公共工事(入札参加)をお考えの建設業者様へ

  • 公共工事(入札)に参加するにはどうすればよいの
  • 経営事項審査(経審)を受けさえすれば、入札参加できるの・・・
  • 一般競争(指名競争)入札参加資格申請って、面倒だよね・・・

建設業者様の中には、これまでの民間工事に留まらず公共工事への参入をお考えになる方も多くいらっしゃいます。

その理由は、販路拡大による受注増や元請業者としての展開を目指すということはもちろんのことですが、発注者が官公庁ならではの大きな魅力もあるようです。

例えば、民間工事にはない、公共工事特有の「代金回収の確実性」「現金払い」「前受金制度」等のメリットをあげられます。

建設業者様にとって、公共工事の受注は、キャッシュ・フローや事業資金の改善にもつながっているようです。

建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格審査の関係

そこで、ここでは、公共工事の入札参加資格審査について、建設業許可や経営事項審査(経審)との関係を中心に、建設業者様に知っておいていただきたい前提についてお話いたします。

なお、経営事項審査(経審)の詳細については別途ご説明させていただきたいと考えております。

一般競争入札と指名競争入札

先ずは、その魅力的な公共工事は誰でも簡単に参入できるものなのでしょうか。

当たり前のことですが、建設業者様が元請業者として公共工事を受注するには、入札に参加する必要があります。

ちなみに、競争入札制度には、主に大きく二つの方法があります。

一つは、一般競争入札という方法です。

一般競争入札は、発注者である官公庁が発注内容を公告して、入札に参加を希望する事業者を募って競争入札を行うものです。

入札参加を希望する建設業者は、その入札案件に適合した一定の経営事項審査(経審)の評点や施工実績を必要とします。

もう一つは、指名競争入札という方法です。

指名競争入札では、発注者である官公庁から入札参加を許される建設業者に対して指名が行われます。

この方式は、発注者である官公庁が、入札に参加を希望する事業者の規模や能力、過去の施工実績を基準に、あらかじめ入札希望者に格付けや順位付けを行って登録しておくものです。

そして、実際の入札時に、発注案件に見合った施工能力を有する事業者を複数社指名し、入札希望者を確認、参加を希望した事業者間で競争入札を行うものです。

なお、発注者である官公庁が、入札案件の特性等を考慮し、地元業者を優先的に指名する場合もあります。

入札参加資格審査申請

それでは、この一般競争入札や指名競争入札に参加するにはどうすれば良いのでしょうか。

官公庁では、入札参加を希望する建設業者に対して、「一般競争(指名競争)入札参加資格審査」を定期的または随時に行っています。

この資格審査は、基本的には発注者である官公庁ごとに申請する必要があります。

ただし、最近では、審査申請の受付を電子申請で共同受付するシステムも採用されています。

例えば、国の機関の場合、建設工事については、インターネット「一元受付」システムを利用できます。

その他にも、県が窓口になる共同運営方式を採用しているところもあります。

但し、全ての国の機関や市町村等を申請の対象にしているわけではないので注意を必要とします。

従って、原則として、建設業者は、発注者である官公庁ごとに、事前に「一般競争(指名競争)入札参加資格審査」申請書を申請しなければなりません。

そして、建設業者は、各官公庁の有資格者名簿等に登録されることによって、その官公庁の発注する案件に入札参加することができるようになります。

経営事項審査(経審)と建設業許可との関係

重要なことは、この「一般競争(指名競争)入札資格審査」申請の際に、建設工事を希望する場合は、「経営事項審査結果通知書」を必要とされるということです。

また、実際の「一般競争(指名競争)入札資格審査」申請書の項目にも、建設工事の場合は、「経営事項審査結果通知書」のデータを反映しなければならない箇所があります。

つまり、「経営事項審査(経審)」を受けていない、または、「経営事項審査結果通知書」を受け取っていない建設業者は、「一般競争(指名競争)入札参加資格審査」を受けることはできないのです。

更に、注意すべきことは、この「経営事項審査(経審)」を受けるためには、「建設業許可」を取得しておく必要があるということです。

従って、各官公庁の発注する公共工事を元請業者として直接請け負うことを考えている建設業者様は、「建設業許可」を取得した上で、「経営事項審査(経審)」を申請し、「結果通知」を受けなければなりません。

その上で、更に、入札に参加したい官公庁ごとに「一般競争(指名競争)入札参加資格審査」を申請する必要があります。

入札参加資格審査と格付け

また、「経営事項審査(経審)」は、「一般競争(指名競争)入札参加資格審査」における客観的審査事項に当たります。

従って、客観的審査事項である「経営事項審査(結果)」の点数に発注者である各官公庁で個別に評価される主観的審査事項の点数を加味して、「一般競争(指名競争)資格審査」の結果が出されます。

この結果によって建設業者様は官公庁ごとに有資格者名簿に登録され、その業種に応じて等級が付与されるのです。

一般に、これを「格付け」「順位付け」「ランク付け」と呼んでいます。

この「格付け」の差によって建設業者様が実際に入札参加できる案件の金額・規模等に違いが出てきます。

どうです、建設業許可、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査の関係について、ご理解いただけましたでしょうか。

以上のように、「建設業許可」「経営事項審査(経審)」「一般競争(指名競争)入札参加資格審査」は、あたかも一つの制度のように密接に連なっているのです。

公共工事(入札参加)を目指されている建設業者様へ

入札参加資格審査への準備はできましたでしょうか。

弊事務所では、建設業許可から経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請まで建設業者様のお手続を一貫サポートしております。

公共工事(入札参加)を目指されている建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

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