ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・序】

  • 建設業法の大改正があったらしいけど、許可要件が変わったの
  • 経営業務の管理責任者はいなくても良いの・・・
  • 社会保険加入の取り扱いが変わったって、どういうこと・・・

令和2年10月1日に建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等に大きな改正が行われています。

従って、令和2年10月1日以降、建設業者様は、東京都の建設業許可を新規に取得したり、更新したりする際には、次の6つの許可要件を全て備えていなければなりません。

東京都の建設業許可の6つの許可要件

  • 『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件
  • 『専任技術者』に関する要件
  • 『財産的基礎等』に関する要件
  • 『誠実性』に関する要件
  • 『欠格要件等』について
  • 『社会保険への加入』に関する要件

東京都の建設業許可の場合、上の6つの許可要件に加えて『営業所』に関する要件も事実上の許可要件となっています。

それでは、令和2年10月1日の建設業法と建設業法施行規則等の改正では、従来の許可要件からどのような点が変更になっているのでしょうか。

東京都の6つの許可要件をもう一度よく見てみましょう。

建設業者の皆様、おわかりですね。

あれ、経営業務の管理責任者(経管)はどこに・・・。

確かに、『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件という記載はあります。

ただし、『経営業務の管理責任者(経管)』に関する要件という記載は見当たりません。

東京都では、建設業許可の要件として経営業務の管理責任者(経管)の設置は廃止されてしまったのでしょうか。

更に、『社会保険への加入』に関する要件という記載が加えられています。

これらの変更は一体どういうことなのでしょうか。

建設業許可の改正された2つの許可要件

経営業務の管理責任者(経管)の設置や『経営業務の管理責任者(経管)』に関する要件が廃止されてしまったわけではありません。

実は、令和2年10月1日の建設業法と建設業法施行規則等の改正では、経営業務の管理責任者(経管)に関する許可基準に大きく手を加えられたのです。

それと関連して『社会保険への加入』に関する要件が新設されています。

「え~っ、どうしよう。よくわからない。」

大丈夫です、少し、落ち着いて下さい。

令和2年10月1日より前から東京都の建設業許可をお持ちの建設業者様の場合は、経営業務の管理責任者(経管)の交代を検討されていないかぎり、実質的に変更点はありません。

つまり、経営業務の管理責任者(経管)の交代を行わない限り、東京都の建設業許可の更新申請等に困ることはありません。

もちろん、建設業者様は東京都の求める建設業許可の他の許可要件を満たしている必要はあります。

更に、『社会保険への加入』に関する要件についても、本来は東京都の建設業許可の取得や維持とは関係なく適正な社会保険等への加入義務がそもそもあります。

法人様や一定の従業員がいらっしゃる個人事業者様の大多数は、現時点で適正な社会保険に加入されていらっしゃいます。

従って、必要なお手続きをしっかりされていた法人様や個人事業者様の場合、令和2年10月1日の建設業法と建設業法施行規則等の改正について慌てるような変更点はないと思われます。

東京都の建設業者の皆様、ご安心いただけましたでしょうか。

東京都の建設業者様は、『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』と『社会保険への加入』に関する要件に変更があったことを覚えていただければありがたいです。

とは言うものの、東京都の建設業許可を確実に継続していくためには、令和2年10月1日の建設業法と建設業法施行規則等の改正の変更点をしっかりと理解しておく必要はあります。

『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件について(大枠)

特に『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件は気になります。

ただ、『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件についてはとても複雑な規定になっています。

従って、本記事の最後として『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件の大枠を簡単にご説明させていただくことといたします。

東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、主たる営業所に「建設業に関して一定の経験のある者」を常勤で配置し、「適正な経営体制」を確保する必要があります。

そして、この「建設業に関して一定の経験の有る者」については大きく2つのケースを考えることができます。

  • ケース1 「建設業の一定の経験のある者」として該当者1名を置く場合
  • ケース2 「建設業の一定の経験のある者」として該当者複数名を置く場合

ケース1では「常勤役員等」1名のみの配置となります。

ケース2では「常勤役員等と常勤役員等を直接補佐する者」を組み合わせた配置となります。

※東京都建設業許可申請の手引では、『建設業許可を受けようとする者は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者(経管)」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等を直接に補佐する者)」を備えることが求められます。』とされています。

本記事では『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』に関する要件について(大枠)は、ここまでの説明にさせていただきます。

先ずは建設業者様には「建設業に関して一定の経験の有る者」については大きく2つのケースを考えることができることを覚えておいていただきたいです。

それぞれのケースの詳細については、独立した記事で詳しくご説明させていただきます。

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