一般建設業の一部を特定建設業に換えられるか(般・特新規)

  • 複数の一般建設業許可のうち、一部を特定建設業に換えられるの
  • 特定建設業を取ると他の業種も特定建設業に換えないといけないの・・・
  • 特定建設業許可の財産的基礎要件は、新規取得の時だけ問われるの・・・

建設業者様の中には、複数の一般建設業許可を取得されている事業者様も多いことと思われます。

例えば、建物の内装工事を手掛けられる工務店様の場合、内装仕上工事、塗装工事、管工事、防水工事、建具工事等を取得されている可能性もあります。

この工務店様が特定建設業許可の取得を検討される場合、全ての工事業種について特定建設業許可を取得しなければならないのでしょうか。

一般建設業の一部を特定建設業に換えられるか(般・特新規)

もちろん、全ての一般建設業許可を特定建設業許可に換えてしまうこと自体に問題はありません。

ただ、全ての一般建設業許可を特定建設業許可に換えてしまう必要はあるのでしょうか。

と言うのも、建設業者様は、一般建設業許可の全ての工事業種を特定建設業許可に換えなければならない営業事情について慎重に検討しておく必要があるからです。

従って、事業方針や人材確保等の状況を考えた上で、必要となる工事業種のみを特定建設業とされるのが良いかと思います。

特定建設業許可の専任技術者の準備

一般建設業許可から特定建設業許可に換えたい場合、当然、特定建設業を取得したい工事業種において必要となる専任技術者(専技)を準備しなければなりません。

例えば、二級建築士の専任技術者(専技)で、建築一式工事や内装仕上工事等の専門工事の一般建設業許可を取得されている建設業者様がいらっしゃるとします。

この建設業者様が、新たに一級建築士を社内に採用されたとします。

そうすれば、建築一式工事を特定建設業許可に換えた上で、内装仕上工事等の専門工事についてはこれまでどおり一般建設業許可として維持することもできます。

特定建設業の要件を満たす専任技術者(専技)を用意できれば、複数の一般建設業から一部の工事業種のみを特定建設業に換えることはできるのです。

なお、この一般建設業許可から特定建設業許可に換える申請を「般・特新規」申請と言っています。

<「般・特新規」申請>

  • 「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
  • 「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

特定建設業許可の財産的基礎要件

また、建設業許可の取得には財産的基礎という要件があります。

特定建設業許可と一般建設業許可では、この財産的基礎要件の内容は大きく異なっています。

では、複数の一般建設業許可から一部の工事業種のみを特定建設業許可に換える場合(般・特新規)、財産的基礎要件はどうなるのでしょうか。

建設業者様は特定建設業許可の財産的基礎要件を満たしておく必要があります。

従って、仮に、一般建設業許可を特定建設業許可に換えたいと思っても、次の要件をひとつでも欠いていると、特定建設業許可を取得することはできないのです。

<特定建設業許可の財産的基礎要件(概略)>

  • 欠損比率:20%以下
  • 流動比率:75%以上
  • 資本金:2,000万円以上
  • 純資産の額:4,000万円以上

複数の一般建設業許可から一部を特定建設業許可に換える場合(般・特新規)でも、結局は特定建設業の財産的基礎要件を全て満たしておく必要があります。

そのため、特定建設業許可を取得したものの、財産的基礎要件を維持することができなくなり、一般建設業に戻られる建設業者様もいらっしゃいます。

なお、特定建設業許可の取得後、財産的基礎要件を確認されるのは、次回の更新申請の際となります(更新期直近の確定した決算・財務諸表により判断されます)。

一般建設業許可から特定建設業許可に換える際は(般・特新規)、財産的基礎要件を維持できるのかも慎重に検討しておく必要があります。

工事業種を特定建設業許可に換える際の注意事項(般・特新規)

最後に、複数の一般建設業許可から一部を特定建設業許可に換える際の注意事項をまとめておきます(般・特新規)。

特定建設業許可を取得しなければならない差し迫った理由がなく、特定建設業許可の取得を希望される建設業者様がいらっしゃいます。

詳細をお聴きすると、元請工事もなく、元請事業者様からの下請工事に力を注がれている場合があります。

そのようなケースでは、特定建設業許可は元請業者が必要とする許可であること、特定建設業許可の維持には一般建設業許可以上の注意を必要とすることをご説明させていただきます。

具体的には、財産的基礎要件の維持、専任技術者(専技)の要件の厳しさ、更に、現場の施工管理体制の構築についてご説明しています。

また、複数の一般建設業許可を取得されていて一部を特定建設業許可に「般・特新規」申請された場合、一般建設業許可と特定建設業許可で許可の有効期限が異なってしまいます。

※一般建設業許可と特定建設業許可の有効期限が異なるため、許可期限の管理も注意を必要とします。

※この場合は、建設業許可の更新申請の際に、許可の一本化(許可の有効期間の調整)を検討します。

これらのことをご理解いただいた上で、必要となる工事業種のみを一般建設業許可から特定建設業許可に「般・特新規」申請していただきます。

確かに、既に複数の一般建設業許可を取得されている建設業者様が、その中から一部の工事業種のみ特定建設業許可に換えることは可能と言えます(般・特新規)。

ただし、安易な特定建設業の取得は、その許可の維持に思わぬ大きな負担が掛かってしまうこともあります。

  • 専任技術者の要件の厳しさ
  • 財産的基礎要件の維持
  • 現場の施工管理体制の構築

弊事務所では建設業許可に関する各種申請書や変更届について、お忙しい建設業者様に代わり代行申請を行なっています。

般・特新規申請でお困りの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご連絡ください。

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