建築一式工事の工事経歴書の作成でお困りの方へ

  • 工事経歴書には、全ての工事実績を記載しないといけないの
  • 請負代金の額には、消費税を含めても含めなくともどちらでも良いの・・・
  • 工事名は、注文書と一言一句同じに記載しないといけないの・・・
  • 経営事項審査を申請する場合には、記載方法が難しくなるの・・・

建築一式工事の建設業許可を新規申請する際に提出する申請書類の中に、工事経歴書があります。

また、建設業許可を取得後に必要となる手続きである決算報告書(決算変更届・事業年度終了報告書)の中でも、工事経歴書の提出を求められています。

いずれの場合においても、工事経歴書の作成に戸惑われている建設業者様は大変多いようです。

建築一式工事の工事経歴書

と言うのは、建築一式工事は、工事業種の認定が難しく、施工した工事を建築一式工事の実績とできるのか、そもそもその適否の判断が難しいからです。

加えて、工事経歴書の記載要領も作成技術上、とてもわかりづらくなっています。

事実、弊事務所においても、建築一式工事の新規許可申請や取得後の決算報告(決算変更届・事業年度終了報告書)の際に、工事経歴書の作成についてご相談をお受けするケースが多くなっております。

確かに、何件ぐらいの工事を記載すれば良いのか、工事金額に消費税を含んで良いのか、工事名はどう記載すれば良いのか等、手引書を読んでも一目で理解するのは難しいことと思います。

そこで、今回は、最も典型的な事例として、経営事項審査(経審)を申請しない場合について、工事経歴書の作成手順を詳しくご説明いたします。

工事経歴書の作成手順

経営事項審査を申請しない場合の前提
1 主な完成工事について、元請工事と下請工事をあわせて請負代金の大きい順に記載します。
2 それに続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載します。

記載を必要とする件数については、行政庁によって若干の違いがあります。

例えば、東京都の場合、完成工事を10件程度としています。

尚、完成工事とは、申請または届出をする日の属する事業年度の前年度に完成した建設工事を言います。

また、未成工事とは、申請または届出をする日の属する事業年度の前年度末において完成していない工事を言います。

 作成手順
1 建設工事の種類についは、新規申請の場合には、許可を取得する業種を記載し、既に許可を取得している場合には、その業種を記載します。

いずれの場合においても、申請または報告する業種が複数あるケースでは、業種ごとに工事経歴書を作成する必要があります。

尚、その工事業種の工事経歴がない場合には、「なし」もしくは「該当なし」と記載します。

2 消費税の「税込・税抜」については、該当する方に○をつけます。

税務上の決算書・確定申告書に合わせておくのも良いかと思います。

但し、経営事項審査(経審)を申請する場合には、免税事業者を除いて税抜で工事経歴書を作成する必要があります。

将来、経営事項審査(経審)の申請の予定や可能性がある建設業者様は、初めから税抜の工事経歴書を作成しておくことをお勧めいたします。

3 「注文主」の欄については、請け負った一つの契約ごとに、請負契約の相手方の商号または名称を記載します。

元請工事の場合は、「注文者」の欄に、発注者(施主)の商号または名前を、下請工事の場合には、当該下請工事の直接の注文者の商号または名称を記載します。

4 元請工事と下請工事の区別については、「元請又は下請の別」の欄に、元請工事は「元請」、下請工事は「下請」と記載します。
5 JVの別については、JV工事の場合には、「JV工事の別」の欄に「JV」と記載します。

そして、JV全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額または分担した工事額を記載します。

6 工事名については、「工事名」に欄に、工事の場所や内容が分かるように具体的に記載します。

この際には、工事請負契約書等の工事名称をもとに、工事業種が分かるように注意して記載します。

但し、注文者と工事名については、個人の氏名が特定されることのないよう表記方法に注意する必要があります。

例えば、注文者「A」、工事名「A邸新築工事」のように記載します。

7 工事現場のある都道府県および市区町村については、「工事現場のある都道府県及び市区町村」の欄に、市区町村名まで記載します。
8 配置技術者については、「配置技術者」の欄に、各工事現場に置かれた技術者の氏名を記載し、主任技術者または監理技術者の区別をレ印で記載します。

尚、主任技術者の要件は一般建設業許可の専任技術者(専技)と同じであり、監理技術者の要件は特定建設業許可の専任技術者(専技)と同じとなります。

技術者であれば、誰でも配置技術者にできるわけではないので特に注意を必要とします。

また、「配置技術者」の欄は、新規申請の場合、本来記載の必要はありません。

と言うのは、建設業法上、工事現場への技術者の配置義務が課されているのは許可業者となっているからです。

従って、新規申請の時点で、無許可業者である申請者様には技術者の配置義務はなく、当然、記載義務もありません。

但し、行政庁によっては、運用上、現場の施工に係った技術者の名前を記載するよう建設業者様に求めてくることがあります。

9 請負代金の額については、「請負代金の額」の欄に千円単位で記載します。

その際に、変更契約がある場合には、変更後の請負金額を記載します。

請負代金の額の「うち」については、工事経歴書を作成する業種が「土木一式工事」の場合は「PC」を、「とび・土工・コンクリート工事」では「法面処理」を、「鋼構造物工事」では「鋼橋上部」に○をつけ、各々内訳を記載します。

10 「工期」の欄には、その工事の着工年月と完成(または完成予定年月)を記載します。
11 「小計」の欄には、そのページに記載した完成工事の件数と請負代金の額の合計を記載します。
12 「合計」の欄には、その工事業種の最終ページにおいて、全ての完成工事の件数と請負代金の額の合計を記載します。

但し、この「合計」の欄に記載する完成工事の件数と請負代金の額の合計は、工事経歴書に記載したものの合計ではありません。

直前決算期における工事業種ごとの件数と金額になっています。

従って、各工事業種の合計金額は、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の該当年度の合計金額と一致することになります。

 建築一式工事の工事経歴書の作成でお困りの方へ

ここまで、工事経歴書に作成ついて、その典型的な事例を用いて、その作成手順を詳しくご説明してまいりました。

工事経歴書の作成について、おわかりいただけましたでしょうか。

建築一式工事の工事経歴書についても、この手順を参考に作成していただければ幸いです。

※尚、新規申請以後の決算報告(決算変更届・事業年度終了報告書)における工事経歴書の「配置技術者」の欄に記載する技術者については、請負金額によって施工現場への専任性を要求される場合があるので注意を必要とします。

※また、経営事項審査(経審)を申請する場合には、完成工事等の記載方法が異なっており、いっそうの注意を必要とします。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可の新規申請や許可取得後の決算報告(決算変更届・事業年度終了報告書)、経営事項審査(経審)等のサポートを積極的に行っております。

建設業許可申請でお悩みやお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。

行政書士に決算変更届(事業年度終了報告書)を依頼

行政書士に建設業許可取得後の決算変更届の代行をご希望される場合のご依頼の流れ・料金等は、以下の通りとなっています。

 ご依頼の流れ

建設業許可取得後の決算変更届の代行をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、決算変更届のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金等

建設業許可取得後の決算変更届の代行をご希望される場合の行政書士の料金等となっております。

決算変更届 45,000円~(除、消費税) +数千円(その他実費)

無料相談のお薦め

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この初回出張相談は無料となっております。

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