はじめて建築一式工事の許可を取得したいとお考えの方へ

  • 建築一式工事を取りたいが、何から手をつけたら良いのかわからない
  • 建築一式工事を取得するには、どれくらいの手間や時間がかかるの・・・
  • 建築一式工事の取得には、都庁(県庁)の窓口にいかないと駄目なの・・・

建設会社様にとって、建築一式の建設業許可はとても魅力ある許可と言えます。

と言いますのも、建築一式の建設業許可を取得できれば、元請として建築物を建設することができるようになるからです。

しかも、元請として受注できる工事の請負代金の大小、木造住宅であるか否か、木造住宅である場合の延べ面積等についても何も気にする必要はなくなります。

はじめて建築一式工事の許可取得を考える

建設会社様の中には、建築一式工事の許可を取得し、元請となって、大きな建築物を建設したり、内装工事や電気工事といった専門工事業者を取り纏めたりして、事業をもっと大きくしたいとお考えの方がいらっしゃいます。

でも、そのための建築一式の建設業許可の取得は、いったいどうやって進めていけば良いのでしょうか。

特に、はじめて建築一式工事の取得をご検討される建設会社様にとっては、建築一式工事の申請はわかりにくく、とても不安になられることと思います。

はじめて建築一式工事の許可申請を検討される際のお悩み

実際、弊事務所にも、はじめて建築一式工事の取得をご検討される建設会社様から、申請に対する様々なお悩みの声をお聴きしております。

  • 『都庁(県庁)のHPや手引書を読んではみたが、結局、何から手をつけたら良いのかわからない』
  • 『すぐに建築一式工事の許可は欲しいが、実際、許可が出るまでどれくらいの手間と時間が掛かるものなのか』
  • 『正直、都庁(県庁)の窓口に行くのはおっくうだ、また、昼間に、窓口に行く時間は取れない』

建築一式の建設業許可は、申請書の様式ひとつをとってもかなりの種類と量になります。

その上、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力=常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者」、専任技術者(専技)等の専門用語も沢山あり、都庁(県庁)のHPを見たり手引書を読んだりしても、正直、良く分からないことが多いと思います。

また、その分かりにくい専門用語である「経営業務の管理を行うに足りる能力=常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者」、専任技術者(専技)こそが、建築一式工事の許可要件の肝となっており、なおさら、建設会社様にとって、高くて厚い壁となっています。

確かに、建設会社様の中には、ご自身で都庁(県庁)の窓口に相談に行かれ、ひとつひとつ要件を確認し、建築一式工事の申請をお進めになる方もいらっしゃるでしょう。

ただ、手引書を読み込み、必要な書類を揃え、建築一式工事の申請書を作成して、都庁(県庁)に提出するには、大変な手間と時間の掛かる作業と言えます。

そのため、都庁(県庁)に何度も足を運び、いろいろな資料を揃え、それでも、都庁(県庁)の窓口で申請書を受け取ってもらえず、結局、建築一式工事の許可を諦めてしまわれる方もいらっしゃいます。

営業や施工現場のお仕事でお忙しい建設会社様にとって、平日の昼間に都庁(県庁)の窓口に出向くこと自体も大きなご負担となっています。

建築一式工事の申請を途中で諦められるのもある意味当然なのかもしれません。

はじめて建築一式工事の許可取得をお考えの方へのサポート

弊事務所では、そんな建築一式工事の申請に手間や時間を割けない、はじめて建築一式工事の取得をお考えの建設会社様を積極的に応援しております。

弊事務所では、建築一式の建設業許可について、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力=常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者」、専任技術者(専技)といった人的・組織的要件を含め、物的・財産的要件の確認、必要資料の収集、申請書の作成、都庁(県庁)への提出代行まで、申請手続を一貫サポートいたします。

弊事務所にお任せいただくことで、建設会社様の状況の把握、必要となる資料等の収集、申請書の作成、都庁(県庁)への提出がスムーズに進み、建築一式工事の許可取得までの手間や時間を大幅に減らすことができます。

弊事務所にご依頼いただくと、建設会社様で申請に必要となる情報を逐一お調べいただいたり、都庁(県庁)窓口にご相談いただいたりすることもなくなります。

都庁(県庁)の窓口に確認を必要とする際は、弊事務所で確認を行いますので、建設会社様はご安心ください。

はじめて建築一式工事の取得を検討されてお悩みの建設会社様は、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社に出張相談の上、資料を確認、許可申請の可否を判断

弊事務所では、はじめて建築一式工事の許可取得をお考えの建設会社様からの初回相談を無料出張にて承っております。

建設会社様の事務所にお伺いすることで、貴社の状況や資料の保管状況等を直接確認することができ、的確な許可申請の方針を固めることができます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験は認められそうか、常勤役員等と常勤役員等を直接補佐者を備えるとはどういうことか、専任技術者(専技)はどうか、営業所はどうなっているか、財務状況はどうであるか、それらを証明できる資料は何を用意できるか等、確認させていただきます。

行政書士に建築一式工事の許可申請を依頼する場合

行政書士に建築一式の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等の概略は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建築一式の建設業許可申請をご希望される際のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式の建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建築一式の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金の外、建築一式の建設業許可を取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談(無料)でお受けしております。

初回出張相談(無料)は、はじめて建築一式工事の取得を検討されている建設業者様からも大変ご好評を得ております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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