新設会社で建設業許可を新規取得する場合の注意点(東京都の場合)

新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に注意していただきたい事項があります。

ちょっとしたことですが、新規取得されたいと思う建設業許可を取得できなかったり、取得するまでに時間がかかってしまったりすることもあります。

従って、東京都の建設業許可の新規取得をご計画の新設会社様には、本記事を読んでいただき、頭を抱えることにならないようご注意いただきたいと思います。

建設業許可を新規取得するための許可基準について

先ずは、東京都の建設業許可を新規取得するために必要な許可基準についてもう一度確認していきましょう。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  • 専任技術者(専技)を営業所毎に常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 適正な社会保険に加入していること

東京都の建設業許可を新規取得するためには、6つの許可基準を全て満足していなければなりません。

新設会社様の財産的基礎要件の証明について

この6つの許可基準の中で、新設会社様に特に注意点していただきたい要件があります。

それは、財産的基礎要件についてです。

つまり、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」という許可基準についてです。

財産的基礎要件は、一般建設業の場合、①自己資本が500万円以上あること②500万円以上の資金調達能力がること、等を東京都に確認されます。

特定建設業の場合には、①欠損の額が資本金の20%を超えないこと②流動比率が75%以上であること③資本金が2,000万円以上であること④自己資本が4,000万円であること、等を確認されます。

では、東京都はこれらの指標について何をもって許可基準との適否を確認しているのでしょうか。

法人では、貸借対照表において上記の指標が満足されているのかを確認されます。

この貸借対照表は、建設業許可の申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認をえたもの)を用意する必要があります。

では、新設会社様は、新規に会社を設立してから最初の決算が確定するまで建設業許可を新規取得することはできないのでしょうか。

そんなことはありません。

新設会社様の場合、最初の決算が確定する前でも建設業許可を新規取得することができます。

ただし、新設会社様の場合には、特殊な書面を準備する必要があります。

具体的には、新設会社様が一般建設業を新規取得する際には、「開始貸借対照表」を作成しなければなりません。

また、新設会社様が特定建設業を新規取得するケースでは、「財務諸表」を提出する必要があります。

「そんなことは知っているよ」という新設会社様の声が聴こえてきそうです。

実は、新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様に注意していただきたい事項の本題はここからになります。

注意したい、新規設立会社様の建設業許可の新規申請時期について

新設会社で東京都の建設業許可を新規取得しようとお考えの建設業者様が、会社設立直後に建設業許可の新規申請をされる場合は、余り問題にはなりません。

もちろん、財産的基礎要件を含めて建設業許可の許可基準を満足していただかなければなりません。

では、いったいどのようなケースで建設業者様の注意を必要とするのでしょうか。

例えば、新設会社様の決算基準日を3月末日と仮定します。

この新設会社様の決算確定は5月末か6月末になります。

この新設社様が、仮に東京都に対して4月に建設業許可の新規申請を行うことにしたとしましょう。

この建設業許可の新規申請に添付する貸借対照表を含む財務諸表はどのようなものになるのでしょうか。

この会社の決算基準日である3月末日を迎えてはいますが、4月には未だ決算は確定していません。

この時点では、この新設会社様には確定した財務諸表は存在していません。

では、東京都の建設業許可の新規申請書に開始貸借対照表等を添付すれば良いのでしょうか。

いいえ、実はそうではありません。

決算基準日(決算未確定)を迎えている場合の証明について

東京都の場合、新設会社様が既に決算基準日を迎えている場合、開始貸借対照表等ではなく、確定した財務諸表の添付を求めています。

つまり、新設会社様が決算基準日を超えてしまった場合には、株主総会で確定した財務諸表ができあがるまで建設業許可の新規申請を事実上行うことができません。

更に、新規取得したい建設業許可が特定建設業のケースでは、確定した財務諸表で特定建設業の許可基準の適否を確認されることになります。

少しの日数の違いで、建設業許可の新規申請に時間がかかったり、特定建設業を取得できなかったりする可能性もあるのです。

新設会社様で東京都の建設業許可を新規取得されたい建設業者様は十分にご注意い願います。

弊事務所では、東京都の建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、東京都への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。

東京都の建設業許可申請でお悩みの新設会社様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。

行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合

行政書士に東京都の建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。

ご依頼の流れ

東京都の建設業許可の新規申請のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可の新規申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 国家資格者 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請に必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談で承っております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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