多くの建設業者様は、日ごろの業務でお忙しく、じっくりと建設業許可申請に取り組むことは難しいと思います。
建設業の営業や施工現場での業務をやりながら、建設業許可申請の手引書を読んだり、不明点について調べたりすることも正直辛いことと思います。
また、許可行政庁に申請手続について、確認しようと思っても、何から手を付けて良いのかも良くわからないというのも本当のところだと思います。
本記事では、そんな建設業者様のために、建設業許可取得に際して、知っておきたい建設業許可要件のポイントについてご説明させていただきます。
知っていただくことを最優先にしているので、厳密な意味や緻密性は若干犠牲にしております。
先ずは、建設業許可取得のための建設業許可要件のポイントを超ざっくりとご理解いただければと思っております。
建設業許可を受けるための6つの基本要件
初めに、建設業許可取得に必要となる建設業許可要件について、確認してみましょう。
建設業許可を取得するための資格要件には、大きく次の6つを挙げれます。
- 『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(令和2年10月改正)』
- 『営業所技術者等(専任技術者)を営業所ごとに常勤で置いていること』
- 『請負契約に関して誠実性を有していること』
- 『請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること』
- 『欠格要件等に該当しないこと』
- 『適切な社会保険に加入していること(令和2年10月改正)』
このうち建設業許可を取得するための最も大切な要件は、①『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること』②『営業所技術者等(専任技術者)を営業所ごとに常勤で置いていること』の2つになります。
もちろん、他の要件も全て満たしていなければ建設業許可を取得できません。
ここでは、肝である『経営業務の管理を適正に行うに足りる能力』『営業所技術者(専任技術者(専技))』の要件について超ざっくりと見て行きます。
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」の超ざっくり要件
実は、令和2年10月1日の建設業法改正によって、従来の経営業務の管理責任者(経管)に関する規定は大きく変わっています。
建設業許可を取得したい建設業者様は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者(経管)」を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員を直接に補佐する者)」を置くことを求められます。
この規定によって「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」には6つのパターンを想定できることになっています。
本記事では、6つのパターンを想定できるということのみを覚えていただき、最も基本的で最も一般的なパターンの要件についてご説明します。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))になるには、例えば、法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は個人事業主様本人が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していなければなりません。
ここで言う常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経験とは、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験とお考えください。
そして、この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の要件を満たしているかについては、次のように考えてみてください。
- 現在、自社の中に、取締役としての経験や個人事業主としての経験を5年以上持っている者がいるか
- また、その期間中、建設業に係る建設工事を請け負ってきたか
これらを満足できない場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の基準を満たすことのできる者は不在となり、このままでは建設業許可の取得は極めて難しい状況と言えます。
他方、これらを満足できる場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の基準を満たせる者を準備できる可能性が出てきます。
「営業所技術者等(専任技術者)」の超ざっくり要件
営業所技術者等(専任技術者(専技))になるには、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、一定の国家資格をお持ちか、一定年数以上の実務経験を有していなければなりません。
尚、営業所技術者等(専任技術者(専技))になるための基準は、他にもありますが、上記を最も基本的な基準としています。
一定年数の実務経験については、最長10年以上の実務経験を必要としますが、技術者のご出身の学校・履修科目等によって3年、5年に短縮される場合もあります(指定学科)。
また、営業所技術者等(専任技術者(専技))については、営業所における建設業に係る建設工事の技術の責任者とお考えください。
そして、この営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件を満たしているかについても、次のように考えてみてください。
- 現在、自社の取締役や従業員の中に、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、10年以上携わっている技術者がいるか
- また、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、施工管理技士等の国家資格を持っている技術者がいるか
これらの条件のどちらも満足できない場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の基準を満たすことのできる技術者は不在となり、やはり、このままでは建設業許可の取得は極めて難しい状況と言えます。
他方、これらの条件のいずれかを満足できる場合は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の基準を満たす技術者を準備できる可能性が出てきます。
確認資料の超ざっくり注意点
建設業許可申請においては、建設業許可の要件や基準を満たしていることは基本的に書面で証明しなければなりません。
従って、建設業許可申請において問われる経営経験や工事の実務経験実績についても、当然、書面で証明することになります。
具体的に必要となる書面(原本)は、工事請負契約書や注文書・注文請書等の書面となります。
例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の経営経験年数や営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験年数について証明する場合、証明しようとする基準によって、5~10年の工事請負契約書や注文書・注文請書等の書面を準備しなければなりません。
仮に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))としての経営経験や営業所技術者等(専任技術者(専技))としての実務経験を有していても、5~10年の工事請負契約者や注文書・注文請書等の書面を準備できないと建設業許可取得は難しいと言えます。
建設業許可取得の可否については、建設業許可を受けたい工事業種の工事請負契約書や注文書・注文請書等の書面の準備は、最重要な確認資料となります。

建設業許可要件の超ざっくりポイント(まとめ)
本記事では、建設業許可取得に必要となる建設業許可要件の超ざっくりポイントについてご説明しております。
建設業許可を取得できるか否かの最大の関門、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と営業所技術者(専任技術者(専技))の要件についてご認識いただけたかと思います。
本記事に挙げた建設業許可要件のポイントに気を付けていただき、行政庁の発行する建設業許可の手引書をお読みいただければ、建設業許可申請への理解をいっそう深めていただけるものと思います。
それでも、やはり建設業許可申請は煩わしく難しい、忙しくて時間を避けないとお感じの建設業者様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
弊事務所では、建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行しております。


















