役員変更をお考えの建設会社様へ

  • 役員が変わるけど、何か手続しなければならないの
  • 役員が既に辞めているけど、どうすれば良いの・・・
  • 登記簿を変更しているから、それだけで良いよね・・・

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間となっています。

そのため、建設会社様においては、建設業許可の有効期間中にいろいろな変更事項が発生してきます。

例えば、取締役等の役員については、任期が切れる年の株主総会で、重任や退任等の役員変更が決定されることになります。

この場合、建設会社様は、株主総会終了後、速やかに登記簿については役員変更の手続をなされています。

また、取締役の任期途中での辞任、特に取締役の病気・死亡等による辞任については登記簿の役員変更は比較的しっかりとなされているようです。

というのも、商業登記については会社設立の頃からなじみ深い手続のようで、登記事項の変更があれば、「登記簿を変えないと」と思われる建設会社様が多いからのようです。

役員等の変更届

その一方で、建設業許可については、許可申請や許可取得後の手続の煩雑さや複雑さもあり、役員等の変更について放置されていることがあります。

特に、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や専任技術者(専技)に就かれていない役員については、役員変更が直ちに許可要件と関係しないと思われているためか、役員等の変更届の重要性が認識されていません。

役員等の変更届の必要性

実際、弊事務所にご相談の建設業許可をお持ちの建設会社様からも次のようなお話をお聴きすることがあります。

  • 新しく取締役が就任するけど、何か変更しないといけないのか
  • 昨年、取締役が一人退任している、何も届けていないが大丈夫だよね
  • 役員の変更について登記簿は変更しているので、何も問題ないよね

実は、これらのお話は、建設業許可の更新申請や決算変更届等の手続を進める中で、お聴きすることが多く、そこで、役員等の変更がなされていないことが明らかになっています。

そのような場合、更新申請や決算変更届等の手続と合わせて役員等の変更届を提出する必要が出てまいります。

日頃から建設業法や建設業許可申請に親しみ、変更事項を熟知しておられる建設会社であれば、役員等の変更はさほど難しいものではないかもしれません。

ただ、現場のお仕事で忙しい建設会社様にとって、必要な確認資料や証明書類を集めて、役員等の変更を期限内に完了するのはとても煩わしいことです。

しかし、役員等の変更を含め変更届を提出していないと建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

役員等の変更届の提出は忘れてはいけない大切な手続のひとつと言えるのです。

弊事務所では、役員等の変更届でお悩みの建設会社様からのご相談を積極的にお受けしております。

「ホームページを見た」とお伝えください。

役員等の変更手続のサポート

弊事務所は、建設業許可をお持ちの建設会社様にとって煩わしく複雑な、役員等の変更について、確認資料の収集・証明書類の取得・変更届出書の作成・行政庁への提出と、手続全般を代行いたします。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や専任技術者(専技)ではない役員等の変更でも、就任・退任・辞任・代表者の変更・氏名(改姓)と様々な変更事項があります。

変更事項の内容に応じて、役員等の変更届出書の添付資料や確認資料にも若干の違いもあります。

これらについて、弊事務所が的確な資料を収集し、建設会社様のご負担を軽減いたします。

役員等の変更は、本来は事実の発生したときから期限内に届出なければならない大切な変更届のひとつです。

役員等の変更の手続きが良くわからない、役員等の変更の手続きをしている時間がない建設会社様はお気軽に弊事務所にお問合せください。

サービス内容

役員等の変更に関する初回相談
変更内容の確認
必要書類の収集
役員等の変更届出書作成
行政庁への変更届出

必要総額の目安

行政書士が許可業者様の役員等の変更手続をサポート・代行させていただく場合の必要総額の目安となっています。
※なお、本金額は常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)にかかわらない役員等の変更届についての金額となっております。

行政書士の報酬 30,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付)
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 30,000円~(税抜)+数千円

*役員登記からご希望の場合は、提携の司法書士にて迅速に手続を行います(お電話にてお問合せください)。

役員等の変更届を提出するまでの流れ

弊事務所にご依頼いただく場合、行政庁に役員等の変更届を提出するまでの流れは、概ね以下のような手順で進みます。

お客さま お電話・メールにてご相談をお話しください。
行政書士 役員等の変更のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 役員等の変更届を作成いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した役員等の変更届出書等をご確認いただきます。
行政書士 行政庁へ役員等の変更届を提出いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
お客さま 受付印のある役員等の変更届(副本)のお受け取り(行政書士より受領)

相談の際にご準備頂きたいもの

役員等の変更のご相談の際は、以下の関連書類をご準備いただけると確認がスムーズになります。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書の副本や最新の変更届の写
  • 登記事項証明書(コピー可)

役員等の変更のご案内は以上となります。
役員等の変更について、ご不明な点や分かりにくい点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る