務できる場合があります。一つの営業所で、建築一式工事と建築士事務所を営業するケースが当てはまります。

以上が、建築一式工事と建築士事務所(専任技術者と管理建築士)についてのご説明になります。

ご不明な点があったり、手続が面倒なので代行を頼みたいという建設業者様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。

弊事務所では建設業許可の申請や変更届・建築士事務所登録の申請や変更届について、事業者様に代わり申請代行しております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る